個人再生について知りたい

債務整理・破産

焼津市・牧之原市の弁護士焼津市・牧之原市の弁護士

  • 焼津・牧之原で弁護士に個人再生の相談をしたい
  • 住宅ローンはあるが、カードローンやリボ払いが増えてしまった
  • 自己破産は避けたい(家族のために家を残したい)
  • 借金を圧縮できると聞いたが、どれくらい減るのか知りたい
  • 個人再生のメリット・デメリットを知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
個人再生は、「自己破産は避けたいが、任意整理では返済が厳しい」という方にとって、非常に有力な解決策です。
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。
「個人再生にするか、自己破産にするか迷っている」という段階でも大丈夫です。法律相談では、自宅を残せる見込みがあるか、借金がどれくらい圧縮されるか、月々いくらの返済になるかを具体的に試算し、現実的に完走できる手続をご提案します。
平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

個人再生とは

個人再生とは、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、今ある財産を処分せずに、借金の総額を減額してもらい、減額された借金を3年から5年の分割払いにしてもらう手続のことをいいます。

つまり、個人再生は、「借金をゼロにする制度」ではなく「借金を大幅に減らして、返済可能な金額にする制度」です。そのため、収入があり、一定額の返済を継続できる方に向いています。

個人再生のメリット、デメリットは以下の通りです。

個人再生のメリット

法的な強制力を持って借金が減額・圧縮できる

個人再生のメリット

任意整理は裁判外の交渉のため、債権者が同意しない限り借金の総額を減額することはできません。しかし、個人再生は裁判手続のため、法的な強制力をもって借金の圧縮・減額をすることが可能です。

個人再生は、自己破産と異なり借金の「免除」ではなく、あくまで借金が「圧縮・減額」されるのみです。借金がどこまで圧縮・減額されるかは、法律上、借金の額に応じて以下のように定められています(「最低弁済額」。ただし、最低弁済額より手持財産の額の方が多い場合は、手持財産の総額に相当する額を支払わなければなりません(清算価値保障原則))。

借金の額最低弁済額(支払わなければならない金額)
~100万円借金の額そのまま(0~100万円)
100万円~500万円100万円
500万円~1500万円借金の額の2割(100~300万円)
1500万円~3000万円300万円
3000万円~5000万円借金の額の1割(300~500万円)

最低弁済額のイメージ(分かりやすく)

たとえば、借金が1000万円 の場合、原則として2割(200万円)まで圧縮され、これを3~5年で分割返済していく形になります

ただし、手持ち財産が多い場合は「清算価値保障原則」により、財産額以上の返済が必要になる点に注意が必要です。

自宅(持ち家・分譲マンション)を残すことができる

自己破産の場合は資産を処分する必要があるため、(賃貸でない)自宅を失うことになります。

これに対して、個人再生の場合は、住宅資金特別条項という制度を用いることで、住宅ローンが残っている自宅を残すことができます

住宅資金特別条項とは、自宅の住宅ローンは通常どおり(または通常の返済に若干の変更を加えて)支払いつつ、それ以外の借金を個人再生手続によって整理するという制度です。

住宅ローンは当初の約束通りに支払っていくため、抵当権が実行されずに自宅を残すことができます。それにもかかわらず、個人再生によって、住宅ローン以外の借金は減額され、分割返済が可能になります。

個人再生を利用する最大のメリットは、この住宅資金特別条項を利用して自宅を残すことができることにあると言っても過言ではありません。

こんな方に最適

  • 子どもの学区を変えたくない
  • 家族がいるので住まいは守りたい
  • 住宅ローンは払えるが、それ以外の借金が苦しい

このような方は、個人再生が最も適している可能性があります。

資格制限を回避することができる

自己破産の場合は、破産手続中(約3~4か月間)一定の資格が制限されます。主なところでは、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱管理者、証券外務員などがこれに当たります。

これに対して、個人再生ではこのような資格制限がありませんので、資格制限を心配することなく今の仕事を続けることができます

「自己破産をすると仕事に影響が出る職種の方」は、個人再生が有力な選択肢になります。

個人再生のデメリット

ブラックリストに登録される

個人再生のデメリット

他の債務整理と同様に、個人再生をした場合には信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されてしまいます。

ブラックリストに一度登録されてしまうと、個人再生による返済を完了しても約5年は消すことができません。ブラックリストの登録期間中は、新たに借金(住宅ローンや自動車ローンも含みます。)をすることだけでなく、クレジットカードを利用することもできなくなってしまいます。

個人再生をすると、官報に掲載される

個人再生の場合も、自己破産の場合と同様、申立をしたときに「官報」という国が発行する機関誌に掲載されます。通常、官報を購読するような方はいないと思いますが、官報を見て個人再生をしたことを知られてしまう可能性はあります。

手続を利用する要件が厳しいこと

個人再生を利用するためには、

  • 借金の総額が5000万円以下でなければならないこと(ただし、住宅資金特別条項を利用する場合には住宅ローン額は除きます。)
  • 継続的または反復して安定的な収入を得る見込みがあること

などの要件が必要であり、誰でも利用できるという手続ではありません

また、いくら借金が圧縮されるとしても、法律上定められた最低弁済額を、最長5年の間で分割弁済しなければいけません。もし、この法律上定められた最低弁済額を支払うことができない事態に陥ると、裁判所が認めてくれた借金の圧縮・減額は認められないことになります。そうなると、元々借金していた総額を全部支払わなければいけないという事態に逆戻りになり、個人再生を選択した意味が全くなくなってしまうことになりかねません。

このように、個人再生を利用し、最後まで返済を遂行することがとても困難であるということがデメリットとして挙げられます。

一番大事な注意点

個人再生は「通すこと」よりも、「3~5年の返済を最後まで完走すること」が重要です。

そのため、申立前に

  • 家計の見直し
  • 収支の安定性
  • 返済額の現実性

をしっかり検討する必要があります。

まとめ

個人再生のメリット・デメリットは上記の通りです。

個人再生は、「家を守りながら借金を減らす」ための現実的な制度です。

  • 住宅ローンがあり自己破産は避けたい
  • 任意整理では返済が厳しい
  • 借金を圧縮して生活を立て直したい

という方は、早めに弁護士へご相談ください。

お客様にとって個人再生がよいのか、他の債務整理の方法がよいのかはお客様の状況によって異なります。焼津総合法律事務所ではお客様にとってどの方法が一番適切であるかをアドバイスしますので、まずは法律相談の予約をお願いします。

よくある質問

個人再生をすると借金はどれくらい減りますか?

借金額に応じて最低弁済額が決まります(例:500万円~1500万円は原則2割)。ただし財産が多い場合は清算価値保障により増えることがあります

個人再生で住宅ローンはどうなりますか?

住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンは通常通り支払いながら、その他の借金を整理できます。

個人再生をすると車は残せますか?

ローンの有無・所有名義・車の価値によって結論が変わります。ケースごとに検討が必要です

個人再生と任意整理は何が違いますか?

任意整理は交渉、個人再生は裁判所手続で、強制力をもって借金を圧縮できる点が大きな違いです。

個人再生と自己破産はどちらがよいですか?

家を残したい場合は個人再生が有力です。返済能力がない場合は自己破産が適することがあります。

個人再生は会社員でもできますか?

可能です。安定収入があれば利用できるケースが多いです。

個人再生をすると職場にバレますか?

原則として職場に通知はありません。官報掲載はありますが、官報で知られる可能性は一般に高くありません。

個人再生の途中で支払えなくなったらどうなりますか?

再生計画が取り消され、圧縮が無効になるおそれがあります。申立前の見通しが非常に重要です。

焼津総合法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です

弁護士に無料で債務整理の相談ができます

焼津総合法律事務所では、債務整理・破産に関する法律相談を初回無料で行っています

毎月の債権者への支払いに苦しんでいる方、債務整理・個人破産・会社破産・個人再生などについて知りたい方などは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。あなたに最適な方法を一緒に考えましょう。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後から個人再生申立の前まで

ⅰ. 受任通知の発送

契約後、お客様とご相談の上、焼津総合法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。

ⅱ. 弁護士費用の準備

債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。

ⅲ. 必要書類の準備

弁護士費用の準備ができましたら、個人再生申立に必要な書類の準備に入ります。申立には、お客様の借入状況(債権者一覧表)、申立に至った経緯等を記載した陳述書、家計簿などが必要になります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。

また、添付資料として住民票、預金通帳や給与明細書のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。

個人再生申立

資料の準備が整いましたら、裁判所に申立を行います。

申立後は、お客様・債権者と協議しながら再生計画案という圧縮した借金の返済計画表を作成し、裁判所に提出します。

再生計画案について、債権者から反対意見が出ず、裁判所が再生計画案の認可を行えば、再生計画案に基づき、約半年後から返済を開始していくことになります。

以上が、ご相談から事件終了までの流れです。

弁護士費用の目安

個人再生の弁護士費用

個人再生の場合、債権者数・事案(住宅資金特別条項の有無等)に応じて着手金55万円~(税込)です。報酬金はありません。

また、着手金以外に裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代等)が別途かかります。詳細は、ご相談時にご説明いたします。

なお、弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。

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    静波一丁目(バス停)から徒歩 4 分 / 駐車場あり
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