保険会社からの示談案は低額であることがほとんど
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焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
保険会社の提示する示談案は低額であることがほとんど
交通事故に遭った場合、加害者が自動車保険(任意保険)に加入している場合は、交通事故に関するやりとりは、加害者が加入する保険会社との間で行われます。
そして、あなたのケガの治療が終了すると、保険会社は交通事故の示談案を提示してきます。
多くの方にとって、交通事故にあうことは初めてのことですから、保険会社が提示してきた示談案を見て、賠償される金額はこんなものかと納得してしまうかもしれません。
しかし、そもそも保険会社が適正な示談案を提示してくることは、ほとんどありません。
なぜなら、保険会社は交通事故の案件を大量に扱っていますから、できるだけ被害者の方に支払う賠償金額を少なくしようとします。そのため、保険会社では損失が生じないようにあらかじめ定めた独自の基準(後述の②任意保険基準)を用いて、損失が生じないような対応をしているのです。
つまり、保険会社が提示する示談金は、最初から低い金額であり、適正な金額を大きく下回っていると思って頂ければ大丈夫です。被害者は、適正な損害賠償を受けるために、保険会社と交渉する必要があります。
裁判基準が適正な金額
それでは、「交通事故における適正な金額とは一体何か」ということになりますが、結論をいうとそれは後述する③裁判基準で計算されたものになります。
交通事故の損害賠償の計算方法には、
- ① 自賠責保険基準
- ② 任意保険基準
- ③ 裁判基準
の3つの基準があります。
この3つの基準は、それぞれどの基準で計算するかによって金額が大きく異なります。3つの基準の中で最も高いのが、③裁判基準です。①自賠責保険基準②任意保険基準は、③裁判所基準と比べるとかなり低額になります。
先ほど述べた通り、保険会社から提示される示談金は②任意保険基準で計算されていますから、示談をする際には十分に注意しなければなりません。このことを知らずに示談書にサインして保険会社に返送してしまうと、適正な賠償を受け取れなくなってしまいます。
弁護士に依頼すれば、裁判基準を前提にした増額が期待できる
このように、保険会社が提示する示談案は適正な金額ではないことから、交通事故は弁護士に依頼することを強くおすすめします。弁護士があなたの代理人となることで、あなたの損害を裁判基準で計算し直して保険会社と交渉を行います。
弁護士は裁判を視野に入れて保険会社と交渉を行いますが、保険会社は裁判になることを嫌がります。なぜなら、保険会社の提示する示談金は、裁判所からみれば低額で適正な金額ではないため、裁判になればより多くの賠償金を支払わなければならないのは必至だからです。そのため、弁護士が交渉に入れば、ほとんどのケースで保険会社が当初提示した示談金額を増額するといっても過言ではありません。
もちろん、保険会社が示談金を上乗せしてきても、それが裁判基準に届かずお客様が納得できない金額の場合は、訴訟提起し裁判をすることで、裁判基準の適正な賠償を受けることが可能になります。
交通事故で適正な金額を請求するためには、弁護士にご依頼ください
これまで述べてきたところからもわかるように、加害者側の保険会社は決してあなたの味方ではありません。保険会社の掲示する示談金額は低額であることを理解し、その金額を鵜呑みにして急いで示談はしないほうがよいです。自分の交通事故で適正な賠償金額を知りたい場合は、ぜひ焼津総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です
焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。
事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示は、弁護士や裁判で利用される基準ではなく、保険会社独自で定める基準に基づいて計算されるため、低額である場合がほとんどです。焼津総合法律事務所においてお客様の損害を裁判基準で計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
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