自己破産について知りたい

債務整理・破産

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  • 焼津・牧之原で弁護士に自己破産の相談をしたい
  • 自己破産のメリットは何ですか
  • 自己破産のデメリットが心配

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

自己破産とは

自己破産とは、財産がないため借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらい、一定の財産を処分する代わりに、借金の支払義務を免除してもらう手続のことをいいます。

自己破産のメリットとデメリットは主に以下の通りです。

自己破産のメリット

ほぼ全ての借金の支払義務が免除される

自己破産のメリット

自己破産の最大のメリットは、言うまでもなくほぼ全ての借金の支払義務が免除されることです。他の債務整理の方法では借金の減額か毎月の返済金額の減額ができるのみですので、借金を支払わなくてよくなるという効果はとてつもないメリットと言えます。これによって、新たに生活を立て直すことが可能になります。

なお、「ほぼ全て」というのには例外があり、例えば、住民税や国民健康保険料、国民年金等を滞納している場合にはこれらは免除されないですし、法律上非免責債権として定められたものは免除されないことは注意が必要です。

債権者からの借金の取り立ての連絡がなくなる

弁護士に自己破産の依頼をすると、弁護士は債権者に対し受任通知を送付します。

弁護士が受任通知を送付すると、貸金業者・債権回収会社は債務者に対して直接取り立てをすることができなくなるため、債権者から借金の支払いに関する連絡は一切なくなります

借金をされている方は皆さん債権者からの連絡にストレスを抱えていますので、このようなストレスから全て解放されます

また、破産手続が開始されると、債権者による訴訟の提起も禁止され、すでに提起されている訴訟は中断しますので、平穏な生活を取り戻すことができます

自己破産をしてもある程度の財産は手元に残すことができる

自己破産をすると、全ての財産を没収されてしまうように勘違いしている方もいますが、生活に最低限必要な財産は、自由財産と言って処分されずに手元に残すことができます

例えば、テレビなどの家電製品や家財道具や衣類はもちろんのこと、99万円までの現金・預貯金は自己破産をした場合でも手元に残すことができます。

自己破産のデメリット

自宅などの財産が没収されてしまう

自己破産のデメリット

ある程度の財産は残すことができると言っても、先に述べたように原則として家財道具や99万円までの現金・預貯金に限られ、自宅や自動車などの財産は没収されてしまいます。これらは売却された後、債権者への配当に充てられることになります。

そのため、どうしても自宅を残したいという場合には、自己破産を利用することはできません。

ブラックリストに登録される

他の債務整理と同様に、自己破産をした場合には信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されてしまいます。

ブラックリストに一度登録されてしまうと、破産後5~10年間は消すことができません。ブラックリストの登録期間中は,新たに借金(住宅ローンや自動車ローンも含みます。)をすることだけでなく、クレジットカードを利用することもできなくなってしまいます。

自己破産をすると、官報に掲載される

自己破産をしても、家族・友人・職場に債権者や裁判所から連絡がいくことはないので、破産をすることを知られずに手続を進めることも可能ですが、裁判所に自己破産の申し立てをすると、「官報」という国が発行する機関誌に掲載されます。通常、官報を購読するような方はいないと思いますが、官報を見て自己破産をしたことを知られてしまう可能性はあります。

破産手続中には様々な制限がある

自己破産をすると、破産手続中に以下のような制限を受けます。

資格制限を受ける

破産手続中(約3~4か月間)、一定の資格については制限されます。制限されてしまう主な資格は、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱管理者、証券外務員などです。破産手続が終了すれば、資格制限はなくなりますが、破産手続中もこれらの資格を使った仕事をしたい方は自己破産をすることができません。

旅行や引っ越しができない

破産手続中は破産申立時に住んでいた場所に居住場所が制限されます。この期間は原則として宿泊を伴う旅行や引っ越しをすることはできません。

郵便物が届かなくなる

破産手続中、破産者の郵便物は破産管財人が財産調査をするため転送されてしまいます。なお、ご家族宛の郵便物はちゃんと自宅に届きます。

これらの制限は、破産手続が終わればすべて元通りになります。

まとめ

自己破産のメリット・デメリットは上記の通りです。

お客様にとって自己破産がよいのか、他の債務整理の方法がよいのかはお客様の状況によって異なります。焼津総合法律事務所ではお客様にとってどの方法が一番適切であるかをアドバイスしますので、まずは法律相談の予約をお願いします。

よくある質問

借金の原因がギャンブルや買い物などの浪費です。この場合でも破産はできますか?

借金の原因がギャンブルや買い物などの浪費の場合、破産法の免責不許可事由に該当するため、免責が認められない場合があります(破産法252条1項)。ただし、必ず免責不許可となるわけではなく、借金を作ってしまった原因を反省しているか、現在の生活状況その他の事情を考慮し、ほとんどの場合は免責が認められます(裁量免責)。詳しくは相談時にご説明します。

破産すれば借金は全て免除されますか?

金融機関からの借金は基本的に免除されますが、税金(住民税、健康保険料、年金)などの滞納金は免除されません。また、破産法で非免責債権として定められたもの(例えば、先ほど述べた税金のほか、養育費の支払など)は免除されません。

親族・仲のいい友人からの借金だけは迷惑をかけたくないので返してもいいですか?

お気持ちはわかりますが、破産手続では債権者は平等に扱わなければならないというルール(債権者平等の原則)があるので、親族や友人などの一部にだけ返済するということはできません。もし返済してしまうと、逆に親族・友人は破産手続の中で返還を求められ、かえって迷惑をかけることになります。

破産をすると財産は全て没収されますか?

家財道具や現金・預貯金で最大99万円までは原則没収されません

破産をすると自宅の家電や家具も没収されますか?

家電や家具は没収されませんので、裁判所の職員などが家にやってきて差押えにくることはありません

破産をすると家族に請求がきますか?離婚する必要はありますか?

支払義務があるのは、お金を借りた本人だけで、家族が連帯保証人などになっていない限り請求が来ることはありません。ですので、破産をするために離婚をする必要はありません。

家族が自分の借金の連帯保証人になっていますがどうなりますか?

残念ながら破産によって借金が免除されるのは借りた本人だけなので、連帯保証人に請求が来てしまいます。連帯保証人も支払えない場合は、連帯保証人も破産するしかありません

家族・友人・職場に知られずに破産できますか?

可能ですが、破産すると官報に掲載されますので、官報を購読している方等には知られてしまう可能性があります。なお、破産する場合、生活の立て直しのためにご家族の協力は不可欠ですので、どうしても知られてはいけない事情がない限りは、ご家族にはお伝えしたほうが良いと思います。

破産をすると選挙権はなくなりますか?

破産をしても選挙権はなくなりません

自己破産をするにあたり注意しなければならないことはありますか?

弁護士に嘘をつく、特に資産隠しをするということは絶対にしないでください

資産隠しは、詐欺破産罪という犯罪行為で、「10年以下の懲役または1、000万円以下の罰金」に処せられる可能性がある上(破産法256条)、免責許可がでないことがあります。絶対にしないようにしてください。

焼津総合法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です

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焼津総合法律事務所では、債務整理・破産に関する法律相談を初回無料で行っています

毎月の債権者への支払いに苦しんでいる方、債務整理・個人破産・会社破産・個人再生などについて知りたい方などは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。あなたに最適な方法を一緒に考えましょう。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後から破産申立の前まで

ⅰ. 受任通知の発送

契約後、お客様とご相談の上、焼津総合法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。

ⅱ. 弁護士費用の準備

債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。

ⅲ. 必要書類の準備

弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。破産申立には、お客様の借入状況(債権者一覧表)、破産申立に至った経緯等を記載した陳述書、家計簿などが必要になります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。

また、添付資料として住民票、預金通帳や給与明細書のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。

破産申立

資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。裁判所では、この申立を管財事件として扱うか、それとも同時廃止事件として扱うかを判断します。

管財事件とは、破産手続の原則的なもので、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産者の財産の調査・管理・換価処分をして配当を行っていく手続になります。管財事件の場合、裁判所に納める費用が20万円以上必要になります。

これに対し、同時廃止事件とは、債務者の財産が乏しく、破産手続の費用を支出することができないと認められる場合の手続です。この場合、破産手続の開始と同時に破産手続が終了(廃止)するため、同時廃止と呼ばれています。同時廃止の場合、管財人は選任されないため費用が安く済む、管財人による財産調査等が行われないため手続終了までの期間が短いといったメリットがありますが、同時廃止が認められるためのハードルはかなり高くなっています。同時廃止を利用できるか否かは、お客様の状況により異なりますので、相談時にご説明いたします

破産申立後の手続

1. 管財事件の場合
ⅰ. 破産管財人の選任

破産申立後、裁判所が管財事件と判断した場合、破産管財人が選任されます。破産管財人には、焼津総合法律事務所以外の弁護士が選任されます。

ⅱ. 管財人面接

その1~2週間後、申立人(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。申立人には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません

ⅲ. 債権者集会

その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。

ⅳ免責許可決定

破産事件終了後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。

2. 同時廃止の場合

ⅰ. 同時廃止の場合、破産管財人は選任されませんので管財人面接はありません

ⅱ. 免責審尋

破産申立から約2~3か月後に裁判所で免責審尋という裁判官との面接が行われます。免責審尋には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。その際には借金の原因について反省しているか、今後の生活をどのように立て直していくか等の裁判官からの質問に回答することになります。

ⅲ. 免責許可決定

免責審尋後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。

以上が、ご相談から事件終了までの流れです。

弁護士費用の目安

自己破産の弁護士費用

個人破産の場合、原則として着手金33万円(税込)です(ただし、個人事業主等事案が複雑な場合はこれ以上の費用がかかる場合があります)。報酬金はありません。

また、裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)が別途かかります。管財事件の場合は、管財人の報酬分を裁判所に納めなければならず、20万円以上かかります(同時廃止事件の場合は管財人の報酬分は不要です)。このあたりは、お客様の状況で異なりますので、相談時にご説明いたします

弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。

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