交通事故の加害者が加入する保険会社を調べる方法
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- 加害者が加入する保険会社を自力で調べる方法を知りたい
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
加害者が加入する保険会社が不明な場合
交通事故では加害者側が事故の責任を認めなかったり、争ってくる場合があります。
そのような場合、加害者側の対応として、自分が加入している任意保険会社に連絡をせず、加害者側の保険会社が不在のまま、話が一向に進まないということもままあります。
加害者側の保険会社が不明のまま加害者に対して裁判(訴訟提起)をして、損害賠償請求を認める判決を得ることができたとしても、その後加害者が何ら対応をせず、加害者に差し押さえるべき財産があるかも不明な場合には、ちゃんと賠償を受けられない可能性もあります。
これに対し、加害者側の任意保険会社が判明していれば、対人賠償・対物賠償の任意保険では通常被害者の直接請求についての約款が備わっているので、加害者が自己の責任を否定していたとしても、判決を取得すれば賠償を受けられる可能性が高くなります。
ここでは、加害者側の保険会社(自賠責保険会社・任意保険会社)が不明の場合に、保険会社を調べる方法について説明します。
自賠責保険会社を調べる方法
自転車安全運転センターが発行する交通事故証明書を入手できれば、通常、事故当事者(加害者・被害者)が加入する自賠責保険会社及び証明書番号が記載されているため、ここから必要な情報を入手することが可能です。
自賠責保険の対象は人身損害に限られますが(物損については対象外です)、自賠責保険会社に対して被害者請求をすることで、最低限の損害賠償を受けることが可能となります。
もっとも、交通事故証明書は事故後に警察に連絡をし、事故処理(警察の事情聴取の際に自賠責保険の保険証を警察が確認)をきちんとしておかなければ、交通事故証明書に自賠責保険会社及び証明書番号の情報は記載されません。事故が発生してしまった後は必ず警察を呼んで適切に事故処理をしてもらうように注意してください。
交通事故証明書から自賠責保険会社及び証明書番号の情報を得ることができない場合、加害者から任意に教えてもらえればいいのですが、前述のように自分の責任を認めないような対応をする加害者が協力してくれる可能性は低いです。
このような場合には、後述する加害者側の任意保険を調べる方法と同様の方法をとることで、自賠責保険会社を調べることが可能です。
加害者側の任意保険を調べる方法
弁護士に交通事故案件を依頼すれば、弁護士会照会という方法を使って加害者側の任意保険会社を調べることが可能です。
弁護士会照会とは、弁護士会を通して官公庁や企業等に対して知りたい情報を調査・照会する制度になります。
本件のような場合、各保険会社が加盟している団体(一般社団法人日本損害保険協会、一般社団法人日本共済協会など)に対して、弁護士会照会を行うことで、任意保険会社と加害者との間で自動車保険契約を締結しているか否か等について調査することができます。
まとめ
以上が、加害者が加入する保険会社を調べる方法になります。
加害者が交通事故の責任を否定したり、交通事故の解決に消極的な場合、被害者の方が適切な賠償を受けることのハードルが一気に高くなります。
焼津総合法律事務所では交通事故の初回相談は無料ですので、お悩みの方はまずはお気軽に当事務所までお問い合わせください。
焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です
焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。
事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
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