人身事故の場合どのような請求ができるか
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- 事故でケガをしたが、治療費以外にはどのような請求ができますか
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焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
人身事故の損害の内容について
保険会社からの示談案は、治療費や休業損害といった損害項目に応じて損害額が記載されています。示談案の内容を理解するためにも、交通事故ではどのような損害を請求できるのかを知ることは大事なことです。
以下では、人身事故の場合に、被害者が一般的に請求できる損害について説明します。
① 治療費
治療費(通院費、入院費、薬代など)は、治療が終了した時(完治又は症状固定した時)までの実費全額が損害として認められます。症状固定後の治療費については、重度の後遺障害が残ってしまった場合に限り請求できるとされています。
むち打ちの方で病院以外に接骨院などに通われている方もいらっしゃいますが、医師による医療行為以外の鍼灸、マッサージ費用は、医師の指示により受けた場合などであれば認められることもあります。
治療費は保険会社が病院に直接支払い、保険会社任せになることがほとんどです。しかし、過失割合が問題となる場面では、健康保険や労災保険を使った方が有利になる場合があります。詳しくは弁護士にご相談ください。
② 通院交通費
通院時の交通費も、治療が終了した時までの交通費が損害として認められます。
例えば、公共交通機関の運賃や自家用車のガソリン代が損害として認められます。車で通院された場合は、ガソリン代として1㎞あたり15円で計算されていることがほとんどです。
なお、タクシーで通院すればその料金全額が簡単に認められるというわけではありません。タクシー代は、傷害の程度や交通機関の便等の要素を考慮して判断されます。
③ 入院雑費
入院したときには必要な日用雑貨、通信費などの諸雑費がかかります。この費用は実際に掛かった費用を厳密に計算せず、1日あたりの定額で計算しています。
保険会社の基準では1日につき1100円で計算されることが多く、裁判基準では1日あたり1500円とされています。
④ 付添看護費
重傷を負った場合、被害者が子ども、高齢者の場合は、医師の指示などにより入通院の際に付添看護が必要となることがあります。
このときに介護士等の職業付添人に付き添いを頼んだ場合はその費用の請求が可能です。
また、被害者の近親者の方が付き添いをされた場合には、1日あたりの定額で計算された金額を請求できます。裁判基準では、近親者の付添看護費は入院の場合1日6500円、通院の場合3300円とされています。
症状固定後も、重度の後遺障害が残り介護が必要になってしまった場合には請求できます(将来介護費)。
⑤ 休業損害
交通事故によるケガが原因で仕事を休み収入が減少した場合は、休業損害が認められます。
給与所得者の場合、一日あたりの収入額(事故前の3か月間の平均給与を基準)を計算し、実際に仕事を休んだ日数が休業損害となります。
個人事業主の場合は、交通事故の前年の確定申告書の記載額から1日あたりの収入額を計算します。
休業損害は主婦等の家事従事者についても認められます。無職・失業者の方も、求職中などであれば認められる場合があります。
⑥ 入通院慰謝料
交通事故によるケガで病院に入院、通院しなければいけなくなった場合、そのケガの程度に応じた慰謝料の請求ができます。
傷害の程度、入通院の期間の長さ、通院の回数などから慰謝料の金額を計算することになりますが、ここでも保険会社の基準よりも裁判基準の方が高額の入通院慰謝料が認められます。保険会社の示談案が低額であるのは、この入通院慰謝料の金額の差であることが多いです。
例えば、入院1ヶ月、通院6ヶ月のケガの場合、保険会社の提示金額は約80万円であるのに対し、裁判基準で計算すると149万円になります(赤い本別表Ⅰの場合)。
⑦ 後遺傷害慰謝料
交通事故で後遺障害が残ってしまった場合には、その障害の程度に応じて慰謝料の請求をすることができます。これは入通院慰謝料とは別の慰謝料として計算されます。
具体的には、損害保険料率算定機構が認定した後遺障害等級に応じた慰謝料になります。ここでも任意保険の基準よりも民事裁判の基準の方が高い金額の請求が認められます。
例えば、後遺障害等級12級の場合、保険会社の提示金額は100~150万円であるのに対し、裁判基準で計算するとは290万円になります。
⑧ 後遺障害逸失利益
交通事故で後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害逸失利益というものを請求することができます。後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害を負わなければ被害者が本来得られたであろう利益(収入)のことをいいます。
被害者は、交通事故で後遺障害を負わなければ、労働能力の一部を喪失せずに、将来にわたって収入を得られたはずのところ、後遺障害で労働能力の一部が喪失してしまった場合には、労働能力の喪失の程度に応じて、将来得られたはずの収入が減少してしまったと考えます。この将来得られたはずの収入減部分が、逸失利益になります。
⑨ 弁護士費用、遅延損害金(裁判になった場合)
保険会社との交渉が決裂し、裁判で損害賠償請求をする場合には、弁護士費用や遅延損害金を請求することができます。
弁護士費用は、通常加害者に請求する金額の1割が裁判所に認められます。
遅延損害金は、交通事故の発生した日から実際に損害賠償を受けるまでの期間、民法で定める利率(5%)で計算された金額の請求が可能です。
焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です
焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。
事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示は、弁護士や裁判で利用される基準ではなく、保険会社独自で定める基準に基づいて計算されるため、低額である場合がほとんどです。焼津総合法律事務所においてお客様の損害を裁判基準で計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
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