相続した土地を国に引き取ってもらいたい(相続土地国家帰属制度)

遺産相続

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  • 焼津・吉田町・牧之原・藤枝・御前崎周辺で相続の相談をしたい
  • 土地を相続したが、いらないのでなんとか処分したい
  • 相続土地国家帰属制度について知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

相続土地国家帰属制度とは

親や兄弟姉妹から土地を相続したものの、「使う予定もないし、売却もできない。逆に固定資産税や管理費用が大きな負担…。」といった悩みを抱える方は少なくありません。

特に、当事務所の周辺地域(焼津市・牧之原市・吉田町・島田市・藤枝市・御前崎市)では、山間部の土地や農地なども多く存在します。このような土地は需要が低く、買い手がつかないというケースがほとんどであるのが現実です

日本全国各地でこのような問題が生じている背景などもあり、2023年(令和5年)4月から新たに開始された制度が、「相続土地国家帰属制度」になります。

この制度を利用することにより、有償にはなるものの、一定の条件を満たした不要な土地を国に引き渡すことが可能になります

以下では、

などについて解説していきます。

相続土地国家帰属制度の概要

(1) 制度の目的

相続土地国家帰属制度は、土地を相続したものの利用する予定がなく、管理の負担だけが残る土地を整理するために創設されました。

相続によって取得した土地が利用されずにそのまま放置されるケースが増加していることから、国が土地を引き取ることで所有者不明の土地の発生を防ぎ、地域の土地利用を円滑にするという目的があります。

(2) 制度の利用対象者

この制度を利用できるのは、「相続または遺贈」によって土地を取得した「相続人」に限られます。 「相続以外の原因(売買や贈与等)」で土地を取得した人、遺贈によって土地を取得した「相続人以外の人」は、制度の対象外となります。

また、相続により取得した時期は一切問われません。制度開始前の数十年前に相続した人も対象になります。

(3) 制度の対象となる土地・ならない土地

① 対象となる土地(引き取ってもらえる土地)

以下のような、比較的管理が容易で、公共的なリスクの少ない土地が対象となります。

  • 山林、原野
  • 田畑(ただし現に耕作等で使用されていない場合)
  • 建物のない宅地

② 対象とならない土地(引き取ってもらえない土地)

以下のような土地については申請しても引き取ってもらうことはできません

  • 建物が存在する土地
  • 他人が使用している土地(賃貸中など)
  • 通路や墓地など、周囲の利用に欠かせない土地
  • 有害物質により汚染されている土地
  • 境界が明らかでない等、所有権の存否、帰属、範囲に争いがある土地
  • 崖や地滑りの危険があり、管理コストが著しく高い土地

このように、相続土地国家帰属制度の対象は、「国が引き取っても管理が過大な負担とはならない土地」に限定されています。

制度を利用する場合の流れ

相続土地国家帰属制度を利用する場合の手続について、流れを簡単に説明すると以下のようになります。

法務局への申請

相続人は、土地の所在地を管轄する法務局に申請書類一式を提出します。

申請には印紙代(審査手数料)や必要書類の添付が求められます。

法務局による要件審査

法務局において制度を利用できる要件を満たすか審査を行います。書面調査のほか、現地調査が行われる場合もあります。

負担金の納付

国庫帰属が認められ、承認通知が届いたら、一定の負担金を納付する必要があります。

負担金の目安は、原野や山林で20万円程度とされていますが、一律ではありません。

指定された期限内に負担金が納付できない場合には失効してしまうため、最初から申請し直す必要があります。

土地の引渡し・国庫帰属

負担金を納付すると、土地は国庫に帰属し、以後の管理義務や固定資産税負担から解放されます。国側で所有権移転登記を行うため、申請者側で登記手続を行う必要はありません

制度のメリット・デメリット

(1) メリットについて

この制度を利用する最大のメリットは、言うまでもなく① 固定資産税の負担や土地の管理の負担から解放されるということです。

また、② 相続人間で土地の扱いを巡って紛争となるリスクを回避できます。

さらに、③ 不要な土地を国に引き取ってもらうことで、次の世代に「『負』動産」を引き継がずに済むことにもなります。

特に、「誰も使わない農地や山林を相続してしまったが、売却もできず困っている」といったケースで有効です。

(2) デメリットについて

一方で、この制度には注意すべき点(デメリット)もいくつかあります。

① 全ての土地が対象ではないこと

建物がある土地や他人が利用中の土地は帰属できません

② 費用がかかること

制度を利用するにあたり、申請手数料や負担金の納付が必要であり、無料で国に引き取ってもらえる制度ではありません。

③ 審査に時間がかかること

申請から承認結果が出るまでの標準処理期間は約8か月程度といわれており、現地調査等を伴う場合、結果が出るまでさらに時間がかかることもあります。

④ 共有土地の扱いが困難であること

土地が他の共同相続人との間で共有となっている場合、相続人全員の同意が必要です。

実際に利用するべきケースと利用しにくいケース

以上これまで述べてきた内容を整理すると、相続土地国家帰属制度を利用するべきケースと利用しにくいケースは、それぞれ以下のようになります。

(1) 利用するべきケース

  • 誰も利用する予定がなく、売却もできない山林・原野
  • 相続人が遠方に住んでおり、管理が困難な土地
  • 毎年の固定資産税の負担が重荷になっている土地

(2) 利用しにくいケース

  • 建物がある宅地
  • 現に利用されている農地や駐車場
  • 将来の開発可能性がある土地(民間への売却、自治体等へ寄付できる可能性あり)

制度利用にあたっての注意点

(1) 制度利用できるか等の確認・整理

まずは対象土地が制度に適合するかどうかを精査する必要があります。

共有関係の整理も不可欠です。

(2) 費用対効果の検討

負担金と土地の評価額・将来性を比較し、本当に国に引き渡すべきか検討します。

場合によっては、売却や自治体等への寄附の方が有利な場合もあります。

(3) 親族間の調整

相続人間で共有する土地では、相続人全員の理解と協力が不可欠です。

トラブルを避けるため、弁護士を通じて合意形成を図ることが望ましいです

まとめ

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

相続土地国家帰属制度は、不要な土地を国に引き渡すことができるようになるという点で、これまでになかった画期的な制度です。

この制度をうまく利用することにより、固定資産税の負担や土地を管理する負担から解放され、次の世代に不要な土地を押し付けることも避けることができます

ただし、これまで説明したように、全ての土地が対象になるわけではありませんし、申請には時間や費用もかかります

制度の利用を検討する際は、土地の状態や今後の利用可能性を踏まえ、慎重に判断することが大切です。

相続土地国家帰属制度の利用についてお悩みの方は、まずはお気軽に焼津総合法律事務所にご相談ください

よくある質問

建物がある土地でも相続土地国家帰属制度を使えますか。

建物がある土地は対象外ですので、建物を解体し、更地にする必要があります(ただし、申請段階では建物がある状況でも認められており、解体は審査後に行うことを可能にしています)。解体費用は自己負担となるため、費用対効果を十分に検討する必要があります。

他の相続人と共有している土地でも制度を使えますか。

共有の土地の場合、全ての共有者の同意が必要です。一部の相続人だけで申請することはできません。相続人間で意見が分かれるケースでは、弁護士を通じた調整(合意形成)が望ましいです。

相続放棄をすれば、制度を利用せずに同じように土地を手放せますか。

相続放棄と相続土地国家帰属制度は全く別の制度です

相続放棄は「相続開始直後に全ての財産を相続しない」という方法です。具体的には、相続後3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、土地以外の財産も全て放棄することになります。

一方、本制度は「すでに相続した土地のみを国に引き渡す」制度ですので、タイミングも対象(土地のみ)も異なります。

土地を国に引き渡すと、その後はどうなるのですか。

国庫に帰属した後は、国が管理することになります。元の所有者や相続人が管理や税金を負担する責任はありません。

ただし、申請後に承認されるまでは、引き渡し前の所有者が管理責任を負います。

相続登記が未了のままですが申請できますか。

相続登記をせずに申請をすることは可能です

ただし、土地の所有者であることを証明するために、相続登記時に添付する資料と同程度の資料の提出が必要となります。

土地を自治体に寄附するのと何が違うのですか。

自治体への寄附は、自治体側が受け入れる意思を示さなければ成立しません

一方、相続土地国家帰属制度は法律に基づき国が受け入れる仕組みですが、一定の要件や負担金があります

制度利用のハードルは「寄附より低いが、無条件ではない」といえます。

申請手続にかかる期間はどれくらいですか。

書類審査や現地調査の有無によって異なりますが、申請から承認まで数か月~1年程度かかる場合があります

負担金はいくらくらい必要ですか。

一般的には20万円程度ですが、土地の種類や規模によって異なります

宅地や特殊な土地の場合はさらに高額(50~100万円等)となる可能性もあります。

弁護士に相談・依頼するメリットは何ですか。

制度を利用できるかの判断、共有者間の合意形成への関与、申請手続の代理行為など、専門的なサポートを受けられます

また、相続放棄などの他の選択肢との比較も可能です。手続に不安がある方は、お早めにご相談されることが安心につながります。

相続問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

焼津総合法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております

相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。

相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回相談は無料です。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

ⅰ. 受任通知の発送、遺産分割協議の開始

契約後、まずはお客様の遺産分割の代理人となったことを知らせるため、他の相続人に対し受任通知を発送します。そして、お客様の希望を伝えながら、他の相続人と連絡をとり、遺産分割協議を開始します。遺産分割協議では、財産の分配方法のほか、財産の評価方法、特別受益、寄与分などを協議します。

また、お客様の状況に応じて、①遺言の調査、②相続人の調査、③相続財産の調査をお客様と協力しながら行っていきます。

ⅱ. 遺産分割協議書の作成

相続人全員で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。場合によっては、遺産分割協議書を公正証書で作成する場合もあります。

ⅲ. 調停の申立て(遺産分割調停)

協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員や裁判官を介しながら行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。

調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで行われ、半年から1年程度かかってしまうことが多いです。

調停で相手方と合意ができれば、調停調書という合意書が作成されます。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、たとえば、相手が約束通り金銭を支払わなかった場合に、強制執行をすることができます。

ⅳ. 審判への移行

調停での話合いもまとまらない場合、不成立で調停は終了しますが、自動的に審判手続に移行されます。

審判手続では、これまで調停で提出された資料や審判で提出した資料、お互いの主張を基に、裁判所が審判を行います。審判は、判決と同様で、どのように遺産分割を行うかを裁判所が判断します。

審判に移行した場合は、焼津総合法律事務所の弁護士が裁判所に出頭するので、お客様が裁判所に行く必要はありません

この審判手続は、数か月で裁判所が判断してくれる場合もあれば、1年以上かかる場合もあり、事案によって様々です。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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