保険会社から治療費を打ち切ると言われてしまった

交通事故

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  • 焼津・牧之原で交通事故の相談をしたい
  • 保険会社から治療費を打ち切ると言われたが、まだ治療を続けたい
  • 少しでも治療を継続できるように保険会社と交渉をしたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

保険会社からの治療費打ち切りの通告

保険会社からの交通事故の治療費打ち切りの通告が来た時には

当然のことですが、交通事故に遭いケガを負ってしまっても、保険会社が治療費を一生支払ってくれることはありません

しかし、まだケガの治療中であるのに、保険会社から治療費の打ち切りを通告されてしまう場合があります。

以下では、保険会社から治療費の打ち切りを通告された場合の対応を説明します。

治療を継続できるかは、医師の診断が重要

特に頸椎捻挫などのむち打ちの場合に多いですが、治療を開始して4か月~半年ほど経過すると、加害者の保険会社から治療費の打ち切りの連絡を受けることがあります

具体的には、保険会社は、あなたの治療状況や現在の症状に関係なく、「治療開始から数か月経過したので、症状はもう固定しています。書式を送りますから、主治医に後遺障害診断書を書いてもらってください」などと言って、一方的に治療を終了することを求めてくるのです。これは、保険会社は被害者に支払う賠償金をできるだけ低額に抑えたいという事情があるからです。

症状固定とは、これ以上治療を続けても回復が困難である場合のことをいいます。症状固定となると、その後の治療費は被害者が負担しなければなりません。しかし、そもそも症状固定を判断するのは、保険会社ではなく治療を担当する医師の役割です。

そのため、保険会社から治療費の打ち切りを通告された場合でも、医師が治療を継続する必要がある(症状固定していない)と診断していれば、治療を継続し治療費を支払ってもらうことが可能です

治療費打ち切りの通告に対する対応

交通事故の治療費打ち切りの通告に対する対応

そのため、医師が症状固定と診断していないのであれば、保険会社の治療費打ち切りの通告に従う必要はありません

事故から数か月経過し、まだ症状が残存するため治療を続けたいのにもかかわらず、保険会社が治療費の打ち切りをほのめかしてきた場合は、医師から症状固定までに予想される治療期間を確認し、保険会社に伝えましょう。場合によっては、医師にあとどれくらい治療期間を要するか診断書を書いてもらい、保険会社に提出すれば交渉しやすくなります。

それでも保険会社が応じずに治療費の打ち切りをする場合は、健康保険に切り替えて治療を続けてください。交通事故の場合も健康保険を利用することは可能です。

完治または症状固定した後、打ち切り後以降に負担した治療費について、保険会社に請求することが可能です。保険会社から強制的に打ち切られたとしても、諦めないことが大事です。

医師が症状固定と判断している場合

保険会社から治療費の打ち切りを通告された際、医師も同様に症状固定の判断をしている場合には、残念ながらそれ以上治療費を請求することは難しいです(もちろん自費で治療を継続することは可能ですが、交通事故とは無関係と扱われます)。この場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定を検討していくことにシフトしたほうがよいです。

保険会社との交渉は弁護士に依頼するべき

多くの方は交通事故に遭うのは初めてでわからないことだらけですので、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを通告された場合、保険会社の言う通りに従ってしまう傾向にあります。しかし、加害者側の保険会社は決してあなたの味方ではありません。保険会社は保険会社の都合(賠償金を安く抑えたい)で治療費の打ち切りを通告しています。被害者の方はこのような事情を理解しておく必要があります。

何千件、何万件も交通事故の案件を対応している保険会社との間で治療継続などの交渉を行うことは骨の折れる作業です。自分で一から勉強し、保険会社と対峙していくのには時間も手間もかかってしまいます。ぜひ交渉事は弁護士に依頼し、治療に専念して頂くことをご検討ください

焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。

事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。

ご依頼後

ⅰ. 相手方保険会社と交渉

契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。

保険会社からの提示は、弁護士や裁判で利用される基準ではなく、保険会社独自で定める基準に基づいて計算されるため、低額である場合がほとんどです。焼津総合法律事務所においてお客様の損害を裁判基準で計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。

保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。

※ 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない

お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。

弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。

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法律相談をする見原弁護士

弁護士と無料法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際は内容をまとめたメモや資料をお持ちになるとスムーズです。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

03

法律文書を作成する別府弁護士

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相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合はご依頼ください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

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