会社破産について知りたい

債務整理・破産

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  • 焼津・牧之原で会社破産の相談をしたい
  • 経営している会社の資金繰りが苦しい
  • 会社破産のメリット・デメリットを知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

会社破産とは

会社破産とは、債務(借金・負債)の返済が困難な経営状態で、これ以上は会社の経営を継続することが困難な場合に、法律(破産法)に従って会社を清算する手続のことをいいます。

会社破産のメリット・デメリットは以下の通りです。

会社破産のメリット

会社の債務(借金・負債)が全て免除される

会社破産のメリット

会社が自己破産の手続を行えば、会社の債務は全て免除されます。

すなわち、裁判所に破産申立を行った時点で会社にある資産を全て換価処分し、その金銭で債権者に対し返済した残りの債務は、法的に免除されます。

例えば、大雑把な例になりますが、自己破産の申立をした時点で会社の現金・預貯金・売掛金・不動産などの総資産が1,000万円で、債務(借金・負債)が5,000万円であるような場合、1,000万円が債権者への返済に充てられ、残った債務4,000万円は法的に免除されるということです。

このように、会社にどれほど債務が残っていたとしても、破産申立をした時点で会社にある資産を換価処分して返済すれば、残りの債務については免除されるというのが、会社破産の最大のメリットです。

なお、「どうせ営業停止するならわざわざ会社破産をしなくてもいいのではないか?」と思われる方もいるかもしれません。しかし、会社破産の手続をしない限り、債権者からの取立・返済催促は止まらず、債務も免除されません(例えば弁護士に会社破産を依頼せずにそのまま数か月、数年会社を放置していても、債権者は取立・返済催促より強行な手段として、訴訟提起や強制執行をしてきます)。ですので、債務が免除されるというのは、会社破産の非常に大きなメリットになります。

借金の返済・債権者からの取立・資金繰りに追われる日々から解放される

焼津総合法律事務所では、会社(お客様)から会社破産のご依頼を受けると、直ちにFAX又は郵便で弁護士名義の受任通知を全ての債権者に送ります

受任通知とは、「この会社(お客様)は弁護士が代理して会社破産の手続をとりますので、今後は会社への取立行為や返済催促などは一切せず、何か要求や質問等があれば全て焼津総合法律事務所にしてください」という内容の通知のことをいいます。

この受任通知を債権者に送れば、実際に裁判所に破産申立をする前でも、直ちに会社に対する取立行為や返済催促は止まり、会社は借金の返済をそれ以降停止することができます。弁護士からこの受任通知を送るだけでも、経営者の方は精神的に非常に大きな安心感を得られることができます。

経営者の生活を立て直して、人生の再出発ができる

焼津総合法律事務所に会社破産をご依頼いただけば、直ちに受任通知を全ての債権者に送りますので、会社に対する取立行為や返済催促が止まります。それだけでも経営者の方は精神的に安心感を得られますし、その後裁判所に破産申立を行えば、会社の債務は免除されますので、経営者は生活を立て直して人生の再出発ができます

債権者にとっても会社破産をしてくれるとメリットがある

債権者としても、会社が自己破産をしてくれれば、会社に対する債権を貸倒損失として損金処理できるという税務上のメリットがありますので、返済できない状態を続くよりも会社破産をしてもらった方が、債権者にとってもメリットがあります

そのため、債権者である金融機関から、「このまま返済ができないようなら、こちらとしても損金処理をしたいので、会社を破産されてはどうでしょうか?」と、提案される経営者の方もいらっしゃるほどです。

会社破産のデメリット

会社は消滅し、営業はできなくなる

会社破産のデメリット

会社の破産申立を裁判所に行い、裁判所が破産手続開始決定を出した時点で会社は解散します。また、会社破産の手続が終了すると(裁判所が破産手続終結決定を出した時)、会社の登記簿は閉鎖され、会社の法人格は消滅します。

会社の資産は全て処分されてしまう

会社破産は、裁判所に破産申立をした時点で会社に残っている全ての財産(現金・預貯金・売掛金・自動車・不動産など)を処分・換価して、債権者に配当する手続をいいます。(この時会社に残っている財産の集合体を法律上「破産財団」といい、「破産財団」は裁判所から選任される破産管財人によって管理・処分されます。)

このように、会社に残った全ての財産は処分され、債権者に配当する必要があります

従業員は全員解雇しなければならない

先に述べたように、会社破産では会社自体が消滅してしまいますので、最終的には会社の従業員は全員解雇しなければなりません

但し、例外的に、会社に黒字事業の部門があり、他社に事業譲渡等することが可能であれば、その黒字事業を担う従業員を解雇せずに済む場合があります。

経営者が連帯保証している場合、経営者も自己破産・個人再生等の債務整理をし、自宅等の財産を処分しなくてはならないことがある

経営者個人が会社の債務を連帯保証している場合は、経営者個人も自己破産や個人再生等の債務整理をし、自宅などの財産を処分しなければならないことがあります

ただ、その場合でも、会社破産と同時に経営者個人の自己破産や個人再生の申立を裁判所にすることにより、債務の免除(個人破産)、一部免除(個人再生)を得ることができるので、やはり経営者の方は生活を立て直し、人生の再出発ができます

会社の経営難で返済・取立・資金繰りに追われる日々が続き、自殺や夜逃げを考える経営者の方もいらっしゃいます。しかし、弁護士に会社破産の依頼をすれば、そのような日々から解放され、法的に債務が免除されます。自殺や夜逃げなどを考える前に、まずは焼津総合法律事務所の無料相談をご利用ください

焼津総合法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です

弁護士に無料で債務整理の相談ができます

焼津総合法律事務所では、債務整理・破産に関する法律相談を初回無料で行っています

焼津総合法律事務所に依頼すれば、受任通知を速やかに送るので、直ちに取立行為や返済催促が止まります。当事務所には、東京で会社破産専門の法律事務所で経験を積んだ、会社破産に精通した弁護士が在籍していますので、できるだけ早い段階で無料相談をご利用されることをお勧めします。経営者の方は、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後から破産申立前まで

ⅰ. 受任通知の発送

契約後、お客様とご相談の上、焼津総合法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。

ⅱ. 弁護士費用の準備

債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。会社に入金済みの売掛金又は今後入金予定の売掛金から弁護士費用を捻出して頂くことが可能です。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。

ⅲ. 必要書類の準備

弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。

また、添付資料として会社の登記簿謄本、決算報告書、預金通帳のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。

破産申立後の手続

ⅰ. 破産申立

資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。個人破産と異なり、会社破産の場合は必ず管財事件となります。

ⅱ.破産管財人の選任

破産申立後、裁判所から破産管財人が選任されます。破産管財人には、焼津総合法律事務所以外の弁護士が選任されます。

ⅲ.管財人面接

破産申立から1~2週間後、代表者(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。管財人面接には、焼津総合法律事務所の弁護士も同席します。

面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。代表者には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません

ⅳ. 債権者集会

その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。終了していなければ、約3か月の間隔でその都度債権者集会が行われます。

v. 免責手続はない

会社破産の場合、個人破産と異なり免責手続はありません。これは、会社は破産手続の終了によって法人格が消滅するため、免責手続がそもそも必要ではないからであり、会社の負債は免除されますのでご安心ください

以上が、ご相談から事件終了までの流れです。

弁護士費用の目安

会社破産の弁護士費用

会社破産の場合、債権者数・負債額に応じて着手金55万円~(税込)です。具体的な金額は会社の規模等によって異なるため、相談時にご説明いたします。報酬金はありません。

また、着手金以外に裁判所に納める実費として(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)別途20万円以上かかります。このあたりも、会社の負債状況等で金額が異なりますので、相談時にご説明いたします。

これらの費用は、会社に入金済みの売掛金又は今後入金予定の売掛金から捻出して頂くことが可能です。税務署等に売掛金を差し押さえられてしまうと、弁護士費用に利用することができなくなってしまうので、そうなる前に早急にご相談ください。

なお、弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。

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法律相談をする見原弁護士

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弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合はご依頼ください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

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