共同親権について

男女問題・離婚

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民法改正で導入される「共同親権」制度とは

2024年(令和6年)、日本の民法が大きく改正され、2026年5月からは離婚後に父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できる制度が導入されます

これまで日本では、離婚後の親権は父母のいずれか一方に限られる「単独親権」が原則でした。離婚時に親権者とならなかった親は、子どもの進学や住居変更など、重要な意思決定に関わることができませんでした。

しかし、国際的には共同親権が多数派です。欧米やアジアの多くの国では、離婚後も父母双方が子どもの権利や養育に関わることが一般的ですが、日本はこれまで単独親権制度を採用してきました。今回の改正は、こうした国際的潮流や国内の親子関係の変化を受けたものです。

この記事では、

などについて解説します。

共同親権とは

共同親権とは、離婚後も父母がともに親権を有する制度です。

親権とは、親が子どもを監護教育したり(①身上監護)、子の財産を管理する(②財産管理)といった、子の利益を守るために親が持つ権利・義務の総称です。

現行制度では、離婚後の親権者は父母のいずれか一方のみとされ、もう一方は法律上の親権を持つことはできませんでした。

しかし、民法改正後は、協議離婚や調停離婚の際に、父母双方を親権者とすることが可能になります

これにより、離婚後も父母が子どもの重要事項について、共に決定できるようになります。

離婚時の共同親権の選択方法と手続

離婚時に共同親権とすることができるかは離婚の手続ごとに異なります。以下では、

の場合に分けて説明します。

(1) 協議離婚の場合

共同親権は自動的に適用されるものではありません。離婚時に、これまで通りの単独親権(① 妻のみ、② 夫のみ)、③ 共同親権の3つの中から、選択する必要があります。

具体的には、離婚届に「父母双方を親権者とする」旨を記載して役所に提出すれば、離婚後も共同親権となります

ただ、この場合でも、子どもの進学、転居、医療など重要事項の決定方法については、離婚時に文書で具体的に取り決めておくことが重要です。取り決めをしないまま共同親権を選択してしまうと、実際にトラブルが生じてしまった場合に解決が長期化してしまう危険があるからです。

(2) 調停(審判)・裁判離婚の場合

家庭裁判所は、DVや虐待などの事実がある場合には単独親権と定めます(必要的単独親権事由、改正民法第819条7項後段)。

他方で、必要的単独親権事由がない場合には、家庭裁判所が「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮」して共同親権とするか単独親権とするかを判断します(改正民放819条7項前段)。

つまり、共同親権と単独親権のどちらがより「子の利益のため」になるかで判断するため、原則・例外の優劣関係はありません。逆に言うと、父母の双方が共同親権とすることに同意していたとしても、家庭裁判所が父母の一方の単独親権の方が「子の利益のため」になると判断すれば、共同親権とならない場合もありえます

共同親権でも単独で親権行使が可能な場合

共同親権と定めた場合、どのような場合でも必ずもう一方の親権者の同意を得なければならないのではないか、なんだか面倒くさい…と思われる方もいるかもしれません。

しかしながら、共同親権と定めた場合であっても、例外的に以下の

の場合には単独で親権行使が可能です

なお、財産管理に関する行為(預金口座の開設など)や、身分行為の代理行為(子の氏の変更など)については、どのような場合でも単独での親権行使はできません

(1) 監護及び教育に関する日常の行為(改正民法第824条の2第2項)

「監護及び教育に関する日常の行為」については、単独で親権を行使することが可能です。

どのような場合が「監護及び教育に関する日常の行為」に該当するかというと、「身上監護」に関する行為のうち、子に重大な影響を与えないものになります。具体的には、以下のような行為です。

  • 食事や服装の決定
  • 短期間の観光目的での旅行
  • 心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
  • 習い事の選択
  • 高校生のアルバイトの許可

これに対し、子に重大な影響を与える「身上監護」については共同親権が原則となります。具体的には、以下のような行為です。

  • 子の転居
  • 子の進路に影響する進学先の決定
  • 私立小中学校への入学、高校への進学・退学等
  • 子の心身に重大な影響を与える医療行為の決定

(2) 子の利益のために急迫の事情があるとき(改正民法第824条の2第1項第3号)

「子の利益のために急迫の事情があるとき」にも、単独で親権を行使することが可能です。

どのような場合が「子の利益のために急迫の事情があるとき」に該当するかというと、父母の協議等をしていては親権の行使が適切な時期に間に合わず、子の利益を害するおそれがある場合になります。具体的には、以下のような行為です。

  • 子に緊急の手術等の医療行為を受けさせる必要がある場合
  • 入学試験の結果発表後の入学手続の期限が迫っている場合
  • DVや虐待からの避難が必要である場合

単独親権から共同親権への変更

すでに離婚済みで、離婚時の協議で元妻(夫)を親権者に定めたけれども、共同親権制度が導入されたことを機に、共同親権に変更したいという方もいらっしゃるかと思います。

結論から言うと、すでに離婚時の協議により単独親権となっている場合でも、家庭裁判所に親権者変更の調停申立てを行うことにより、共同親権へ変更することが可能になります

しかし、どのような場合にも認められるというわけではなく、家庭裁判所が、以下の

を考慮した上で、「子の利益」のために共同親権に変更する必要があると判断した場合に認められます(改正民法819条8項)。

① 離婚時に親権者を定める際にどのような「協議」をしていたか(不適切な形で合意がされていないか)

  • 父母の一方からの暴力等により合意が形成されていないか
  • 調停などの中立的な第三者が関与したか否か
  • 公正証書の形で協議書を作成しているか否か 等

② 離婚後に具体的にどのような「事情の変更」があったか

  • 養育(生活)環境の変化
  • 子どもの意思の変化
  • その他離婚後に生じた重大な事情の変化 等

③ 父母と子との関係、父と母との関係などその他様々な事情

②については、客観的な事由による「事情の変更」が必要であり、単なる主観的な事由(考えや思い)、一時的・短期的な事由は考慮されません

また、改正民法が施行され、共同親権制度が導入されたことのみをもって、ただちに「事情の変更」が生じたということにもなりません。あくまでも、離婚後の父母と子の関係や父と母の関係を考慮した上で、事情の変更等の有無を検討する必要があるとされています

まとめ

男女問題・離婚でお悩みの方は弁護士にご相談ください

以上が、共同親権についての概要になります。

共同親権は、子どもにとって父母双方が関わる機会を広げる制度ですが、合意形成が難しい場合には深刻な対立や生活上の支障を招く可能性があります

共同親権を選択するべきかどうかは、それぞれの家族の状況に応じて異なりますが、親権の内容を十分に理解し、子どもの利益を第一に考えて判断する必要があります

親権者の選択、共同親権への変更等についてお悩みの方は、まずはお気軽に焼津総合法律事務所にご相談ください

よくある質問

離婚時に共同親権を選択することはできますか。

はい、2026年5月の改正民法施行後は、離婚時に父母双方を親権者とする「共同親権」を選択できます

ただし自動的に適用されるわけではなく、離婚届や家庭裁判所での手続で定める必要があります。

共同親権でも単独で親権を行使できる場面はありますか。

あります。例えば、食事や服装の決定など日常の監護教育に関する行為や、子に緊急の手術が必要な場合など「急迫の事情」があるときには、単独で親権を行使できます

すでに単独親権となっている場合でも共同親権に変更できますか。

可能です。家庭裁判所に「親権者変更の調停申立て」を行い、裁判所が「子の利益のために共同親権へ変更する必要がある」と判断した場合に認められます。

ただし、単なる希望や思いだけでは足りず、離婚後の事情変更や子の意思の変化など客観的事由が必要です

DVや虐待がある場合でも共同親権は認められますか。

認められません。DVや虐待がある場合は「必要的単独親権事由」とされ、家庭裁判所は必ず単独親権を定めます。

共同親権のメリットとデメリットは?

メリットは、子どもが父母双方から継続的に養育を受けられることや、進学・医療など重要な決定に両親が関われることです。

一方で、合意形成が難しい場合には決定が滞り、子どもの生活に支障をきたすリスクがあります(もっとも、日常的な行為については単独で親権を行使できる場合が多いです)。

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ご依頼後(離婚)

ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)

契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。

その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。

ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)

相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。

調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。

調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。

ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)

調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります

なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません

裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

着手金金33万円以上金55万円以下(税込)
報酬金金33万円以上金55万円以下(税込)

※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。

報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

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