破産をすると手持ちの財産は一切残せないのですか?
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- 破産をした場合に手元に残せる財産を知りたい
- 財産を全て処分されると、その後の生活が心配
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
破産をしても原則99万円までは手元に残すことができる(自由財産)
個人破産をすると、借金は免責される(ゼロになる)代わりに、破産者が所有する財産はほぼ全て処分されてしまいます。
しかしながら、あらゆる財産が手元に残せないとなってしまうと、破産者がその後生活をすることが大変困難となってしまいます。
そのため、破産をした場合でも、一定の財産については破産者個人の手元に残すことができます。これを破産法上、「自由財産」というのです。
自由財産として認められる財産の種類について
静岡県で個人破産をする場合、以下の各財産の総合計額が99万円以内であれば、これらは全て自由財産として取り扱われ、破産者の手元に残すことができます。
- ① 現金
- ② 預貯金・積立金
- ③ 保険解約返戻金
- ④ 自動車
- ⑤ 退職金債権
- ⑥ 電話加入権
- ⑦ 居住用家屋の敷金(保証金)返還請求権
- ⑧ 過払金返還請求権
上記①~⑧の他にも、自宅にある家財道具(家具・家電)も別途自由財産として取り扱われます。これらを裁判所が全て取り上げて、生活ができなくなるということはないので、ご安心ください。
なお、破産手続開始決定後に破産者が得た収入(給料や公的手当等)については、上記の99万円を超えるか否かに関係なく、全てご自身の手元に確保することができます。
まとめ
このように、破産をする場合でも一定の財産については自由財産として残すことができます。
手持財産が全くなくなってしまった状況でご相談に来られる方もいらっしゃいますが、そのような状態になる前に破産を行い、手持財産は破産後の生活に残しておくべきです。
焼津総合法律事務所(焼津オフィス・牧之原オフィス)では債務整理の法律相談は初回無料で行っていますので、ぜひできる限り早い段階でご利用ください。
よくある質問
手持ちの財産を99万円まで確保できるそうですが、それはどの時点で計算しますか?
破産手続開始決定の時点で計算します。静岡地方裁判所では、破産申立後、原則1~2週間後に破産手続開始決定が出ます。この時点で99万円を超える財産を持っている場合には、99万円を超える部分は手元に残せないので、注意が必要です。
破産すると預貯金は全て解約されて使えなくなりますか?
自由財産として認められた預貯金口座は、破産後も解約されずにそのまま利用できます。
破産すると生命保険(解約返戻金有)は解約されてしまいますか?持病があり、解約するともう審査が通りません…
解約返戻金額が99万円以内の生命保険は自由財産として認められます。99万円を越える場合は、極めて例外的な場合にしか認められません。
静岡では自動車・バイクがないと生活が不便です。破産をすると、これらは全て処分されてしまいますか?
99万円以内の評価額の自動車等は自由財産として手元に残すことができます。
自動車ですが、まだローンが残っています、自由財産として残せませんか?
ローンが残っている場合は、ローン会社が自動車等を引き揚げてしまうことから、手元に残すことはできません。ただし、第三者(親族など)の援助によりローン残額を支払ってもらえれば、自由財産として手元に残せる可能性があります。
自宅(不動産)を自由財産として残すことはできませんか?
残念ながら自宅は自由財産として認められていないため、残すことはできません。もっとも、自由財産ではありませんが、第三者(親族など)の援助により、自宅を市場価格などの相当価格で買い取ってもらい、その方から借りる等で自宅を残せる場合があります。
99万円を越える自由財産が認められることはありませんか?
破産者の個別の事情を考慮の上、当該財産が破産者の経済的厚生に必要不可欠であるという特段の事情がある場合には、99万円を越える自由財産が認められることがあります。ただし、これが認められるのは、破産者が高齢で、収入源が極めて乏しく、持病や障害を抱え高額の医療費がかかる等経済的負担が大きいといった事情が必要となり、極めて例外的です。
焼津総合法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産に関する法律相談を初回無料で行っています。
毎月の債権者への支払いに苦しんでいる方、債務整理・個人破産・会社破産・個人再生などについて知りたい方などは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。あなたに最適な方法を一緒に考えましょう。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後から破産申立の前まで
ⅰ. 受任通知の発送
契約後、お客様とご相談の上、焼津総合法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。
ⅱ. 弁護士費用の準備
債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。
ⅲ. 必要書類の準備
弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。破産申立には、お客様の借入状況(債権者一覧表)、破産申立に至った経緯等を記載した陳述書、家計簿などが必要になります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。
また、添付資料として住民票、預金通帳や給与明細書のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。
破産申立
資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。裁判所では、この申立を管財事件として扱うか、それとも同時廃止事件として扱うかを判断します。
管財事件とは、破産手続の原則的なもので、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産者の財産の調査・管理・換価処分をして配当を行っていく手続になります。管財事件の場合、裁判所に納める費用が20万円以上必要になります。
これに対し、同時廃止事件とは、債務者の財産が乏しく、破産手続の費用を支出することができないと認められる場合の手続です。この場合、破産手続の開始と同時に破産手続が終了(廃止)するため、同時廃止と呼ばれています。同時廃止の場合、管財人は選任されないため費用が安く済む、管財人による財産調査等が行われないため手続終了までの期間が短いといったメリットがありますが、同時廃止が認められるためのハードルはかなり高くなっています。同時廃止を利用できるか否かは、お客様の状況により異なりますので、相談時にご説明いたします。
破産申立後の手続
1. 管財事件の場合
ⅰ. 破産管財人の選任
破産申立後、裁判所が管財事件と判断した場合、破産管財人が選任されます。破産管財人には、焼津総合法律事務所以外の弁護士が選任されます。
ⅱ. 管財人面接
その1~2週間後、申立人(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。申立人には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません。
ⅲ. 債権者集会
その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。
ⅳ免責許可決定
破産事件終了後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。
2. 同時廃止の場合
ⅰ. 同時廃止の場合、破産管財人は選任されませんので管財人面接はありません。
ⅱ. 免責審尋
破産申立から約2~3か月後に裁判所で免責審尋という裁判官との面接が行われます。免責審尋には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。その際には借金の原因について反省しているか、今後の生活をどのように立て直していくか等の裁判官からの質問に回答することになります。
ⅲ. 免責許可決定
免責審尋後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。
以上が、ご相談から事件終了までの流れです。
弁護士費用の目安
個人破産の場合、原則として着手金33万円(税込)です(ただし、個人事業主等事案が複雑な場合はこれ以上の費用がかかる場合があります)。報酬金はありません。
また、裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)が別途かかります。管財事件の場合は、管財人の報酬分を裁判所に納めなければならず、20万円以上かかります(同時廃止事件の場合は管財人の報酬分は不要です)。このあたりは、お客様の状況で異なりますので、相談時にご説明いたします。
弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。
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