破産による資格制限について知りたい
債務整理・破産
- 焼津市・牧之原市の弁護士トップ
- 債務整理・破産
- 破産による資格制限について知りたい
- 焼津・牧之原・吉田町・御前崎周辺で弁護士に債務整理・破産の相談をしたい
- 宅地建物取引主任者ですが、破産によって仕事ができなくならないか心配
- 資格が制限される期間を教えてほしい
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
破産をすると資格を使った仕事ができなくなる場合がある

裁判所に破産申立を行い、破産手続開始決定がされると、一定の資格についてはその資格を使って仕事等をすることが制限されてしまいます。
以下では、破産手続における資格制限について詳しく説明をします。
資格制限とは
自己破産のデメリットの1つに、「資格制限」があります(その他のデメリット等については 「自己破産について知りたい」をご覧ください)。
資格制限とは、裁判所が破産手続の開始決定を出すことによって、破産者が保有する一定の資格を失うこと、及びその資格を取得することができないことをいいます。
この資格制限については破産法には何も規定されてはいないのですが、各々の資格について定める法律(たとえば、弁護士法や司法書士法、宅地建物取引業法など)において独自に規定されています。
もっとも、破産手続の開始決定が出されてから一生資格制限をうけてしまうのでは、現在その資格で仕事をされている方、資格取得を目指している方はいつまでたっても破産手続ができないことになりかねません。
実際に資格制限を受ける期間は、これも各法律によって定められていますが、破産手続で免責許可決定を受けることができれば、その後は今まで通り資格に基づく仕事をされたり、資格を取得することができるようになります(これを法律用語で「復権」と言います)。
ケースバイケースですが、特に問題がない場合、破産申立をして免責許可を得られるまでの期間は3か月程度ですので、資格制限を受ける期間はこの約3か月間になります。
資格制限の種類
資格制限と一言で言っても、
- ① 破産によって当然に資格が制限されるケース
- ② 当然に制限されるのではなく、取消等の手続により資格が制限されるケース
に分かれます。
①のケースの具体例としては、弁護士などの士業や宅地建物取引主任者、警備員などです。
これらの資格は破産手続開始決定後直ちに資格が制限されるため、破産申立の直近までその資格で仕事をされている方は注意が必要です。
②のケースの具体例としては、生命保険の外交員(生命保険募集人)です。
この場合には、保険会社が保険外交員の登録を取り消す手続をとらない限りは、この資格を使った仕事を続けることが可能です。
もっとも、現在生命保険募集人の資格を持っておらず、資格取得を目指していた方は、免責許可が下りるまで資格を取得できないことに変わりありません。
なお、資格制限ではありませんが、会社の役員(取締役や監査役)が破産手続開始決定を受けると、その地位を失います。
取締役や監査役などの役員は、会社との委任契約に基づいて会社の業務執行等を行っていますが、破産をしてしまうと、民法で会社との委任契約が終了すると規定されていることから、その地位を失ってしまうのです。
もっとも、破産手続中であっても、会社の株主総会において再び役員に選任されることで再び役員に戻ることができますので、ご安心ください。
制限される資格の具体例
以下では資格制限の対象となる資格の代表例を挙げます。
よくご相談を受けることが多い資格は、宅地建物取引主任者、警備員、生命保険の外交員(生命保険募集人)などです。
ここに記載された資格等以外にも制限される業種は多々ありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
① いわゆる士業の資格
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 公認会計士
- 税理士
- 弁理士
- 中小企業診断士
- 土地家屋調査士
- 不動産鑑定士
- 社会保険労務士
など
② 士業以外の業種・資格
- 質屋
- 警備業・警備員
- 宅地建物取引業・宅地建物取引主任者
- 建築事務所
- 建設業
- 廃棄物処理業(一般廃棄物、産業廃棄物)
- 旅行業
- 貸金業・貸金業務取扱主任者
- 損害保険代理店・生命保険募集人
- マンション管理業務主任者
など
③ 資格ではないものの、財産管理等を行う以下の者
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 遺言執行者
など
まとめ
以上が資格制限についての説明となります。
前述のようにどのような資格が制限を受けるかについては多岐にわたります。
焼津総合法律事務所(焼津オフィス・牧之原オフィス)では債務整理・破産の法律相談は初回無料で行っていますので、自分の資格が制限されるかご不安な方は、法律相談時に弁護士にご相談ください。
焼津総合法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です

焼津総合法律事務所では、債務整理・破産に関する法律相談を初回無料で行っています。
毎月の債権者への支払いに苦しんでいる方、債務整理・個人破産・会社破産・個人再生などについて知りたい方などは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。あなたに最適な方法を一緒に考えましょう。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後から破産申立の前まで
ⅰ. 受任通知の発送
契約後、お客様とご相談の上、焼津総合法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。
ⅱ. 弁護士費用の準備
債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。
ⅲ. 必要書類の準備
弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。破産申立には、お客様の借入状況(債権者一覧表)、破産申立に至った経緯等を記載した陳述書、家計簿などが必要になります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。
また、添付資料として住民票、預金通帳や給与明細書のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。
破産申立
資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。裁判所では、この申立を管財事件として扱うか、それとも同時廃止事件として扱うかを判断します。
管財事件とは、破産手続の原則的なもので、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産者の財産の調査・管理・換価処分をして配当を行っていく手続になります。管財事件の場合、裁判所に納める費用が20万円以上必要になります。
これに対し、同時廃止事件とは、債務者の財産が乏しく、破産手続の費用を支出することができないと認められる場合の手続です。この場合、破産手続の開始と同時に破産手続が終了(廃止)するため、同時廃止と呼ばれています。同時廃止の場合、管財人は選任されないため費用が安く済む、管財人による財産調査等が行われないため手続終了までの期間が短いといったメリットがありますが、同時廃止が認められるためのハードルはかなり高くなっています。同時廃止を利用できるか否かは、お客様の状況により異なりますので、相談時にご説明いたします。
破産申立後の手続
1. 管財事件の場合
ⅰ. 破産管財人の選任
破産申立後、裁判所が管財事件と判断した場合、破産管財人が選任されます。破産管財人には、焼津総合法律事務所以外の弁護士が選任されます。
ⅱ. 管財人面接
その1~2週間後、申立人(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。申立人には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません。
ⅲ. 債権者集会
その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。
ⅳ免責許可決定
破産事件終了後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。
2. 同時廃止の場合
ⅰ. 同時廃止の場合、破産管財人は選任されませんので管財人面接はありません。
ⅱ. 免責審尋
破産申立から約2~3か月後に裁判所で免責審尋という裁判官との面接が行われます。免責審尋には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。その際には借金の原因について反省しているか、今後の生活をどのように立て直していくか等の裁判官からの質問に回答することになります。
ⅲ. 免責許可決定
免責審尋後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。
以上が、ご相談から事件終了までの流れです。
弁護士費用の目安

個人破産の場合、原則として着手金33万円(税込)です(ただし、個人事業主等事案が複雑な場合はこれ以上の費用がかかる場合があります)。報酬金はありません。
また、裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)が別途かかります。管財事件の場合は、管財人の報酬分を裁判所に納めなければならず、20万円以上かかります(同時廃止事件の場合は管財人の報酬分は不要です)。このあたりは、お客様の状況で異なりますので、相談時にご説明いたします。
弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。
Contact
交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます
焼津総合法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。
法律相談のご予約/お問い合わせ
Office
焼津総合法律事務所のごあんない
焼津オフィス
-
- 住所
- 〒425-0028
静岡県焼津市駅北 3-11-4
-
- 連絡先
- 054-639-5573
-
- 営業時間
- 月~金 09:00 - 19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
-
- 交通
アクセス - 焼津駅から徒歩 6 分 / 駐車場あり
- 交通
牧之原オフィス
-
- 住所
- 〒421-0422
静岡県牧之原市静波140-4 メゾン・ド・ホートク1階
-
- 連絡先
- 0548-28-6710
-
- 営業時間
- 月~金 09:00-19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
-
- 交通
アクセス - 静波一丁目(バス停)から徒歩 4 分 / 駐車場あり
- 交通
Flow
無料法律相談の流れ