会社破産の場合の従業員を保護する制度について
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- 勤務先の会社が破産し仕事を失いました。従業員を保護する制度を教えてください。
- 失業保険・解雇予告手当・未払賃金立替制度について知りたい
- 突然の倒産で、給料が未払いのままです。いつ・どこから受け取れますか?
- 社会保険や雇用保険はどうなりますか?
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
勤務先が破産すると、従業員にとっては生活が一変し、強い不安が生じます。
もっとも、法律や国の制度によって、一定程度の保護が用意されています。
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
会社が破産した場合に従業員を保護する制度について

このページをご覧になられた方は、勤務先の会社が破産し突然仕事を失い、大変お困りな状況であるかと思います。
会社が破産すると、従業員にとっては明日の生活も不透明となり、死活問題になることから、法律や国の制度で一定程度権利が守られています。
具体的には、
などがあります。以下ではそれぞれの制度について説明します。
まず最初に“やること”チェックリスト
倒産直後は混乱しがちですが、最低限次を押さえてください。
| (1)会社から受け取るべきもの | 離職票・雇用保険被保険者証・源泉徴収票・給与明細等 |
|---|---|
| (2)未払賃金の証拠を確保 | 給与明細、タイムカード、シフト表、雇用契約書、振込口座の通帳(入金の有無) |
| (3)ハローワーク相談の準備 | 退職理由は原則「会社都合(倒産)」での扱いを目指す |
① 失業保険について
会社で雇用保険に加入していれば、会社破産の場合でも従業員は失業保険を受給できます。
この場合、会社には自己都合退職ではなく、「会社破産」という会社都合による退職としてもらいましょう。自己都合より会社都合の方が、失業保険の給付期間が長くなり給付額が増額するだけでなく、受給開始時期も速いからです。
スムーズにハローワークで失業保険の手続をできるようにするため、会社からは速やかに離職票と雇用保険被保険者証を受け取ることが重要です。
会社都合が重要な理由(かんたん解説)
倒産・破産による離職は、原則として「会社都合」扱いが中心になります。
会社都合になると、一般的に受給開始が早い、給付日数が増える可能性があるなど、生活再建に直結する差が出ます。
離職票の離職理由(記載)が不安なときは、ハローワークで相談しましょう。
離職票が出ない場合
会社と連絡が取れず離職票が出ない場合でも、ハローワークで相談し、代替資料(給与明細や雇用契約書等)で進められることがあります。
まずは早めに窓口で事情を説明してください。
② 解雇予告手当について
従業員を解雇する場合、労働基準法では解雇の30日前までに通知をしなければなりません。これを解雇予告といいます。
そして、もし会社が30日前までに解雇予告できなかった場合には、30日に足りない日数分の賃金(給料)を従業員に対して支払う必要があります。これを解雇予告手当といいます。
解雇予告手当は正社員に限られず、会社はパート・アルバイト・派遣社員に対しても支払う必要があります。
ただ、解雇予告手当は会社が破産した場合に必ず支払われるものではなく、会社に残された財産に余力がある場合にのみ支払われるものです。
あなたが上の条件を満たし、解雇予告手当を受け取る権利がある場合には、会社に解雇予告手当を支払ってもらえないかを確認してみるべきでしょう。
③ 未払賃金立替払制度について
会社が破産して解雇された場合、当然その時点までの未払給料が発生していますので、従業員は会社に給料を支払うように請求する権利があります。
しかしながら、会社によっては、従業員全員に未払給料を支払うことができないような経済状況に陥っており、未払給料を支払ってもらえないということも起こりえます。
この場合、従業員は未払給料を受け取れず泣き寝入りになってしまうかというと必ずしもそうではなく、一定の要件を満たせば、未払賃金の80%を労働者健康安全機構(厚生労働省所管の独立行政法人)から立替払いを受けることが可能です。これを未払賃金立替制度といいます。
未払賃金立替制度を利用できるかは会社の状況によって異なるほか、会社または破産管財人に手続を申請してもらう必要があります。
手続に時間を要することから、すぐにこの制度をあてにすることはできませんが、このような制度があることは頭に入れておいた方が良いでしょう。
未払賃金立替制度の詳細については、厚生労働省のホームページからご確認ください。
立替払の“ポイント”を理解する
未払賃金立替払制度は、生活再建の重要な支えになりますが、次の点がポイントです。
- 立替払いの対象は「未払賃金等」の一定範囲(原則として80%)が支払われます。
- 申請には、会社や破産管財人側の手続協力が必要になることがあります。
- 支給まで一定の時間を要するため、当面の生活費の手当ても並行して検討が必要です。
未払賃金の証拠が大事
立替払でも、未払賃金の額を裏付ける資料が重要です。
- 給与明細
- タイムカード/勤怠表
- 雇用契約書
- 振込通帳(入金がないことの確認)
などは必ず保管してください。
よくある質問
倒産で突然解雇されました。退職理由は自己都合になりますか?
倒産・会社破産による離職は、原則として「会社都合」扱いが中心になります。会社都合の方が給付面で有利になることがあります。
離職票や雇用保険被保険者証が会社からもらえません。どうすればいいですか?
まずはハローワークに事情を説明して相談してください。会社と連絡が取れないケースでも進められる場合があります。
未払いの給料は必ず払ってもらえますか?
会社の財産状況によります。会社が支払えない場合でも、一定の要件を満たせば未払賃金立替払制度で救済される可能性があります。
未払賃金立替払制度では、未払い分の全額が出ますか?
一般に未払賃金の一定割合(原則80%)が対象になります。
パート・アルバイトでも解雇予告手当の対象になりますか?
対象になります。解雇予告手当は正社員に限りません。
すぐに生活費が必要です。まず何を優先すべきですか?
- ① 証拠(給与明細・勤怠・雇用契約)の確保
- ② ハローワークでの手続準備(離職理由の整理)
- ③ 管財人・会社からの案内確認
の順で動くのが基本です。
焼津総合法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です

焼津総合法律事務所では、債務整理・破産に関する法律相談を初回無料で行っています。
焼津総合法律事務所に依頼すれば、受任通知を速やかに送るので、直ちに取立行為や返済催促が止まります。当事務所には、東京で会社破産専門の法律事務所で経験を積んだ、会社破産に精通した弁護士が在籍していますので、できるだけ早い段階で無料相談をご利用されることをお勧めします。経営者の方は、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後から破産申立前まで
ⅰ. 受任通知の発送
契約後、お客様とご相談の上、焼津総合法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。
ⅱ. 弁護士費用の準備
債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。会社に入金済みの売掛金又は今後入金予定の売掛金から弁護士費用を捻出して頂くことが可能です。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。
ⅲ. 必要書類の準備
弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。
また、添付資料として会社の登記簿謄本、決算報告書、預金通帳のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。
破産申立後の手続
ⅰ. 破産申立
資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。個人破産と異なり、会社破産の場合は必ず管財事件となります。
ⅱ.破産管財人の選任
破産申立後、裁判所から破産管財人が選任されます。破産管財人には、焼津総合法律事務所以外の弁護士が選任されます。
ⅲ.管財人面接
破産申立から1~2週間後、代表者(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。管財人面接には、焼津総合法律事務所の弁護士も同席します。
面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。代表者には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません。
ⅳ. 債権者集会
その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。終了していなければ、約3か月の間隔でその都度債権者集会が行われます。
v. 免責手続はない
会社破産の場合、個人破産と異なり免責手続はありません。これは、会社は破産手続の終了によって法人格が消滅するため、免責手続がそもそも必要ではないからであり、会社の負債は免除されますのでご安心ください。
以上が、ご相談から事件終了までの流れです。
弁護士費用の目安

会社破産の場合、債権者数・負債額に応じて着手金55万円~(税込)です。具体的な金額は会社の規模等によって異なるため、相談時にご説明いたします。報酬金はありません。
また、着手金以外に裁判所に納める実費として(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)別途20万円以上かかります。このあたりも、会社の負債状況等で金額が異なりますので、相談時にご説明いたします。
これらの費用は、会社に入金済みの売掛金又は今後入金予定の売掛金から捻出して頂くことが可能です。税務署等に売掛金を差し押さえられてしまうと、弁護士費用に利用することができなくなってしまうので、そうなる前に早急にご相談ください。
なお、弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。
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交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます
焼津総合法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。
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