破産をしても借金が免除されない場合

債務整理・破産

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  • 焼津・牧之原で弁護士に自己破産の相談をしたい
  • 借金の原因がギャンブルですが、破産で借金はなくなりますか
  • 免責不許可事由について知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

破産をしても、免責されない場合がある(免責不許可事由)

自己破産のメリット

自己破産の目的は言うまでもなく、今抱えている借金を免除(免責)してもらうことです。

しかしながら、破産申立をしたからといって、必ず裁判所が免責許可をしてくれるとは限らないのです。

破産法には破産者が一定の事由に該当する場合には、免責を不許可にするという「免責不許可事由」を規定されています(破産法第252条第1項各号)。

せっかく自己破産をしても、借金を免除してもらえないのでは何の意味もありません。そのため、自己破産をするか否かを判断するに当たってはこの「免責不許可事由」の有無を検討しておく必要があります。

免責不許可事由の詳細

破産法第252条第1項は免責不許可事由について詳しく定めています。

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

破産法

法律の条文では内容がわかりにくいので、具体例を挙げて説明すると、以下のような場合は免責不許可事由に該当しますので、免責されない可能性があります。

  • 財産を隠したり、壊したり、勝手に贈与等の処分をすること(1号)
  • ヤミ金等の高利貸しから借金をしたり、換金目的でクレジットカードで商品を購入すること(2号)
  • 借金の原因が買物等の無駄遣い、ギャンブル、FXなどの投機行為が原因であること(4号)
  • 破産直前に嘘をついて借金をしたこと(5号)
  • 裁判所や破産管財人に嘘の説明をしたこと(8号)
  • 過去7年間に自己破産をして免責許可をうけていること(10号)

免責不許可事由があっても、免責される場合がある(裁量免責)

ここまでの説明をお読みになられた方は、「自分には免責不許可事由があるから破産をしても借金は免除されないのか…」と肩を落とされた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、借金を抱えている方には多かれ少なかれ免責不許可事由があるようなケースがほとんどであり、そのような場合に常に免責不許可になってしまうと、生活を立て直して人生の再出発を図ることが不可能となってしまいます。

そこで、裁判所は、破産に至った経緯等の一切の事情を考慮し、免責が相当であると判断した場合には、免責を許可してくれる場合があります。これを裁量免責といいます(破産法第252条2項)。

裁判所が裁量免責を認めるか判断するに当たって、破産者の方が借金を作ってしまったことについて真摯に反省をしているか、現在はちゃんと自分の収入に見合った生活をしているか等も考慮されます。それを示す資料として、時には反省文を作成したり、毎月の家計の状況を一定期間報告するといったことも必要になります。

このようなことを真摯に対応すれば、免責不許可事由があってもほとんどの場合免責が認められます。焼津総合法律事務所(焼津オフィス・牧之原オフィス)では債務整理の法律相談は初回無料で行っていますので、一人でご不安にならず、まずはできる限り早い段階でご利用ください。

よくある質問

借金の原因が買い物等の無駄遣いですが、免責されますか?

免責不許可事由に該当しますが、真摯に反省し、現在は身の丈に合った生活をしていることを示せれば、裁量免責が認められる可能性があります。

換金目的でクレジットカードを利用してしまいました。黙っていた方がいいでしょうか。

絶対に嘘をつかないでください。嘘をつくとそれ自体が免責不許可事由になるだけでなく、犯罪行為に該当します。

ご相談者様の行為は免責不許可事由には該当するものの、当時したことを反省し、現在は立ち直っているのであれば、裁量免責が認められる可能性があります。

税金の滞納がありますが、これも免責許可を受ければ支払いは免れますか?

税金は非免責債権ですので、免責許可を受けられるか否かにかかわらず、滞納している全額を支払わなければなりません。

裁量免責も認められない場合、もう借金の整理をすることは不可能なのですか?

自己破産で借金の免除は認められない場合でも、個人再生や任意整理等の方法で債務整理をすることは可能です。

ギャンブルが原因で過去7年以内に破産をして免責許可を受けています。今回もギャンブルが原因で借金をしてしまいました。免責は認められますか?

過去と同じ原因で借金を繰り返してしまっている場合、裁判所はとても厳しい判断を行い、免責が認められない可能性は高いです。どうしても借金の整理をしたい場合は、個人再生を選択肢にいれるべきです。

焼津総合法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です

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毎月の債権者への支払いに苦しんでいる方、債務整理・個人破産・会社破産・個人再生などについて知りたい方などは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。あなたに最適な方法を一緒に考えましょう。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後から破産申立の前まで

ⅰ. 受任通知の発送

契約後、お客様とご相談の上、焼津総合法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。

ⅱ. 弁護士費用の準備

債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。

ⅲ. 必要書類の準備

弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。破産申立には、お客様の借入状況(債権者一覧表)、破産申立に至った経緯等を記載した陳述書、家計簿などが必要になります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。

また、添付資料として住民票、預金通帳や給与明細書のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。

破産申立

資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。裁判所では、この申立を管財事件として扱うか、それとも同時廃止事件として扱うかを判断します。

管財事件とは、破産手続の原則的なもので、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産者の財産の調査・管理・換価処分をして配当を行っていく手続になります。管財事件の場合、裁判所に納める費用が20万円以上必要になります。

これに対し、同時廃止事件とは、債務者の財産が乏しく、破産手続の費用を支出することができないと認められる場合の手続です。この場合、破産手続の開始と同時に破産手続が終了(廃止)するため、同時廃止と呼ばれています。同時廃止の場合、管財人は選任されないため費用が安く済む、管財人による財産調査等が行われないため手続終了までの期間が短いといったメリットがありますが、同時廃止が認められるためのハードルはかなり高くなっています。同時廃止を利用できるか否かは、お客様の状況により異なりますので、相談時にご説明いたします

破産申立後の手続

1. 管財事件の場合
ⅰ. 破産管財人の選任

破産申立後、裁判所が管財事件と判断した場合、破産管財人が選任されます。破産管財人には、焼津総合法律事務所以外の弁護士が選任されます。

ⅱ. 管財人面接

その1~2週間後、申立人(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。申立人には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません

ⅲ. 債権者集会

その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。

ⅳ免責許可決定

破産事件終了後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。

2. 同時廃止の場合

ⅰ. 同時廃止の場合、破産管財人は選任されませんので管財人面接はありません

ⅱ. 免責審尋

破産申立から約2~3か月後に裁判所で免責審尋という裁判官との面接が行われます。免責審尋には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。その際には借金の原因について反省しているか、今後の生活をどのように立て直していくか等の裁判官からの質問に回答することになります。

ⅲ. 免責許可決定

免責審尋後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。

以上が、ご相談から事件終了までの流れです。

弁護士費用の目安

自己破産の弁護士費用

個人破産の場合、原則として着手金33万円(税込)です(ただし、個人事業主等事案が複雑な場合はこれ以上の費用がかかる場合があります)。報酬金はありません。

また、裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)が別途かかります。管財事件の場合は、管財人の報酬分を裁判所に納めなければならず、20万円以上かかります(同時廃止事件の場合は管財人の報酬分は不要です)。このあたりは、お客様の状況で異なりますので、相談時にご説明いたします

弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。

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