通院交通費について知りたい
交通事故


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- 焼津・牧之原・吉田町・御前崎・藤枝周辺で交通事故の相談をしたい。
- 通院交通費についてどこまで加害者に請求できるか知りたい。
- 通院にタクシーを利用したいですが、タクシー代は払ってもらえますか。
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
保険会社は通院交通費について「必要性がない」「公共交通機関なら○○円」などと、被害者に不利な判断をすることが多く、本来受け取れるはずの交通費が削られる典型的な項目です。
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
通院交通費とは

交通事故でケガを負った場合、治療のために病院に通院することになりますが、病院の治療費はもちろんのこと、通院にかかる交通費も、必要かつ相当な範囲で加害者に請求することができます。
ここでは通院交通費としてどのようなものが請求できるかを説明していきます。
請求できるのは「必要かつ相当」な費用
好きな交通手段を選んでよいわけではありませんが、怪我の状態・自宅から病院までの距離・公共交通機関の有無などから、実務ではかなり広い範囲で認められます。
請求できる交通費は、原則として実費になる
通院交通費として加害者に請求できる金額は、原則として実費になります。
例えば、車で病院へ通院していた場合はガソリン代を請求できることになります。
車の種類やガソリン価格等によって燃費は異なりますが、実務ではどのようなケースでも1㎞あたり15円を基準に、自宅から病院までの距離数に応じて請求することができます。
また、電車・バス等の公共交通機関を利用した場合は、そのバス代・電車代等を請求することができます。
後に請求する際に疑義が生じないようにするため、領収書等の交通機関を利用したことを証明する資料は必ず取得し保管しておきましょう。
ガソリン代の計算公式
通院距離(往復km) × 15円/km × 通院回数
※“1km=15円”は全国的に認められている裁判実務基準です。
注意点
- 普通車・軽自動車関係なく「15円/km」で統一されている。
- 領収書がなくても“距離×15円”で請求することは可能(ただし毎回の通院日時は客観的資料(診療明細)で確認されます)。
タクシー代は請求できる?
タクシー代については、ケガの状況等に照らしてタクシーを利用する必要性・相当性が認められる場合には請求することができます。
例えば、公共交通機関を利用して病院に通院しようとするには、自宅から1時間かけて駅まで歩かなければいけないような場合には、タクシー利用はやむを得なかったとしてタクシー代235万円程度を認めてもらえたという裁判例もあります。
タクシーを利用する必要性・相当性が認められない場合には、実際の通院にタクシーを利用していたとしても、残念ながら公共交通機関(電車・バス)で通院した場合の料金しか支払ってもらうことができません。
あとで支払ってもらえると思って立て替えていたのに支払ってもらえなかったと言うケースもあるので、十分に注意してください。
また、前述のように、タクシーを利用したことやその料金を証明できるようにするため、領収書は必ず取得し保管しておきましょう。
タクシー代が認められる可能性の高い具体例
- 歩行困難・痛みで公共交通機関の利用が難しい
- 医師から「公共交通機関を避けるように」と指示がある
- 駅やバス停まで距離が遠い
- 自宅周辺に公共交通機関がほとんどない
- 通院頻度が高く、負担が大きい
- 高齢者や子どもの場合
特に重要なのは「怪我との因果関係」
「痛みで歩けない」「荷物を持てない」などの事情を医師に伝え、診断書やカルテに記載されていると、タクシー代が認められやすくなります。
タクシー代が否定されやすい例
- 健康な家族が送迎可能だった
- 短距離で歩行が可能だった
- 公共交通機関が充実している
- ケガが軽度で、歩行が問題なかった
ただし、被害者の生活状況を丁寧に説明することで認められるケースも多いです。
駐車場代や高速代は請求できる?
駐車場代や高速道路の利用料金についても、タクシー代と同様に利用する必要性・相当性が認められる場合には請求できます。
もっとも、これらを利用する必要性・相当性が認められない場合には、実際の通院に駐車場や高速道路代を支払っていたとしても一切支払ってもらうことができないことになるので、十分に注意してください。
認められやすいケース
- 都市部で病院の駐車場が有料
- 高速道路を使わないと通院が困難
- 手術・専門治療で遠方の病院に通う必要がある
- 医師の指示で“特定医療機関”への通院が必要
逆に否定される例
- 家の近くの病院でも治療可能
- 利用の必要性について医師の説明が乏しい
- 自己判断で高額な駐車場・高速を利用した場合
付き添いの方の交通費などは?
被害者の方が通院するためにご家族などの近親者の方の付き添いが必要であるような場合には、付き添われた方の交通費や、場合によっては宿泊費も請求することができる場合があります。
付添交通費の請求が認められやすいケース
- 子ども(未成年)の通院
- 高齢者の通院
- MRI等の検査で付き添いが必要
- 精神的に不安定で一人での通院が困難
- 手術後で歩行が困難
宿泊費が認められる例
- 救急搬送先が県外の病院
- 集中治療室への長期付き添い
- 医師の指示で近くに滞在せざるを得ない場合
通院交通費の立証方法
通院交通費は「証拠が全て」と言っても過言ではありません。
以下の資料はなくさないように必ず大切に保管してください。これらを揃えるだけで請求が通りやすくなります。
- タクシーの領収書
- 駐車場の領収書
- 高速道路の領収書(ETC明細可)
- バス・電車等の公共交通機関の領収書
- 通院日ごとの診療明細(通院日が証拠になる)
保険会社が否定しやすいポイント
保険会社がよく主張してくる典型的な反論としては以下のようなものがあります。
- 公共交通機関で十分
- 家族が送迎できるはず
- 歩けるならタクシー不要では
- 高額すぎる
これらはいずれも医学的事情や生活上の必要性を説明すれば、反論可能です。
まとめ

以上が通院交通費についての一般的な説明になります。
通院交通費を加害者や加害者側の保険会社に対して具体的にどこまで請求することができるかは、被害者の方の置かれた状況によって様々です。
通院交通費は、実際には多くの被害者が本来受け取れる金額よりも少なく支払われてしまう項目ですが、ケガの状況・通院経路・公共交通機関の有無・家族状況などを丁寧に説明すれば、タクシー代・高速代・付き添い費用等まで幅広く認められる可能性があります。
焼津総合法律事務所では交通事故の初回相談は無料ですので、お悩みの方はまずはお気軽に当事務所までお問い合わせください。
よくある質問
タクシー代はどこまで払ってもらえますか?
必要性・相当性が認められれば全額請求可能です。
ガソリン代は領収書が必要ですか?
距離×15円で計算されるため不要ですが、通院日が分かる資料が必要です。
駐車場代や高速代も請求できますか?
医療上または交通上の必要性があれば認められます。
付き添いの家族の交通費は?
必要性があれば請求できます。子どもや高齢者で特に認められやすいです。
保険会社に交通費を否定されました。どうすればいいですか?
医師の指示や生活状況を説明すれば認められることが多く、弁護士交渉で改善できます。
弁護士に依頼するメリットは?
適正な交通費額を算定し、保険会社に正しく主張できます。
焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です

焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。
事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
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