車のナンバーから交通事故の加害者を調べる方法
交通事故
- 焼津市・牧之原市の弁護士トップ
- 交通事故
- 車のナンバーから交通事故の加害者を調べる方法
- 焼津・牧之原・吉田町・御前崎・藤枝周辺で交通事故の相談をしたい。
- 当て逃げに遭いました。加害者の車のナンバーから加害者を調べられますか。
- 車のナンバーから加害者を調べることができるか知りたい。
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
交通事故の加害者を調べることができる場合がある
交通事故で当て逃げに遭ってしまった場合や、事故直後はたいした怪我ではないと思っていたものの後から症状が出てしまった場合には、加害者に損害賠償請求をしたくても名前や住所がわからなかったり、聞きそびれてしまったということもあるかと思います。
その場合、加害者について全く分からないので泣き寝入りしてしまう場合もあるかと思いますが、加害者の乗っていた車のナンバー(自動車登録番号)を覚えていればそこから加害者(所有者・使用者)の名前、住所等を突き止められる場合があります。
以下では普通自動車・軽自動車で調べる方法が異なりますのでそれぞれ説明します。
普通自動車の場合
普通自動車の場合、陸運局で「自動車登録事項証明書」を入手できます。これは所有者に限らず誰でも取得が可能です。
もっとも、自動車登録事項証明書を取得するに当たっては、車のナンバー(自動車登録番号)だけでなく、車台番号も把握している必要があります。
そうすると、交通事故被害者は車台番号を知りようがないので、ご自身で自動車登録事項証明書を取得することは極めて困難です。
もっとも、弁護士であれば、車のナンバー(自動車登録番号)だけわかっていれば、陸運局に対して弁護士会照会という方法で自動車登録事項証明書を取得することが可能です。
軽自動車の場合
軽自動車は陸運局で自動車登録がされていません。
軽自動車の場合に普通自動車の自動車登録事項証明書に相当するものは、「検査記録事項等証明書」になります。検査記録事項等証明書は軽自動車検査協会で取得することができますが、請求できるのは現在の所有者のみのため、交通事故被害者が入手することはできません。
もっとも、普通自動車と同様、弁護士であれば、車のナンバー(自動車登録番号)がわかれば弁護士会照会によって検査記録事項等証明書を入手することができます。
まとめ
以上のように、弁護士に交通事故の損害賠償請求を依頼すれば、自動車のナンバー以外加害者の情報を知らない場合でも、弁護士会照会という方法で加害者の方を調べることは可能です。
焼津総合法律事務所では交通事故の初回相談は無料ですので、お悩みの方はまずはお気軽に当事務所までお問い合わせください。
焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です
焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。
事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
Contact
交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます
焼津総合法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。
法律相談のご予約/お問い合わせ
Office
焼津総合法律事務所のごあんない
焼津オフィス
-
- 住所
- 〒425-0028
静岡県焼津市駅北 3-11-4
-
- 連絡先
- 054-639-5573
-
- 営業時間
- 月~金 09:00 - 19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
-
- 交通
アクセス - 焼津駅から徒歩 6 分 / 駐車場あり
- 交通
牧之原オフィス
-
- 住所
- 〒421-0422
静岡県牧之原市静波140-4 メゾン・ド・ホートク1階
-
- 連絡先
- 0548-28-6710
-
- 営業時間
- 月~金 09:00-19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
-
- 交通
アクセス - 静波一丁目(バス停)から徒歩 4 分 / 駐車場あり
- 交通
Flow
無料法律相談の流れ