むちうち症について知りたい
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- 頸椎捻挫(むちうち)による治療の終了時期について知りたい
- むちうちで半年間治療していたが、保険会社から治療の打ち切りを求められた
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
むちうちは交通事故で最も多いケガですが、「保険会社がすぐ治療打切りを求めてくる」「後遺障害が認められない」などのトラブルが非常に多い分野です。医療と法律の知識が必要なため、専門家のサポートが有効です。
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
むちうち症とは

むちうち症は、頸椎捻挫、頸部挫傷、頸部外傷、外傷性頸部症候群等様々な傷病名で呼ばれ、いくつかの分類がなされています。
むちうちは画像に写りにくいため、医師・保険会社・弁護士の間で認識のズレが起きやすいのが特徴です。症状を細かく伝えることが極めて重要です。
交通事故では、症状固定時期や後遺障害の有無あるいはその等級をめぐって問題となります。
ここで症状固定というのは、これ以上治療を継続しても完治せず、その改善効果が見込めない状態で固定したことを言います。症状固定と認定されるとこれ以上治療を続けても意味がない、ということになり、症状固定の時点から、保険会社は治療費を一切払わなくなります。
むちうち症の症状固定時期
むちうち症の場合、統計学上、患者の7割は受傷3か月以内に軽快・治癒するとされ、遅くとも6か月以内で症状固定に至ると考えられています。
質問者様の場合も事故から既に6ヶ月経過していますので、通常は、症状固定の状態に至っているといえ、保険会社は「治療費を打ち切る」と言っているのだと思います。
ただし、6か月を過ぎても症状が残存するケースは多く、特に以下のような場合は治療継続が必要な場合もあります。
- 神経症状(しびれ・放散痛)が残っている
- 専門医で継続治療や追加検査が必要と言われている
- 画像検査が十分に行われていない(MRI未実施など)
保険会社の主張する「6か月で打切り」は一律の基準であり、医学的な根拠が乏しいケースも多く、上記のような事情があれば、適切に反論できます。
むちうち症の治療で重要なポイント
むちうちの治療で結果を左右するのは次の点です。
① MRI検査(必須レベル)
レントゲンでは骨しか写らず、神経・椎間板の損傷は確認できません。
後遺障害申請でもMRIは重要な根拠資料になります。
② 整形外科での定期診察
整骨院のみの通院では「医学的な証拠が不足」とされ、後遺障害が非該当になることが非常に多いです。
③ 通院頻度
通院が空きすぎると「治っている」と判断され、後遺障害が認められにくくなります。週2~3回以上の通院が望ましいです。
④ 症状の一貫性
毎回の受診で症状を具体的に説明することが重要です(痛みの部位・しびれの範囲)。
カルテにどのように記載されているかが後遺障害申請の土台になります。
保険会社への対応方法
保険会社への対応方法としては次の2つが考えられます。
1つ目は、保険会社との話し合いが決裂した場合、つまり、質問者様が保険会社は治療費を支払うべきだと言う主張を維持し、他方で、保険会社側が治療費は払わないとの主張を変えなかった場合は、国民健康保険や健康保険を利用し、治療費を自己負担して治療を続け、訴訟などにより自己負担した治療費を加害者側に請求する形を取ることになります。この方法を取る場合、この手の訴訟に習熟した弁護士の手助けが不可欠といえます。
保険会社の治療打切りは「症状固定」という医学判断を保険会社が勝手に行っているものであり、医師の判断とは異なることが多いです。
まとめると、治療打切りに対しては、以下の手段で対応可能です。
- ① 医師に「治療継続の必要性」を診断書に書いてもらう
- ② 健康保険を使って治療継続する
- ③ 弁護士に交渉を依頼して撤回を求める
- ④ それでも打ち切られた場合、訴訟で治療費を請求する
2つ目は、レントゲン、CT、MRIなどの画像診断やスパークリングテスト、ジャクソンテスト等の検査を行って資料を集め、後遺障害の認定手続をとるという方法です。
後遺障害と認定されれば、その等級に応じて、逸失利益、後遺障害慰謝料に加えて将来実施することが確実な治療費用も医師が必要性を認めていれば請求することができます。
むちうちで最も多い後遺障害は
- ① 14級9号(局部に神経症状を残すもの)
- ② 12級13号(頸椎に変形・ヘルニア等の画像所見+症状)
になります。これらの後遺障害が認められると、慰謝料・逸失利益などで数十万円以上の差が出ることも多く、重要なポイントとなります。
まとめ

むちうちは軽症と思われがちですが、実際には数か月にわたり痛み・しびれが続くこともあり、後遺障害に発展するケースもあります。
保険会社が提示する治療打切り時期に従う必要はなく、医師の判断が最優先です。治療継続の必要性があれば、適切に反論できます。
後遺障害申請を含め、専門的な判断が求められるため、早めに弁護士へご相談ください。
よくある質問
むちうちは何か月治療できますか?
一般的には3〜6か月ですが、症状が残っている場合は継続可能です。
保険会社から治療打切りを言われました。従うべき?
医師が「治療の必要あり」と言えば継続可能で、従う必要はありません。
整骨院だけ通院しても大丈夫?
NGです。整形外科の通院を併用しないと後遺障害は極めて認められにくいです。
むちうちで後遺障害は認められますか?
認められます。14級9号が多く、条件が揃えば12級が認定されることもあります。
弁護士に依頼すると何が変わりますか?
治療打切り対策、適正な慰謝料の獲得など大きなメリットがあります。
焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です

焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。
事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。
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法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
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上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
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焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
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