交通事故訴訟を管轄する裁判所がどこかを知りたい
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- 焼津・牧之原・吉田町・御前崎・藤枝周辺で交通事故の相談をしたい
- 保険会社の提案する過失割合が納得いかないので、訴訟提起をしたい
- 交通事故の裁判所の管轄を知りたい
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
交通事故の裁判はどこの裁判所で行う?
交通事故によって負ったケガの治療や車の修理等が終了した後、相手方保険会社から示談の提案がありますが、過失割合など納得がいかない内容になっていることがほとんどかと思います。相手方保険会社と交渉をしても満足のいかない内容である場合、訴訟提起を検討することになりますが、そもそもどこの裁判所に訴訟をすればいいのかもわからない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
静岡県内にも裁判所はいろんな場所にありますが、もちろん、どこの裁判所に訴訟提起をしてもよいということはなく、裁判所ごとに扱う事件がすみ分けされています。これを管轄と言います。
以下では、交通事故のような民事事件の場合、裁判所の管轄がどのように定まっているかを説明します。
相手方に請求する金額によって裁判所が異なる
交通事故のような民事事件では、まず、相手方に請求する金額(訴額)によって「簡易」裁判所と「地方」裁判所のどちらかに分かれます。
具体的には、訴額が140万円以下の場合には「簡易」裁判所、訴額が140万円を越える場合には「地方」裁判所がそれぞれ管轄となります。
損害額が軽微な物損事故のような場合は、相手方に請求する金額(修理費など)が140万円以下の場合が多いので、簡易裁判所に訴訟提起することがほとんどです。
他方で、人身事故で体のケガをしてしまった場合は金額が大きくなるのがほとんどですので、地方裁判所に訴訟提起することが多くなります。
交通事故訴訟は3つの管轄(住所地)の裁判所から自由に決めることができる
訴額に応じて「簡易」裁判所か「地方」裁判所かを区別した後、実際に訴訟提起する裁判所については、以下の3つの中から、訴訟提起をする方の都合の良い場所に自由に決定することができます。
- ① 本人の居住地
- ② 相手方の居住地
- ③ 事故現場の住所地
例えば、あなたは①吉田町に居住していたところ、②千葉市に住んでいる相手方(加害者)との間で、交通事故に遭いました。交通事故の現場は、③横浜市です。あなたは交通事故で怪我を負い、150万円の損害を負ってしまった、というケースで考えます。
このような場合、あなたが訴訟提起をする裁判所は、損害が150万円で、140万円を越えることから、「地方」裁判所になります。
その上で、訴訟提起できる裁判所は、①あなたの居住地を管轄する静岡地方裁判所、②相手方の居住地を管轄する千葉地方裁判所、③事故現場の住所地を管轄する横浜地方裁判所の3つになります。これらの3つの裁判所から、あなたは自由にどの裁判所に訴訟をするか決めることができます。
焼津総合法律事務所の周辺地域の方の裁判所の管轄
以下では、焼津総合法律事務所の周辺にお住まいの方がよく訴訟を提起することになる裁判所の情報(住所、電話番号)をまとめましたので参考にしてください。
第1. 訴額(請求額)が140万円以下の場合(簡易裁判所が管轄の場合)
1. ご本人又は相手方の居住地、事故現場のいずれかが焼津市・牧之原市・吉田町・島田市・藤枝市の場合
島田簡易裁判所
〒427-0043
島田市中溝4-11-10
電話番号:0547-37-3357
2. ご本人又は相手方の居住地、事故現場のいずれかが御前崎市の場合
御前崎市は地区によって以下のように管轄が分かれていますので、ご注意ください。
⑴ 御前崎市御前崎、白羽、港の3地区の場合
島田簡易裁判所
〒427-0043
島田市中溝4-11-10
電話番号:0547-37-3357
⑵ ⑴の3地区以外の場合
掛川簡易裁判所
〒436-0028
掛川市亀の甲2-16-1
電話番号:0537-22-3036
3. ご本人又は相手方の居住地、事故現場のいずれも1~2以外の場合
裁判所のホームページに掲載されておりますので、ご参考にしてください
第2. 訴額(請求額)が140万円を越える場合(地方裁判所が管轄の場合)
1. ご本人又は相手方の居住地、事故現場のいずれかが焼津市・牧之原市・吉田町・島田市・藤枝市の場合
静岡地方裁判所本庁
〒420-8633
静岡市葵区追手町10-80
電話番号:054-252-6111(代表)
2. ご本人又は相手方の居住地、事故現場のいずれかが御前崎市の場合
御前崎市は地区によって以下のように管轄が分かれていますので、ご注意ください。
⑴ 御前崎市御前崎、白羽、港の3地区の場合
静岡地方裁判所本庁
〒420-8633
静岡市葵区追手町10-80
電話番号:054-252-6111(代表)
⑵ ⑴の3地区以外の場合
静岡地方裁判所掛川支部
〒436-0028
掛川市亀の甲2-16-1
電話番号:0537-22-3036
3. ご本人又は相手方の居住地、事故現場のいずれも1~2以外の場合
裁判所のホームページに掲載されておりますので、ご参考にしてください。
焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です
焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。
事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
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焼津総合法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。
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