弁護士に借金の支払催促を止めてもらいたい

債務整理・破産

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  • 焼津・牧之原・吉田町・御前崎周辺で弁護士に債務整理・破産の相談をしたい
  • 債権者からの手紙・電話が毎日のように来て精神的に参っている
  • 債権者からの連絡を止めたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

弁護士からの受任通知で借金の支払催促を止めることができる

弁護士からの受任通知で借金の支払催促を止めることができる

焼津総合法律事務所に債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・会社破産)を依頼すると、原則全ての債権者に対し、直ちに「受任通知」という連絡書面を送付します。

受任通知とは、「この依頼者は焼津総合法律事務所の弁護士が代理して債務整理の手続を行います。今後は依頼者への借金の取立や支払催促などの連絡は一切しないようにしてください。何か質問等があれば全て焼津総合法律事務所に連絡してください」という内容が記載された連絡書面のことです。

受任通知を債権者に送付することにより、依頼者の方は債権者への返済を止めることができます

また、借金の取立支払催促等、債権者からの直接の連絡も止めることができます。

さらに、その後の債権者対応(質問や苦情への対応など)も全て焼津総合法律事務所の弁護士が行いますので、依頼者の方が自分で対応する必要もなくなります(受任通知後の流れについては、以下で詳しく述べます)。

このように、弁護士が受任通知を送付することで、依頼者の方は債権者からのプレッシャーから一気に解放されます。

受任通知後の流れ①(金融機関・貸金業者)

前述のように、受任通知送付後、依頼者の方が金融機関や貸金業者に直接対応することはありません。なぜなら、受任通知を送付した後、金融機関や貸金業者は、取立行為や返済催促など、債務者に対する直接の連絡が法的に一切禁止されているからです。

ただし、依頼者の方が債権者であるA銀行の預金口座を利用している場合、A銀行が受任通知を受け取ると、すぐにその預金口座を凍結した上、口座の預金残高を借金と相殺してしまいます。そのため、相殺されないようにするために、受任通知を送付する前に預金口座からお金を全て引き出しておく必要があります。

また、受任通知を送付すると、いわゆるブラックリスト(個人信用情報機関)に登録されてしまいます。これにより、今後数年間クレジットカードやローン(住宅・自動車など)を利用できなくなってしまいます(利用できない期間は債務整理の方法により異なります)。

そうなる前にできるだけお金を借りておきたいと考えてしまうかもしれませんが、受任通知を送付する直前にクレジットカードを利用したり、新たに借り入れをしてしまうと、刑法の詐欺罪に問われる可能性があります。ですので、そのような行為は絶対にされないようにお願いします。

受任通知後の流れ②(親族・知人などの個人の債権者)

先ほど受任通知を送付すれば、借金の取立や支払催促等、債権者からの直接の連絡も止めることができると述べましたが、残念ながら法的効力があるのは金融機関・貸金業者のみで、個人の債権者(親族や知人など)に対しては法的な効力はありません。

もちろん、受任通知には「今後何かあれば弁護士の方に連絡してください」と記載しているので、事実上取立や支払催促を抑止する効力は十分にあります。ただ、個人の債権者の中には、受任通知後も直接依頼者の方に対し直接連絡をして取立行為や支払催促をし続ける方もいらっしゃいます。

個人の債権者からしつこく電話がかかってくることが予想される場合は、電話を着信拒否にする、携帯電話の番号を変更する等の方法をとるべきです。

また、債権者が自宅に直接やってきて無理矢理中に入ろうとしたり、暴力や脅迫をされた場合には、債権者の行為は犯罪行為ですので、迷わず速やかに警察に連絡してください。

上記のような事態にならないように、焼津総合法律事務所の弁護士は個人の債権者に対して依頼者の方と直接連絡を取らないように丁寧に説明しますので、ご安心ください。

まとめ

受任通知を送付することで、直ちに債権者による取立行為や支払催促は止まり、それ以降借金の返済を止めることができます。弁護士がこの受任通知を送るだけでも、借金で悩まされている方は精神的にも非常に楽になり、生活の立て直しを図ることができます。

焼津総合法律事務所(焼津オフィス・牧之原オフィス)では債務整理・破産の法律相談は初回無料で行っています。借金の支払催促にお困りの場合は、まずはできるだけ早くご相談ください。

よくある質問

弁護士費用を準備する前でも受任通知を送付してもらえますか?

実費(郵便代等)をお支払いいただければ、弁護士費用を準備する前でも受任通知直ちに送付しますのでご安心ください。

税金の滞納があります。受任通知で市役所や税務署の支払催促も止めることはできますか?

税金・年金などの滞納金は破産や個人再生の法的手続によっても全額免除されません。そのため、受任通知を送付しても支払催促を止められないだけでなく、逆に財産を差し押さえられてしまう危険があるため、市役所や税務署に対して受任通知を送付することは基本的にありません。

A銀行から借金をしているのですが、A銀行の預金口座を給料口座にしています。受任通知を送付すると給料はどうなりますか?

給料振込後引き出される前に受任通知を送付してしまうと、全額借金と相殺されてしまいます。直ちに給料を引き出してください。なお、受任通知到着後に振り込まれる給料は相殺されることはないのでご安心ください(ただし、口座が凍結されてしまい、一定期間引き出せなくなるので、給料口座を変更されることをおすすめします)。

受任通知を送ってほしいのですが、債権者であるA銀行に振り込まれる給料口座をB銀行に変更する手続が間に合いませんでした。A銀行だけ受任通知の送付を遅らせることはできますか?

A銀行だけ受任通知を遅らせ、給料の振込後に送付することは可能です。

受任通知を送付し、その後債務整理をすると、債権者であるA銀行の口座は解約されてしまうのですか?

受任通知送付後、債権者であるA銀行の預金口座は一定期間凍結されますが、口座自体は解約はされません。そのため、債務整理後も今まで通り利用することができます。

焼津総合法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です

弁護士に無料で債務整理の相談ができます

焼津総合法律事務所では、債務整理・破産に関する法律相談を初回無料で行っています

毎月の債権者への支払いに苦しんでいる方、債務整理・個人破産・会社破産・個人再生などについて知りたい方などは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。あなたに最適な方法を一緒に考えましょう。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後から破産申立の前まで

ⅰ. 受任通知の発送

契約後、お客様とご相談の上、焼津総合法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。

ⅱ. 弁護士費用の準備

債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。

ⅲ. 必要書類の準備

弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。破産申立には、お客様の借入状況(債権者一覧表)、破産申立に至った経緯等を記載した陳述書、家計簿などが必要になります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。

また、添付資料として住民票、預金通帳や給与明細書のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。

破産申立

資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。裁判所では、この申立を管財事件として扱うか、それとも同時廃止事件として扱うかを判断します。

管財事件とは、破産手続の原則的なもので、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産者の財産の調査・管理・換価処分をして配当を行っていく手続になります。管財事件の場合、裁判所に納める費用が20万円以上必要になります。

これに対し、同時廃止事件とは、債務者の財産が乏しく、破産手続の費用を支出することができないと認められる場合の手続です。この場合、破産手続の開始と同時に破産手続が終了(廃止)するため、同時廃止と呼ばれています。同時廃止の場合、管財人は選任されないため費用が安く済む、管財人による財産調査等が行われないため手続終了までの期間が短いといったメリットがありますが、同時廃止が認められるためのハードルはかなり高くなっています。同時廃止を利用できるか否かは、お客様の状況により異なりますので、相談時にご説明いたします

破産申立後の手続

1. 管財事件の場合
ⅰ. 破産管財人の選任

破産申立後、裁判所が管財事件と判断した場合、破産管財人が選任されます。破産管財人には、焼津総合法律事務所以外の弁護士が選任されます。

ⅱ. 管財人面接

その1~2週間後、申立人(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。申立人には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません

ⅲ. 債権者集会

その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。

ⅳ免責許可決定

破産事件終了後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。

2. 同時廃止の場合

ⅰ. 同時廃止の場合、破産管財人は選任されませんので管財人面接はありません

ⅱ. 免責審尋

破産申立から約2~3か月後に裁判所で免責審尋という裁判官との面接が行われます。免責審尋には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。その際には借金の原因について反省しているか、今後の生活をどのように立て直していくか等の裁判官からの質問に回答することになります。

ⅲ. 免責許可決定

免責審尋後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。

以上が、ご相談から事件終了までの流れです。

弁護士費用の目安

自己破産の弁護士費用

個人破産の場合、原則として着手金33万円(税込)です(ただし、個人事業主等事案が複雑な場合はこれ以上の費用がかかる場合があります)。報酬金はありません。

また、裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)が別途かかります。管財事件の場合は、管財人の報酬分を裁判所に納めなければならず、20万円以上かかります(同時廃止事件の場合は管財人の報酬分は不要です)。このあたりは、お客様の状況で異なりますので、相談時にご説明いたします

弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。

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