管財人との面接について知りたい
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- 破産管財人とはどのような人ですか
- 破産管財人との面接で怒られたりしませんか
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
破産管財人とは
破産申し立てをした後、裁判所が破産手続開始決定を出すと、破産管財人が選任されます(破産手続開始決定について詳しく知りたい方は、「破産申立後の生活への影響を知りたい」をご覧ください)。
破産管財人が選任されると、破産者の財産の管理処分権(財産を守るために管理したり、不動産や保険の解約返戻金などを現金化したりする権限です)は全て破産管財人に移転します。
破産管財人は、破産者の財産を管理するほか、漏れている財産がないかを調査したり、不動産や自動車等の財産の売却、債権者への配当など、様々な業務を行います。
破産管財人には弁護士が選ばれる
破産管財人は弁護士から選ばれます。静岡県では、静岡県弁護士会に所属する弁護士が裁判所から選任されることになります。
そのため、焼津総合法律事務所に所属している各弁護士も、裁判所から依頼があれば破産管財人の仕事をすることもあります。
当事務所の弁護士がご相談者からご依頼を受けて破産申し立てをする場合、当事務所の弁護士は破産申立代理人という立場になりますので、破産管財人になることはありません。破産管財人には静岡県内の別の弁護士が選任されます。
管財人面接とは
破産管財人は、まず、破産者及び申立代理人から提出された破産申立書や通帳のコピーなどの添付書類をチェックすることから調査を開始します。書類のチェックをしていると、手元にある資料からはわからない点が多々出てきますので、破産者本人から直接話を聞いて確認する必要が出てきます。そこで、次のステップとして、破産管財人は破産者との間で予定を調整し、打合せを行います。この打合せのことを、「管財人面接」といいます。
管財人面接は破産管財人の法律事務所で行われることが多いです。面接の時間は個人破産の場合は一般的に30分から1時間程度となります。
静岡の場合、管財人面接は破産管財人と破産者との2者で行われることが多いです。ただし、事案が複雑で、破産者のみでは破産管財人にうまく説明することが困難な事案の場合には、破産申立代理人の弁護士も同席する事もあります。
管財人面接での具体的なやりとり
「破産管財人と2人で打合せだなんて、いったいどんなことを聞かれるのか、怒られたりはしないか不安だ…」と思われるかもしれません。
しかし、破産管財人はただ破産申立書などの書類を見てもわからない点(財産関係や破産に至った経緯など)を確認し、今後仕事を行っていくに当たって必要な情報を得たいだけですから、怒られたりするということはありませんのでご安心ください。
実際の管財人とのやり取りの一例(シミュレーション)を以下に載せておきますので、参考にして頂ければと思います。
管財人「○×銀行の預金通帳について、令和△年□月にA保険会社から振込入金がありますが、これは何のお金ですか。」
破産者「それは生命保険を解約した際の返戻金です。」
管財人「戻ったお金は何に使用しましたか。」
破産者「この時リストラにあい、生活費確保のために解約したので、生活費です。」
管財人「預金通帳から定期的にヤイヅタロウ宛に振り込みをしていますが、どうしてですか」
破産者「タロウは一人暮らしをしている自分の子供です。大学生で、仕送りをしていました。」
管財人「あなたのお父さんが亡くなった時、お母さんのみが財産を取得するという遺産分割をされていますが、これはどうしてですか。」
破産者「父が亡くなった時、目ぼしい財産は自宅だけでした。自宅には母のみが暮らしていて、私を含めた子供はみな独立していたので、母が一人で取得すればよいという話になりそのような遺産分割をしました。」
管財人面接終了後も、管財人に協力する必要がある
管財人面接が終了したからと言って、それで全てが終わるわけではありません。破産管財人は、管財人面接で聴き取った事情を踏まえて業務を開始する、すなわち管財人面接は破産手続の中でまだ「入り口」の段階にすぎません。
そのため、破産管財人が業務を進めていく中で、さらに不明点があれば破産者の方は破産管財人からさらに事情聴取や追加の資料提出を依頼されることがあります。
面倒に思われるかと思いますが、破産者には破産管財人に対する説明義務や協力義務があることから、これを拒否することはできません。もし拒否してしまうと、かかる義務に違反したとして、借金を免除してもらえなくなってしまう可能性があるので、くれぐれもご注意ください。
まとめ
以上が破産管財人、管財人面接についての説明になります。管財人面接でどのようなやりとりが行われるかなど、少しでもイメージすることができたでしょうか。
焼津総合法律事務所では、管財人面接前に依頼者の方の状況に応じてどのようなことを聞かれるか、どのように答えたらよいか等、弁護士が丁寧にアドバイスいたしますのでご安心ください。
焼津総合法律事務所(焼津オフィス・牧之原オフィス)では債務整理・破産の法律相談は初回無料で行っています。借金の支払催促にお困りの場合は、まずはできるだけ早くご相談ください。
焼津総合法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産に関する法律相談を初回無料で行っています。
毎月の債権者への支払いに苦しんでいる方、債務整理・個人破産・会社破産・個人再生などについて知りたい方などは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。あなたに最適な方法を一緒に考えましょう。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後から破産申立の前まで
ⅰ. 受任通知の発送
契約後、お客様とご相談の上、焼津総合法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。
ⅱ. 弁護士費用の準備
債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。
ⅲ. 必要書類の準備
弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。破産申立には、お客様の借入状況(債権者一覧表)、破産申立に至った経緯等を記載した陳述書、家計簿などが必要になります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。
また、添付資料として住民票、預金通帳や給与明細書のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。
破産申立
資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。裁判所では、この申立を管財事件として扱うか、それとも同時廃止事件として扱うかを判断します。
管財事件とは、破産手続の原則的なもので、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産者の財産の調査・管理・換価処分をして配当を行っていく手続になります。管財事件の場合、裁判所に納める費用が20万円以上必要になります。
これに対し、同時廃止事件とは、債務者の財産が乏しく、破産手続の費用を支出することができないと認められる場合の手続です。この場合、破産手続の開始と同時に破産手続が終了(廃止)するため、同時廃止と呼ばれています。同時廃止の場合、管財人は選任されないため費用が安く済む、管財人による財産調査等が行われないため手続終了までの期間が短いといったメリットがありますが、同時廃止が認められるためのハードルはかなり高くなっています。同時廃止を利用できるか否かは、お客様の状況により異なりますので、相談時にご説明いたします。
破産申立後の手続
1. 管財事件の場合
ⅰ. 破産管財人の選任
破産申立後、裁判所が管財事件と判断した場合、破産管財人が選任されます。破産管財人には、焼津総合法律事務所以外の弁護士が選任されます。
ⅱ. 管財人面接
その1~2週間後、申立人(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。申立人には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません。
ⅲ. 債権者集会
その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。
ⅳ免責許可決定
破産事件終了後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。
2. 同時廃止の場合
ⅰ. 同時廃止の場合、破産管財人は選任されませんので管財人面接はありません。
ⅱ. 免責審尋
破産申立から約2~3か月後に裁判所で免責審尋という裁判官との面接が行われます。免責審尋には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。その際には借金の原因について反省しているか、今後の生活をどのように立て直していくか等の裁判官からの質問に回答することになります。
ⅲ. 免責許可決定
免責審尋後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。
以上が、ご相談から事件終了までの流れです。
弁護士費用の目安
個人破産の場合、原則として着手金33万円(税込)です(ただし、個人事業主等事案が複雑な場合はこれ以上の費用がかかる場合があります)。報酬金はありません。
また、裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)が別途かかります。管財事件の場合は、管財人の報酬分を裁判所に納めなければならず、20万円以上かかります(同時廃止事件の場合は管財人の報酬分は不要です)。このあたりは、お客様の状況で異なりますので、相談時にご説明いたします。
弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。
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