交通事故と労災保険について知りたい(休業補償について)

交通事故

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  • 交通事故で労災保険から休業補償をもらうメリットを知りたい
  • 労災保険で休業補償をもらいましたが、加害者にも休業損害を請求できますか

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焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

はじめに

交通事故で労災保険を利用できる場合、多くのメリットがあります。

特に、中長期的に仕事を休まざるを得ない場合、加害者からもらえる休業損害とは別に労災保険独自で支給されるお金(休業特別支給金)をもらえることが可能です。

以下詳しく説明していきます。

労災保険の休業補償の内容

⑴ 休業補償給付

交通事故で労災保険を利用できる場合、3日を超えて仕事を休んだら(※1)、労災保険から①休業補償給付を受けられます。

休業補償給付は、給付基礎日額の60%相当額しか給付されません。

給付基礎日額は、ざっくりいうと日給のことです。

つまり、「日給の60%×(休業日数-3日)」が、あなたがもらえる休業補償給付となります。

(※)労災保険の休業補償は、最初の休業日から3日間は免責期間となっており、その3日分は休業補償は給付されません

⑵ 休業特別支給金

労災保険では、①休業補償給付とは別に、②休業特別支給金というものも給付されます。

②休業特別支給金は、社会復帰促進事業等の一環(福祉給付)として支払われるもので、休業給付そのものとは性質が少し異なります。

休業特別支給金は、給付基礎日額(日給)の20%相当額が給付されます。

ざっくりいうと「日給の20%×(休業日数-3日)」が、あなたがもらえる休業特別支給金となります。

⑶ まとめ

以上の通り、①休業補償給付と②休業特別支給金を合計すると、「日給の80%×(休業日数-3日))の給付を受けられる計算となります。

休業特別支給金は賠償金額から控除されないというメリットがある

労災保険の①休業補償給付は、交通事故の損害賠償における休業損害と同じ性質(休業に対する損害の補填)を有するため、①で給付を受けた分については、別途加害者に休業損害を請求することができません。

これに対し、②休業特別支給金は、先ほど説明したように休業に対する損害の補填ではなく、福祉給付の性質を有していることから、②で給付を受けた分については、加害者に休業損害を請求できます。

つまり、あなたが労災保険から①休業補償給付(休業損害の60%)と②休業特別支給金(休業損害の20%)を受け取った場合、休業損害の80%をすでに労災保険から受け取っているため、残りの20%分しか加害者に請求できないとはならず、①の部分のみを控除した40%分を加害者に請求できるということです。

上の内容をわかりやすく表で説明すると以下の通りとなります。ざっくりした内容になりますが、あなたの交通事故による休業損害(加害者に請求できる金額)が100万円だった場合、労災保険を利用したか否かで、受け取れる総額について以下のような違いが生じます。

労災保険を利用した場合 利用しなかった場合
ⅰ. あなたの休業損害 100万円 100万円
ⅱ. 休業補償給付 60万円
ⅲ. 休業特別支給金 20万円
ⅳ. 労災保険から受けとる金額 80万円(ⅱ+ⅲ)
ⅴ. 労災保険利用によりⅰから控除される金額 60万円(ⅱ. 休業補償給付分のみ控除)
ⅵ. 加害者に請求できる金額 40万円(ⅰ-ⅱ) 100万円
ⅶ. あなたが受け取れる総額 120万円(ⅰ+ⅲ) 100万円

このように、労災保険を利用した場合には休業特別支給金分多くのお金を受け取れるというメリットがありますので、休業期間が長くなりそうな場合等では労災保険を利用された方がよいでしょう。

被害者にも事故に過失がある場合

被害者にも交通事故の発生に過失がある場合、受け取れる賠償金は損害額から被害者の過失割合分を控除した金額となります。

そして、被害者の過失が大きい場合には、加害者に請求できる休業損害より、労災保険の①休業補償給付の方が高額になってしまうこともあります。

そのような場合、あなたが受け取れる慰謝料を含めた賠償金額全体から控除されてしまうように思うかもしれませんが、他の損害費目から控除されることはありませんので安心してください

例えば、あなたが交通事故に遭い、過失割合があなた70%:相手方30%だったケースで見ていきます。

このとき、あなたに100万円の慰謝料、100万円の休業損害が発生し、労災保険から①休業補償給付60万円を受け取ったとします。

上のケースであなたが相手方に請求できる休業損害の金額は100万円の30%(相手方の過失割合分)の30万円となり、すでに①休業補償給付で60万円を受け取っているため、-30万円の差額があり、受け取り過ぎているということになります。

そうすると、あなたが相手方に請求できる慰謝料部分から、受け取り過ぎた30万円分を控除されてしまうように思いますが、実際にはこの部分は控除されません。

あくまで労災保険の給付金は休業補償の性質を有し、慰謝料とは全く別の性質であるため、慰謝料からは控除できないのです。

最後に

以上が労災保険の休業補償についての説明となります。

交通事故に遭われた場合に労災保険を利用できる場合、金銭面で多くのメリットがありますので、ご自身の交通事故で利用できるかをご確認の上、わからないことがあれば弁護士にご相談ください

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弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。

ご依頼後

ⅰ. 相手方保険会社と交渉

契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。

保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。

保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。

※ 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない

お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。

弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。

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