自賠責保険への被害者請求について知りたい

交通事故

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  • 焼津・牧之原・吉田町・御前崎・藤枝で交通事故の相談をしたい
  • 加害者が自賠責保険にしか加入していなかった場合、どうしたらよいか
  • 自賠責保険の被害者請求に必要な書類等を知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

自賠責保険(共済)とは

自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者救済の観点から、加害者が負うべき経済的負担を補てんすることにより、対人賠償における基本的な賠償金額を確保することを目的とした保険で、原動機付自転車を含む全ての自動車に加入が義務付けられているものです。

被害者請求とは

被害者が、加害者の加入している自賠責保険会社に対し、直接、保険金を請求することを被害者請求といいます。

被害者請求の方法

加害者が加入している自賠責保険会社の情報の確認

人身事故の場合には、通常、警察に事故の届けをしていますので、事故の発生日時・場所、車両情報、当事者の連絡先、自賠責保険会社及び自賠責証明書番号を記載した事故証明書が作成されます。被害者請求をするには、まずこの交通事故証明書を自動車安全運転センターで取り付けます自動車安全運転センターのホームページからインターネットでの申請も可能です

下記にある自賠責保険会社に連絡し、被害者請求に必要な書類セットを取り付ける

東京海上日動火災保険株式会社

電話:06-6910-5479

三井住友海上火災保険株式会社

電話:03-3259-3560

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

電話:06-6232-5625

損害保険ジャパン株式会社

電話:06-4704-2399

2で取り付けた被害者請求の書類セットに、準備する書類についての説明が記載されています。

詳しくは被害者請求の書類セットをご覧頂ければと思いますが、主に以下の書類が必要となります。

書類名取付先(作成者)
① 被害者本人の印鑑証明書市区町村役場
② 交通事故証明書自動車安全運転センター
③ 住民票または戸籍抄本市区町村役場
④ 確定申告書の控え税務署
⑤ 死亡診断書または死体検案書病院
⑥ 省略のない戸籍(除籍)謄本市区町村役場
⑦ 支払請求書兼支払指図書被害者
⑧ 事故発生状況報告書被害者
⑨ 診断書病院
⑩ 診療報酬明細書病院等
⑪ 休業損害証明書、職業証明書など勤務先
⑫ 通院交通費明細書被害者
⑬ 委任状委任者
⑭ 付添看護自認書付添人
⑮ 後遺障害診断書病院

3で記載された各資料等を収集した後、書類一式を自賠責保険会社に送付します。

被害者請求の流れは上記のような流れとなります。

自賠責保険の支払限度額

自賠責保険に請求できる金額は、傷害部分は120万円まで、後遺障害部分は後遺障害等級に応じて75万円から4000万円まで、死亡部分は3000万円が上限となります。

焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。

事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。

ご依頼後

ⅰ. 相手方保険会社と交渉

契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。

保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。

保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。

※ 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない

お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。

弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。

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02

法律相談をする見原弁護士

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03

法律文書を作成する別府弁護士

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