改正民法(2020年4月1日)施行前の2017年6月に交通事故被害にあい大怪我をしました。治療を終了してから3年が経過(5年未満)していますが、時効は大丈夫でしょうか。
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- 改正民法で交通事故損害賠償請求における時効はどうなったか知りたい
- 交通事故で加害者に損害賠償請求(人身損害)出来る期間について知りたい
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
特に2017〜2020年の時期に事故に遭った方は「旧法(3年)か新法(5年)かどちらが適用されるのか」が非常に分かりづらく、保険会社でも誤った案内がされることがあります。
また、慰謝料・休業損害・逸失利益・後遺障害のすべてに時効が関係するため、時効管理は交通事故案件の最重要ポイントのひとつです。
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
ご質問時点では時効は成立していません

改正民法において、不法行為の損害賠償請求に関する時効期間は、原則、損害及び加害者を知ったときから3年(民法724条1号)、不法行為の時から20年(民法724条2号)とされ、物損(修理費等)の請求はこの期間内に行う必要があります。これは、旧法と同様です。
ただし、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間は3年間から5年間と変更されています(民法724条の2)。
そして、改正民法附則35条2項には、「新法第724条の2の規定は、不法行為による損害賠償請求権の旧法第724条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。」と規定されていますので、ご質問のケースのように、2020年4月1日の時点で3年の時効期間が経過していない、人身損害の損害賠償請求権については新民法724条の2が適用され時効期間は自動的に5年となります。
したがって、ご質問者の場合には、ご質問時点では治療終了から5年を経過していませんので、時効は成立していません。
つまり、簡単にまとめると本件は次の流れになります。
2017年事故 → 治療終了 → 2020年4月1日時点で3年未満
- → この時点で旧法時効は未完成
- → 新法(5年)が適用
- → 結果:治療終了から5年までは時効成立しない
旧法3年と新法5年の「長い方」が自動適用されるため、2017〜2019年の事故は被害者に有利です。
さらに理解が深まる実務ポイント
① 時効の起算点は「治療終了日が基準」
多くの人が事故日から時効のカウントが始まると誤解していますが、人身損害は治療終了=症状固定時からカウント開始です。
② 治療が長引いた方は時効も遅くなる
例:2017年事故 → 2019年10月症状固定 → 時効は2019年10月から5年
「事故後すぐ治療が終わった人」と「長期通院した人」で大きく差が出ます。
③ 後遺障害の申請をした場合
認定結果通知後から時効が進むわけではありません(起算点は症状固定日)。
ただし後遺障害等級に基づく逸失利益等の項目は症状固定日から請求可です。
④ 物損は“3年のまま”なので要注意
人身5年と混同しやすいため、物損(車・物の修理、買替費用)は注意が必要です。
実務で特に多い誤解について
誤解①「事故から3年で時効」と思っている
人身損害は治療終了(症状固定)からカウント開始です。誤解が非常に多いです。
誤解②「保険会社と話している間は時効が止まる」
止まりません。時効を止めたい場合は、「時効の中断(更新)」手続が必要です。
誤解③「加害者が逃げているから時効は進まない」
加害者の態度は関係ありません。淡々と時効は進みます。
誤解④「内容証明で時効が止まる」
内容証明郵便を送付するだけでは完全には止まりません。
時効を中断(更新)できるのは
- 訴訟
- 調停
- 支払督促
- 時効更新の合意
など、法律で定められた方法のみになります。
時効が迫っているときの対応方法
最優先は「時効更新(中断)」の手続
上で述べたように、内容証明を送付するだけでは時効は止まりません。
訴訟提起、調停申立、支払督促の手続を利用する、時効完成猶予・更新の合意書を取り交わす等の方法をとる必要があります。
保険会社は“時効管理してくれない”
「長く交渉していたら時効が切れていた」という例が実際にありますので、くれぐれもお気を付けください。
まとめ

このように、改正民法施行日である2020年4月1日以前に時効期間が経過していない人身損害の賠償請求権の時効期間については間違いやすいので注意が必要です。
2017〜2020年の時期の事故は、旧法3年・新法5年の重なりで最も間違えやすく、「本当は時効ではないのに請求を諦めてしまう」というケースが見られます。不安があれば、お早めにご相談ください。
よくある質問
事故から3年以上経っていますが、人身損害は請求できますか?
症状固定日から5年以内であれば請求可能なケースが多いです。
内容証明郵便で時効は止まりますか?
止まりません。訴訟・調停など法定の中断(更新)手続が必要です。
物損(車の修理費)は5年ですか?
物損は“3年”のままです。人身損害だけ5年に延長されています。
後遺障害を申請すると時効は延びますか?
延びません。起算点は症状固定日です。
時効が迫っています。間に合いますか?
直前でも訴訟提起で時効を止められる場合があります。
弁護士に相談するメリットは?
時効消滅のリスクを避けることが可能です。
焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です

焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。
事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。
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焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
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ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
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