物損事故の場合どのような請求ができるか
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焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
保険会社からの示談案は、治療費や休業損害といった損害項目に応じて損害額が記載されています。示談案の内容を理解するためにも、交通事故ではどのような損害を請求できるのかを知ることは大事なことです。
以下では、物損事故の場合に、被害者が一般的に請求できる損害について説明します。
① 車両の修理費用
修理が相当な場合、適正な修理費用相当額が損害として認められます。
適正な金額であれば、実際に修理する前でもあっても、損害賠償を請求することが可能です。
なお、修理費用が、車両時価額に買替の諸費用を加えた金額を上回る場合には、経済的全損といわれ、全損扱いになってしまいます。その場合には、次に述べる買替費用が損害となります。
例えば、修理費用が100万円であるのに対し、車両時価額に買替の諸費用を加えた総額が80万円である場合は、経済的全損として扱われるため、修理費用100万円の請求はできず、80万円しか請求できないことになるのです。
② 買替費用
交通事故によって自動車が修理不能となってしまった場合は、全損として買替費用が損害として認められます。
自動車における全損は、物理的に修理が不能な場合(物理的全損)のほかに、前述のように修理費用が車両の時価額に買替の諸費用を加えた金額を上回る場合(経済的全損)、社会通念上修理よりも買い替える方が妥当である場合(社会的全損)があります。
③ 車両の評価損
自動車を修理したとしても、外観や性能に欠陥が生じたり、事故歴がついて商品価値が減少してしまう場合があります。この場合に、交通事故によって下落した価値を、評価損として請求できる場合があります。
全ての自動車に認められるわけではなく、例えば自動車の初年度登録時期が新しいとか、人気車種であるとか、高級外車である場合、評価損が認められる場合があります。
④ 代車使用料(レンタカー代)
自動車の修理期間中又は買替期間中、代車(レンタカー)を利用しなければならない場合、代車使用料も損害として認められる場合があります。
代車使用料が損害として認められるためには、営業・仕事に必要であるとか、自動車がなければ通勤・通学・買物などができないといった、代車を利用する必要性があるかどうかが求められます。
また、代車を利用する必要性が認められても、自動車の修理または買替に要する相当期間のみが認められ、修理期間中又は買替期間中の全ての期間が認められない場合もあります。
⑤ 登録手続関係費用
自動車が全損した場合、前述の②買替費用が損害として認められますが、それに加えて、買替車両の登録手続に関連する費用の一部も損害として認められます。
例えば、買替車両の自動車取得税や事故車両の自動車重量税の未経過分、自動車登録費用等は、損害として認められます。他方で、自賠責保険料や買替車両の自動車税・自動車重量税などは損害として認められません。
⑥ 休車損
交通事故によって自動車が利用できないことによって失った利益は、「休車損」として請求できます。例えば、タクシーや運送業等で利用するトラックといった営業車で認められる場合があります。
もっとも、代車を利用している場合には、代車によって利益を得ているため、④代車使用料が認められる場合には、通常休車損は認められないことになります。
⑦ その他
その他に、事故車両のレッカー代、保管料、時価査定料・見積費用、廃車料・車両処分費、事故車両に積載していた積荷、ペットの被害などは、損害として認められる場合があります。
なお、物損事故の場合は人身事故と異なり、慰謝料請求は認められません。
⑧ 弁護士費用、遅延損害金(裁判になった場合)
保険会社との交渉が決裂し、裁判で損害賠償請求をする場合には、弁護士費用や遅延損害金を請求することができます。
弁護士費用は、通常加害者に請求する金額の1割が裁判所に認められます。
遅延損害金は、交通事故の発生した日から実際に損害賠償を受けるまでの期間、民法で定める利率(5%)で計算された金額の請求が可能です。
焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です
焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。
事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
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