交通事故を弁護士に相談するタイミング・流れ

交通事故

焼津市・牧之原市の弁護士焼津市・牧之原市の弁護士

  • 焼津・牧之原で交通事故の相談をしたい
  • 交通事故に遭ったが、弁護士にいつ相談すればよいかわからない
  • 交通事故で弁護士は何をやってくれるの?

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

弁護士への相談は交通事故後できるだけ早いほど良い

交通事故はできるだけ早く弁護士にご相談ください

よくご相談に来られるお客様から、どの段階で弁護士に相談にいけばよいのかわからなかったとお聞きすることがあります。

もちろん交通事故に遭ったら、まずは治療を第一に優先させるべきです。交通事故後は痛みや通院で日常生活や仕事が思うようにいかなくなったりと、普段の生活を取り戻すのに精いっぱいで、「とりあえず治療費は保険会社が支払ってくれているからいいか」となってしまい、なかなか弁護士に相談に行くタイミングがつかめないと思います。

しかし、弁護士への相談はできるだけ早く、事故直後に一度相談することをおすすめします

多くの人が交通事故に遭うのは初めてのことですから、様々な不安や悩みを抱えるものです。弁護士は交通事故案件を沢山扱っていますから、事故に遭った後に被害者の方がとるべき対応や、保険会社が今後行ってくる行動を予測した上、適切なアドバイスをすることができます。

交通事故後、弁護士に依頼すると何をしてくれるのか

実際に弁護士が保険会社(又は加害者)に対して交通事故の損害賠償を請求するのは、お客様が完治する又は症状が固定して治療が終了した後になります。

それなら、治療が終了するまで弁護士に相談や依頼しなくてよいかと思うかもしれません。しかし、治療中の段階から弁護士にご相談・ご依頼頂けば、損害賠償請求するにあたって被害者の方に有利になるようなアドバイス・行動を弁護士がとります

具体的には、弁護士は被害者のために以下のようなことを行います。

① 事故直後、治療中

交通事故直後や治療中にご相談頂くことで、交通事故の損害賠償金を最大化するためにどのように通院すればよいか等のアドバイスが可能です。また、ご依頼頂ければ、保険会社とのやりとりはすべて弁護士が行いますので、治療に専念することが可能です。

② 治療打ち切りを通告された場合、保険会社と交渉

治療中、保険会社から治療費の打ち切りを一方的に言われたとしても、素直に応じる必要はありません。医師が治療の継続を必要と診断していれば、治療費を継続して支払ってもらうことができます。医師の意見を聞いた上で、保険会社と治療の継続について交渉を行います

③ 治療終了後、賠償金について保険会社と交渉

保険会社からの提示は、弁護士や裁判で利用される基準ではなく、保険会社独自で定める基準に基づいて計算されるため、低額である場合がほとんどです。焼津総合法律事務所では、示談の段階からできるだけ裁判基準で示談を成立できるように保険会社と交渉を行います

④ 示談で納得いかない場合は裁判

示談で掲示された金額に納得いかない場合は、裁判所に訴訟提起を行います

死亡事故や重大事故の場合、少しの違いが数百万・数千万円の違いとなることもあります。焼津総合法律事務所では、ご家族やご依頼者様本人が訴訟の希望があれば、最後まで徹底してサポートします。

一番のメリットは治療に専念できること

弁護士に事故直後から相談し、依頼する最大のメリットは、交通事故に関する保険会社とのやり取りや損害を請求するのに考えなければならない煩わしいことを全て弁護士に任せ、ケガの治療に専念できることにあると言っても過言ではありません。

何はともあれ、まずはぜひご相談に足を運んでください。焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談を無料で行っています。相談をしたら絶対依頼しなければいけないということはありませんので、ぜひお気軽にご利用ください

焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。

事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。

ご依頼後

ⅰ. 相手方保険会社と交渉

契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。

保険会社からの提示は、弁護士や裁判で利用される基準ではなく、保険会社独自で定める基準に基づいて計算されるため、低額である場合がほとんどです。焼津総合法律事務所においてお客様の損害を裁判基準で計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。

保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。

※ 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない

お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。

弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。

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焼津市・牧之原市の弁護士

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    静波一丁目(バス停)から徒歩 4 分 / 駐車場あり

焼津総合法律事務所 牧之原オフィスの外観

焼津総合法律事務所 牧之原オフィスの法律相談室

Flow

無料法律相談の流れ

01

パソコンで無料法律相談の予約をする人

無料法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。無料法律相談だけで依頼されなくても全く問題ありません。お困りの際は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

02

法律相談をする見原弁護士

弁護士と無料法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際は内容をまとめたメモや資料をお持ちになるとスムーズです。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

03

法律文書を作成する別府弁護士

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合はご依頼ください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

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