会社破産に必要な書類を知りたい

債務整理・破産

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  • 焼津・牧之原・吉田町・御前崎周辺で弁護士に債務整理・破産の相談をしたい
  • 会社破産をしたいがどのような書類が必要か知りたい
  • 地元の弁護士に会社破産の相談をスムーズに依頼したい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

会社破産の相談時にお持ちいただく資料

会社破産のメリット

個人破産の時と同様、法律相談時に必ずお持ち頂きたい資料はありませんが、以下の資料をお持ち頂けるとスムーズにご相談やご依頼後の手続きを進めることが可能です。)

  • ① 債権者メモ
    ※ 会社が負債を負っている全ての債権者名(税金、金融機関、従業員、リース会社、取引先など)と負債の額(おおよその金額で構いません)をメモ書きで構いませんので書き出してお持ちください。
  • ② 決算書
  • ③ 会社の登記簿謄本
  • ④ 会社のお名刺、パンフレット(会社案内)など業務内容が分かる資料

会社破産の申立に必要な資料

以下では会社破産を裁判所に申し立てる際に一般的に必要とされる書類をご紹介しておきます。会社破産は個人破産の時以上にご依頼者様の状況に応じて必要な書類が異なりますので、一般論としてご参考ください。

代表者の方も合わせて個人破産される場合は、「個人破産に必要な書類を知りたい」の記事も合わせてご覧ください。

① 会社の登記簿謄本(原本)

※ 申立日から3か月以内のものが必要です。
※ 焼津総合法律事務所で代わりに取得可能ですが、法律相談前に取得しておいて頂くと相談もスムーズに進みます。

② 決算書(コピー)

※ 申立直近2期分が必要です。
※ 開業間もなく1期分しか決算をしていない場合は1期分のみで構いません。

③ 総勘定元帳、現金出納帳、賃金台帳など各種帳簿類(コピー)

④ 賃貸借契約書(コピー)

※ 会社の事務所、工場、駐車場等が賃貸の場合に必要です。

⑤ 訴訟書類(判決書、和解調書等)、(仮)差押命令正本(コピー)

※ 過去に裁判をされている、債権者から差押え等を受けている場合に必要です。

⑥ 預金通帳(原本)

※ 会社名義の口座を開設している場合に必要です。
※ 普通、定期、総合、当座などの口座種類は問いません。
※ 通帳には、過去2年間の取引明細が全て記帳されている必要があります。

⑦ 金融機関発行の取引明細書(通帳を紛失している場合等)

過去2年間の取引明細書が必要です。
※ 通帳はあるが長期間記帳されていない場合、その期間の取引は一括記帳されてしまうことがあります。その場合にも取引明細書が必要です。
※ 取引明細書の発行には2週間から1ヶ月程度時間がかかる場合もありますのでお早めに取得して頂く必要があります。

⑧ 保険証券(コピー)・解約返戻金額証明書(コピー)

※ 会社名義で保険を契約している場合に必要です。
※ 保険の種類は自動車、火災、生命、事業保険など問いません。

⑨ 有価証券(株券、出資証券など)・ゴルフ会員権(コピー)

※ 会社名義で上記権利をお持ちの場合に必要です。

⑩ 自動車の車検証(コピー)・査定書(コピー)

※ 会社名義で自動車を保有されている場合に必要です。
※ 初年度登録から6年以内又は20万円以上の評価が見込まれる場合は査定書が必要です。

⑪ 不動産の登記簿謄本(原本、コピー不可)

※ 現在又は過去2年以内に会社名義で不動産を所有している場合に必要です。
※ 申立日から3か月以内のものが必要です。

⑫ 不動産業者の査定書

※ 現在不動産を所有している場合に必要です。
※ できれば2社以上の査定書が必要です。

⑬ ローン残高証明書

※ 不動産のローンが残っている場合に必要です。

まとめ

以上が、会社破産の相談時や申立時に必要な書類になります。

会社破産に必要な書類はご相談者様の状況に応じて異なります。詳しくはご依頼後に弁護士から詳しくご説明しますのでご安心ください。

焼津総合法律事務所では会社破産の法律相談は初回無料です。まずはご相談だけでも構いませんのでお一人で悩まずにぜひ当事務所の法律相談をご利用ください。

焼津総合法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です

弁護士に無料で債務整理の相談ができます

焼津総合法律事務所では、債務整理・破産に関する法律相談を初回無料で行っています

焼津総合法律事務所に依頼すれば、受任通知を速やかに送るので、直ちに取立行為や返済催促が止まります。当事務所には、東京で会社破産専門の法律事務所で経験を積んだ、会社破産に精通した弁護士が在籍していますので、できるだけ早い段階で無料相談をご利用されることをお勧めします。経営者の方は、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後から破産申立前まで

ⅰ. 受任通知の発送

契約後、お客様とご相談の上、焼津総合法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。

ⅱ. 弁護士費用の準備

債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。会社に入金済みの売掛金又は今後入金予定の売掛金から弁護士費用を捻出して頂くことが可能です。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。

ⅲ. 必要書類の準備

弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。

また、添付資料として会社の登記簿謄本、決算報告書、預金通帳のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。

破産申立後の手続

ⅰ. 破産申立

資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。個人破産と異なり、会社破産の場合は必ず管財事件となります。

ⅱ.破産管財人の選任

破産申立後、裁判所から破産管財人が選任されます。破産管財人には、焼津総合法律事務所以外の弁護士が選任されます。

ⅲ.管財人面接

破産申立から1~2週間後、代表者(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。管財人面接には、焼津総合法律事務所の弁護士も同席します。

面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。代表者には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません

ⅳ. 債権者集会

その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。終了していなければ、約3か月の間隔でその都度債権者集会が行われます。

v. 免責手続はない

会社破産の場合、個人破産と異なり免責手続はありません。これは、会社は破産手続の終了によって法人格が消滅するため、免責手続がそもそも必要ではないからであり、会社の負債は免除されますのでご安心ください

以上が、ご相談から事件終了までの流れです。

弁護士費用の目安

会社破産の弁護士費用

会社破産の場合、債権者数・負債額に応じて着手金55万円~(税込)です。具体的な金額は会社の規模等によって異なるため、相談時にご説明いたします。報酬金はありません。

また、着手金以外に裁判所に納める実費として(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)別途20万円以上かかります。このあたりも、会社の負債状況等で金額が異なりますので、相談時にご説明いたします。

これらの費用は、会社に入金済みの売掛金又は今後入金予定の売掛金から捻出して頂くことが可能です。税務署等に売掛金を差し押さえられてしまうと、弁護士費用に利用することができなくなってしまうので、そうなる前に早急にご相談ください。

なお、弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。

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