交通事故の紛争解決方法について

交通事故

焼津市・牧之原市の弁護士焼津市・牧之原市の弁護士

  • 焼津・牧之原・吉田町・御前崎・藤枝周辺で交通事故の相談をしたい。
  • 交通事故の解決方法にどのような手段があるか教えてほしい。
  • 示談交渉、訴訟、交通事故紛争処理センターの和解あっせんの違いなどを知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
「どの方法を選ぶべきか分からない」「最も有利な方法はどれか?」という相談が非常に多い分野です。実際、手続きの選択によって最終的な賠償額が大きく変わるケースも多いため、初期の判断が極めて重要です。
特に保険会社との交渉が難航している方にとって、選べる解決手段を正しく理解することは有利な解決につながります。
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

交通事故の紛争解決手段について

被害者の方が怪我の治療を終了すると、通常その時点(治療終了時)で賠償額が確定します。

賠償額が確定した後、加害者又は加害者側保険会社に対し損害賠償請求をしていくことになりますが、その解決手段としては、以下のようなものが存在します。

重要なのは、“どの手続を選ぶかで賠償額も手間も大きく変わる”という点です。特に争点が多い事故では、示談よりも訴訟の方が結果が良くなるケースが一般的です

① 示談交渉

加害者が任意保険会社に加入している場合、治療終了後、加害者側保険会社から被害者の方に対して示談案の提示があります。

この示談案が不当に低額であることは、「保険会社からの示談案は低額であることがほとんど」の記事でも説明した通りです。

被害者の方はご自身で直接又は弁護士を代理人として法的に適正な金額の賠償を求めて示談交渉を行うということが基本となります。

被害者の方が直接示談交渉をする方法でも賠償額を上げることは可能ですが、弁護士が示談交渉をする場合は訴訟も視野に入れて交渉を行い、保険会社もそのことをわかっているため、賠償額の上げ幅としては、弁護士が交渉した場合の方が大きくなるのが通常であり、それが弁護士に依頼するメリットでもあります

加害者が任意保険に加入していない場合には、一気に加害者から損害賠償を行うハードルが高くなります

加害者自身は交通事故損害賠償についての知識が乏しいこと等から示談交渉も一筋縄ではいきません。この場合はご自身で無理に解決しようとせず、専門家である弁護士に相談・依頼したほうが良いと言えます

弁護士がこのようなケースで依頼を受ける場合、示談交渉は行いますが、依頼者の方には訴訟になる可能性が高いと事前にご説明をすることが多いです。

示談は裁判基準より大幅に低いことがほとんど

まとめますと、示談は最も一般的な方法ですが、保険会社基準での金額提示となるため、裁判基準より大幅に低いことがほとんどです

また、弁護士が示談交渉に入ると保険会社は「裁判になる可能性」を理解しているため、金額が大きく改善されるケースが多くあります

“被害者側が直接交渉して損をしている”ケースが非常に多いため、提示額をそのまま受け入れる前に必ず相談することをおすすめします

② 訴訟

加害者又は加害者側保険会社との間で示談交渉が決裂した場合、訴訟提起を行うのが通常の解決手段であり、当事務所でも基本的にこの方法をとることになります。

訴訟となった場合、お互いの立場から主張反論を行うこととなり、裁判所に判決という形で判断してもらうことになりますが、紛争が必ず判決という形で終わるわけではありません。

むしろ、裁判所はお互いの主張や証拠をある程度把握した後、裁判所の方で賠償案を作成し、双方和解で解決できないかを模索する(和解協議を行う)ことがほとんどです(示談交渉の続きのようなものです)。

この和解協議でも被害者側・加害者側で決裂した場合には判決となりますが、相当争点が複雑な案件以外は和解で解決終了することがほとんどです

そして、一般的には示談交渉の時よりも訴訟での和解の方が被害者に有利な賠償金額となるので、金銭面では訴訟を行うことはメリットになります

他方で訴訟のデメリットはやはり解決に時間がかかる、手続きが面倒といった点が挙げられます。もっとも、弁護士に依頼する場合は大半を弁護士に任せることができるので、とにかく早期解決したいという方以外は、訴訟含みで考えたほうが金銭面では満足できる解決になるかと思います。

訴訟はご自身でもできますが、専門的な知識や経験が必要になりますので弁護士に依頼するべきです

訴訟では金額面では最も有利な解決になることが多い

まとめますと、訴訟では、裁判所が賠償額の指標を示すため、示談より高額になる傾向があります

被害者側にとっては時間がかかるというデメリットはありますが、金額面では最も有利な解決になることが多いです

また、訴訟においては「後遺障害の有無」「過失割合」「損害項目の正確な計算」など、専門知識が結果を左右するため、弁護士への依頼が不可欠です

③ 交通事故紛争処理センターを利用する

静岡県内には交通事故紛争処理センター(静岡相談室)という機関が存在します。

同センターは、示談交渉によって解決が図れないときに、公正・中立の立場で、無償で紛争を解決する機関になります。

具体的には、同センターでは、双方に中立的な立場の弁護士(同センターの委員)が、交通事故の被害者・加害者(加害者側保険会社の担当者)の間に入って面談を行い、和解のあっせん等を行います。

もし同センターで和解のあっ旋をしたものの、双方で合意できなかった場合には、同センターに賠償額を「裁定」してもらうこともできます

同センターでの和解案や裁定は、裁判所が定める訴訟基準そのものではないものの、それを意識した水準のものとなっているため、被害者の方自身で①の示談交渉をするよりも有利に判断してもらえる可能性があります。

また、訴訟よりも解決に至る日数が比較的短いので早期解決が期待できます

同センターを利用するのに費用は掛かりませんので、弁護士に依頼する費用をかけたくないという方は、同センターを利用するというのも十分選択肢としてあり得ます。

参考までに以下に同センターの静岡相談室の連絡先を記載しておきます(利用方法等の詳細は同センターのホームページをご参照ください)。

交通事故紛争処理センター 静岡相談室

〒420-0851
静岡市葵区黒金町11-7 大樹生命静岡駅前ビル4階
電話番号:054-255-5528
FAX番号:054-255-5529
ホームページ:https://www.jcstad.or.jp/

紛争処理センターは費用をかけたくない方には非常に有用

まとめますと、紛争処理センターは“無料で専門家があっせんしてくれる”という大きなメリットがあります。費用をかけたくない方には非常に有用です

ただし、被害者の方がご自身で対応する場合、細かい争点があるケース・後遺障害が絡むケースでは、十分な主張ができない可能性があります

利用の可否は事故内容によって変わりますので、事前に弁護士へ相談することをおすすめします

④ その他

その他、簡易裁判所における民事調停や日弁連交通事故紛争処理あっ旋センター等もあります。民事調停は柔軟な話し合いができる点がメリットですが、専門性の高い交通事故では争点整理が難しい場合もありますので、基本的には上の①~③で考えればよいでしょう

いずれにしても、最も重要なのは“自分の事故にどの手続が適切か”を判断することです。誤った選択は大きな損失につながりかねません。

まとめ

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

以上が交通事故の紛争解決手段になります。

示談・紛争センター・訴訟はそれぞれ特徴が異なり、状況に応じて使い分ける必要があります。被害者の方の状況に応じて最適な方法を選択するべきですが、問題が複雑化する前に、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することが重要です

焼津総合法律事務所では「最も有利な解決方法を選ぶための初期判断」を重視しており、無料相談で手続の選択からご案内しています

当事務所では初回法律相談を無料で行っていますので、まずは一人で悩まずに弁護士にご相談ください

よくある質問

示談・紛争センター・訴訟のどれが一番有利ですか?

金額面では訴訟>紛争センター>示談の順で高くなる傾向があります。

紛争センターは本当に無料で利用できますか?

はい、相談・和解あっせん・裁定まで無料で利用できます

紛争センターと訴訟はどう使い分ければよいですか?

争点が少ない場合は紛争センター、後遺障害や過失割合など争点が多い場合は訴訟が向いています。

訴訟にすると時間がかかるのでは?

確かに時間はかかりますが、その分賠償額が大きく改善されることが多く、メリットが大きい手続です

弁護士に依頼すると何が変わりますか?

適切な手続の選択・示談の増額交渉・訴状作成・証拠整理など、結果が大きく変わります

遠方でも相談できますか?

はいオンライン相談・夜間相談・土曜相談に対応しています。

焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。

事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。

ご依頼後

ⅰ. 相手方保険会社と交渉

契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。

保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。

保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。

※ 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない

お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。

弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。

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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。無料法律相談だけで依頼されなくても全く問題ありません。お困りの際は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

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