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交通事故と健康保険

交通事故

焼津市・牧之原市の弁護士焼津市・牧之原市の弁護士

  • 焼津・牧之原で交通事故の相談をしたい
  • 交通事故で怪我をした際、健康保険をつかって治療できますか
  • 交通事故による受傷の治療と健康保険について知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
実務では「交通事故は健康保険が使えない」という誤った説明を受け、結果的に治療費が高額になり、後で大きな負担になってしまう方が非常に多く見られます。しかし、交通事故でも健康保険は問題なく利用できます。
健康保険を使うか自由診療にするかは、被害者の最終的な受取額に大きく影響する重要ポイントで、場合によっては数十万円以上差が出ることもあります。
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

交通事故でも健康保険を利用できる

「交通事故の治療では、健康保険が使えない」等と説明する病院もあるようですが、交通事故のけがの治療に健康保険は問題なく適用されます。厚生労働省からも下記の通知が発せられています。

○犯罪被害による傷病の保険給付の取扱いについて〔国民健康保険法〕

(平成26年3月31日)

(/保保発0331第1号/保国発0331第2号/保高発0331第12号/)

(全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長・都道府県国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省保険局国民健康保険課長・厚生労働省保険局高齢者医療課長通知)

(公印省略)

犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号))において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされている。

また、加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した誓約書があることは、医療保険の給付を行うために必要な条件ではないことから、犯罪の被害者である被保険者が当該誓約書を提出することがなくとも医療保険の給付は行われる。

こうした取扱いについては、平成23年8月9日付保保発0809第3号・保国発0809第2号・保高発0809第3号厚生労働省保険局保険課長・国民健康保険課長・高齢者医療課長連名通知「犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて」(別紙1)でお示ししたところである。

今般、「第2次犯罪被害者等基本計画」(平成23年3月25日閣議決定)及び「「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」及び「犯罪被害者等に対する心理療法の費用の公費負担に関する検討会」の開催について」(平成23年3月25日犯罪被害者等施策推進会議決定)に基づき開催された「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」においてなされた取りまとめ(別紙2)を踏まえ、上記の取扱いについて、改めて周知するので、その趣旨を踏まえて適切に対応いただくとともに、都道府県国民健康保険主管課(部)におかれては、管内の保険者等に対して、都道府県後期高齢者医療主管課(部)におかれては、管内の後期高齢者医療広域連合及び市町村後期高齢者医療主管課(部)に対して、周知をお願いする。

以上

厚生労働省

まとめると、以下の通りです。

  • “第三者行為による傷病届”を提出すれば、健康保険が使えます。
  • 加害者側が支払いを拒んでいても使用できます。
  • 病院が「使えない」と言うのは誤りです。

健康保険を使うメリット

交通事故で健康保険を使うメリットは次のとおりです。

① 窓口負担が3割で済む(自由診療は10割)

自由診療だと治療費が高額になりやすく、保険会社から治療打切りを言われやすい傾向があります。

健康保険を使えば治療費が抑えられ、必要な治療期間を確保しやすくなります

② 過失相殺の影響が小さくなる

被害者側にも非がある場合には、過失相殺がなされます。健康保険を利用した場合には、被害者が窓口で支払った3割の負担分のみが損害として認定されますので、この窓口支払い分に対し過失相殺がなされます

健康保険を利用せず、自由診療とした場合には、10割全額が損害となりますので、これに対し過失相殺がなされることになります

通常、被害者側にも非がありその割合が多い場合には保険診療の方が、過失相殺の影響を受けづらいため、健康保険を利用した方が、被害者が受け取ることのできる保険金は増えることになります

具体的に、「治療費が20万円で過失が2割ある」ケースでは以下のようになります。

自由診療(10割)20万円 × 20%=4万円が減額
健康保険(3割負担)6万円 × 20%=1.2万円のみ減額

このように、健康保険を使うことで被害者の負担は大幅に軽減されます。

③ 加害者側の保険会社が支払いを渋っても治療が継続できる

相手保険会社が「治療の必要性が低い」と言って打切りを主張することがありますが、健康保険を使えば被害者が自分の保険で治療を継続でき、実務上非常に有利です

④ 事故後の初期対応がスムーズになる

事故直後は

  • 保険会社との連絡がつかない
  • 相手の保険会社が動かない
  • 過失割合が争われる

など混乱しがちですが、健康保険を使うことでスムーズに治療を開始できます

健康保険を使う際の手続「第三者行為による傷病届」

健康保険使用の際は、通常次の書類を提出します。

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故状況報告書
  • 相手方情報(名前・住所・保険会社など)を記載した書面

これらの書面提出前でも健康保険は使用できます。届出を理由に病院が使用を拒否することはできません。

病院が健康保険の使用を拒否する理由

病院が「交通事故は健康保険を使えない」と言うのは、主に以下の理由からです。

  • 自由診療の方が診療報酬が高い
  • 健康保険を使うと手続が必要で病院側の事務負担が増える
  • 相手保険会社と直接やり取りした方が病院にとって楽

しかし、これらは病院側の都合であり、法的には交通事故でも健康保険は使えます

困った場合は弁護士から病院へ説明することで解決するケースも多いです。

相手保険会社は健康保険使用を嫌がる?

相手保険会社は、自由診療の方が治療費が高騰しやすいため「健康保険を使ってください」と求めてくることが多いです。

ただし「被害者に有利だから」という理由ではなく、「保険会社の負担を減らしたい」という意図がある点に注意が必要です

大切なのは“被害者に最も有利な方法”で選択することです

まとめ

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

交通事故で健康保険を使うかどうかは、

  • 治療費
  • 過失相殺
  • 示談金
  • 治療の継続可否
  • 相手保険会社との関係

などに大きな影響を与える非常に重要な判断です。

健康保険を使うかどうかで、最終的に受け取れる金額が数十万円以上変わってくるケースも珍しくありません

迷った場合には、示談前・治療中のどの段階でも弁護士に相談することを強くおすすめします

よくある質問

病院から「交通事故は健康保険が使えない」と言われました。本当ですか?

誤りです。厚労省も「交通事故でも健康保険は使える」と明確に通知しています。

健康保険を使うと治療が制限されますか?

通常の医療と同じで、必要な治療は問題なく受けられます

相手保険会社から「健康保険を使ってください」と言われています。従うべき?

従うかどうかはケースによります。保険会社の都合で言っているだけのことも多いため、まずは相談を

第三者行為による傷病届はいつ提出する?

治療を受けた後でも提出できます。提出前でも健康保険は使えます。

労災にもなる場合がありますか?

交通事故が労働者の業務上又は通勤途中で起きた場合には、労災保険給付を受けることができます。仕事中・通勤途中の事故は“労災+交通事故賠償”の併用が可能で、結果的に受け取れる金額が増えるケースが多いです

特に「休業特別支給金」は加害者への請求から控除されないため、労災を使用した方が有利なケースが一般的です。

労災と健康保険は両方使えますか?

併用はできませんが、労災の方が有利な場合もあるため相談が必要です

焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。

事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

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上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

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債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。

ご依頼後

ⅰ. 相手方保険会社と交渉

契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。

保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。

保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。

※ 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない

お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。

弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。

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