交通事故に遭った際の手続の流れ等を知りたい
交通事故


- 焼津市・牧之原市の弁護士トップ
- 交通事故
- 交通事故に遭った際の手続の流れ等を知りたい
- 焼津・牧之原で交通事故の相談をしたい
- 自分や家族が事故のあった際の手続等をしりたい
- 事故にあったらいつ弁護士に依頼すべきなのか
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
実際の相談では「事故直後は何をすればいいのか分からず不安だった」「保険会社の指示に従ってよいのか迷った」という声が非常に多いです。初動の対応が重要で、ここを誤ると治療期間や賠償金に大きな影響が出ます。
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
1. 救急車の手配

まず、何よりも怪我人の救護が優先されます。相手に怪我をさせてしまった場合、必要な救護措置をとり、救急車の手配をします。
ご自身が救急搬送された場合は「診断書の内容」が重要になります。将来の後遺障害認定等にも影響するため、痛い箇所は全て医師に伝えるようにしてください。
事故直後に自覚症状がなくても、数日後に痛みが出るケースは多くあります。必ず早めに医療機関を受診しましょう。
2. 警察への連絡
次に、警察へ連絡をします。警察は、双方の話を聞いて実況見分調書を作成します。また、警察への届け出は、任意保険・自賠責保険を問わず保険金を請求する際の必要書類である「交通事故証明書」の交付を受けるためにも必要となります。
物損扱いのままでは後に治療費の請求が困難になる場合があります。必ず“人身事故”として届け出る必要があります(最初は物損扱いでも、のちに警察署での人身切替が可能です)。
実況見分は後の過失割合に大きく影響するため、可能であればご自身で事故状況を写真・動画で記録しておきましょう。
3. 加害者との示談
交通事故の後、当事者間で交わされる示談書には、通常、次のような条項が含まれています。
「本示談により上記交通事故に関しては一切が解決したものとし、甲は本示談書に定めるほか乙に対し何らの請求もしない。甲乙間には、同事故に関しては本示談書に定めるほか債権債務のないことを確認する。」
つまり、示談を行うと、被害者は、原則として、示談の後に新たな損害が発覚してもそれを加害者に請求することは出来ません。
このため、加害者から示談の申し入れがあった際には、その時に発覚している損害がその交通事故における全ての損害といえるのかという点についてよく考える必要があります。安易に示談をしてはいけません。
示談は一度成立すると取り消しが極めて難しく、保険会社の提示額が裁判基準より数十万円〜数百万円低いことも珍しくありません。特にケガがある場合、治療が終わっていない段階で示談してはいけません。後遺症が残る可能性があり、後遺障害等級認定にも影響します。
4. 加害者への請求方法
交通事故による損害賠償請求の請求方法には、次の3つの方法があります。
まず、① 加害者本人と裁判外で交渉し、加害者に対し直接賠償を求める方法です。加害者が任意保険に加入している場合には、加害者に代わって保険会社が交渉の相手方となります。
次に、② 裁判外紛争処理機関(ADR)を利用するという方法があります。
ADRとは、裁判外紛争処理機関のことをいいます。裁判ではないが、当事者間だけではなく、一定の仲裁者を間に入れて交渉をすることで公平な紛争解決を目指す機関のことです。交通事故問題に関しては、さまざまなADRが用意されています。例えば、公益財団法人交通事故紛争処理センター、公益財団法人日弁連交通事故相談センター、日本損害保険協会のそんぽADRセンター等があります。
最後に、③ 裁判所を利用する方法です。具体的には、調停や訴訟による方法です。
調停とは、裁判所が間に入って当事者間の話し合いを調整するという制度です。調停は、当事者間の話し合いによるという点で、ADRに近い性質を持っていますが、調停調書に強制力がある点で、ADRとは異なります。
調停が上手くいかない場合には、訴訟を起こす必要があります。調停を経ずに直接訴訟をすることもできます。訴訟においては、当事者が相互に主張・立証を尽くし、最終的に判決が下されます。判決には強制力があります。
どの方法が最適かは事故の内容・ケガの程度・後遺障害の可能性によって異なります。ADR(交通事故紛争処理センター)は費用が無料で利用できますが、保険会社寄りの判断となることもありうるため、弁護士と相談しながら利用することをおすすめします。
5. 弁護士への相談はいつするべきか
弁護士にはできるだけ早く相談するべきです。
交通事故は、多くの人にとって初めての経験ですし、加害者や加害者の加入している保険会社との交渉には専門的な知識が必要です。専門的な知識がないまま交渉を進めると、自分に不利な時期に治療を終了させられて不利な後遺障害の認定を受けたり、不利な内容の示談をしたりしてしまうおそれがあります。一旦後遺障害の認定がなされたり、示談が成立したりすると、その後弁護士に依頼をしても、弁護士が出来ることは限られます。
弁護士には出来る限り早めに相談し、自分に不利な後遺障害認定や示談をしないようにアドバイスを受けることが大切です。
弁護士に相談する時期の詳細については、「交通事故を弁護士に相談するタイミング・流れ」の記事も合わせてご覧ください
事故直後の相談が、結果的に最も大きく賠償額を左右する場面です。迷ったらすぐに相談することを強くおすすめします。
よくある質問
交通事故後はまず何をするべきですか?
- ① 怪我人の救護
- ② 警察へ連絡
- ③ 事故状況の記録
- ④ 病院受診
の順番が基本です。
人身事故扱いにした方が良い理由は?
物損扱いのままだと後に人身損害を請求するにあたり困難になる場合があります。
示談書にサインする前に弁護士へ相談した方が良いのですか?
はい。示談後の撤回はほぼ不可能で、低額のまま終わるリスクがあります。
弁護士にはいつ相談するのがベストですか?
事故直後〜治療初期です。証拠・診断書・通院指導など、早期対応で結果が大きく変わります。
保険会社は信用して良いのですか?
保険会社は加害者側の利益を優先するため、必ずしも被害者のために動くわけではありません。
オンライン相談は可能ですか?
はい。夜間・土曜相談も可能で、焼津市・牧之原市のほか静岡県全域から相談を受けています。
焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です

焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。
事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
Contact
交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます
焼津総合法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。
法律相談のご予約/お問い合わせ


Office
焼津総合法律事務所のごあんない
焼津オフィス
-
- 住所
- 〒425-0028
静岡県焼津市駅北 3-11-4
-
- 連絡先
- 054-639-5573
-
- 営業時間
- 月~金 09:00 - 19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
-
- 交通
アクセス - 焼津駅から徒歩 6 分 / 駐車場あり
- 交通
-
- 対応地域
- 焼津市・牧之原市・藤枝市・島田市・吉田町など、周辺地域の皆様


牧之原オフィス
-
- 住所
- 〒421-0422
静岡県牧之原市静波140-4 メゾン・ド・ホートク1階
-
- 連絡先
- 0548-28-6710
-
- 営業時間
- 月~金 09:00-19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
-
- 交通
アクセス - 静波一丁目(バス停)から徒歩 4 分 / 駐車場あり
- 交通
-
- 対応地域
- 焼津市・牧之原市・藤枝市・島田市・吉田町など、周辺地域の皆様


Flow
無料法律相談の流れ







