破産を司法書士ではなく弁護士に依頼するメリットを知りたい
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焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
司法書士ではなく弁護士に依頼するメリットとは?

破産を検討されている方の中には、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか悩まれている方もいらっしゃるかと思いますが、実際のところ、どういう違いがあるのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
破産を弁護士に依頼するメリットはこれから説明する通り、大きく2つあります。
① 破産の知識と経験が豊富なので、依頼者が安心して破産できる
債務整理の手続について、個人の場合は任意整理、個人破産、個人再生などの方法が、会社の場合には破産の他にも特別清算、民事再生、私的整理など様々な方法があります。
これらの様々な方法の中から、どの方法が最もご相談者の方にとって適切な方法であるかを判断して進めていくには、債務整理の各方法についての豊富な知識・経験が必要になります。
様々な方法の中から破産を選んだとしても、問題なくスムーズに破産手続を進めるためには考慮しなければならない事情も多く(たとえば、債権者に受任通知を出す時期や、債権者への対応方法、財産の処分など)、やはり破産についての豊富な知識・経験が必要となります。これらの知識・経験が乏しい司法書士(や弁護士)に依頼した場合には、無駄な時間や余計な出費がかかってしまうことも十分にあり得ます。
たとえば、これまで積み立ててきた生命保険が、解約した場合に100万円あるという場合に、これを解約すれば99万円までは自由財産として破産後も財産を残すことができますが、破産の知識・経験が乏しい司法書士(や弁護士)に依頼してしまうと、解約手続を行わないまま破産申立をしてしまい、100万円を全額自分の手元に残せなくなってしまうという事態も生じる可能性があります(自由財産について詳しく知りたい方は「破産をすると手持ちの財産は一切残せないのですか?」をご覧ください)。
このように、債務整理・破産についての豊富な知識と経験の有無によって、問題なく適切に破産を進められるか否かに大きな違いが生まれます。
② 弁護士が債権者対応の窓口となる(依頼者が債権者対応をしなくて済む)
個人の方からお金を借りている場合や会社破産の場合は、個人債権者や取引先、従業員などの債権者からクレームの連絡が来ることがあり、破産をされる方にとって精神的に大きな負担になる場合があります。
弁護士に破産手続を依頼すると、弁護士は依頼者の方の「代理人」となります。依頼者の代理人となった弁護士は、速やかに債権者に対して受任通知を送ることで、債権者からの取立行為などの連絡をストップすることができます。また、もし債権者からクレーム等の連絡があったとしても、依頼者の「代理人として」全て弁護士が対応します。
依頼者の方が債権者の対応を直接行わなくてよくなるというのは、弁護士に依頼する大きなメリットの一つです(受任通知について詳しく知りたい方は「弁護士に借金の支払催促を止めてもらいたい」の記事もご覧ください)。
これに対して、司法書士は破産手続について依頼者の「代理人」となることができません。破産申立の代理業務は法律で弁護士でなければできないとされているからです。そのため、司法書士は裁判所に提出する申立書類を「作成」することはできても、「代理人」として裁判所に申立はできないのです。
司法書士に破産を依頼した場合は、自分自身で裁判所に申立をしなければならないほか、債権者対応も自分1人でやらないといけないですし、申立後の管財人面接や債権者集会にも1人で対応しなければならないということになります。そして、各場面でトラブルが生じたとしても、誰からも適切なアドバイスを受けることができません。これは司法書士に依頼した場合の極めて大きいデメリットと言わざるを得ません。
まとめ
以上が、破産について司法書士ではなく、弁護士に依頼するメリットになります。
破産は司法書士ではなく弁護士、特に破産の知識と経験が豊富な弁護士に依頼することが、ご依頼者の方がストレスを感じずに進めていくにあたってとても重要となります。
焼津総合法律事務所には破産の経験豊富な弁護士がいます。債務整理・破産の法律相談は初回無料で行っておりますので、お困りの方はまずはできるだけ早くご相談ください。
よくある質問
お金がないので自分で破産申立てをしたいのですが、可能でしょうか。
できるか否かと聞かれればできます。ただ、当然慣れない作業になりますので、必ず書類の不備や不足が生じます。すると、せっかく頑張って申立てをしても、裁判所から何度も書類の訂正を求められ、時間がかかります。また、申立が問題ないか等をちゃんとチェックするために、破産管財人が必ず選任されます。通常よりも高額の予納金を準備しなければならない可能性が高いです(弁護士が代理で申立てをする場合は、最低20万円で済みます)。
このように、弁護士に依頼するよりも逆に費用がかかったり、様々な問題が発生する可能性が高く、それについて誰にも相談できないという事態がありえます。そのため、破産については弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼するとしても、どこの法律事務所に相談したらいいかわかりません。
破産には豊富な知識や経験が必要ですので、例えば最初の法律相談で弁護士ではなく事務員が対応するような事務所はおすすめできません。
また、東京にある法律事務所の中には、破産申立や債務整理などについて全国対応していると強調している事務所もありますが、そういう事務所では弁護士が直接相談者と面談せずに電話のみで対応することも多いです。弁護士と直接コミュニケーションがとれない事務所は避けたほうが良いでしょう。
焼津総合法律事務所に破産を依頼するメリットは何ですか。
焼津総合法律事務所では個人破産・会社破産を問わず豊富な経験がある弁護士が在籍しています。
また、ご相談時には必ず弁護士が直接対応します。ご依頼後は所属する弁護士全員が代理人として対応して参りますので、安心して破産手続を進めることができます。
焼津総合法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です

焼津総合法律事務所では、債務整理・破産に関する法律相談を初回無料で行っています。
毎月の債権者への支払いに苦しんでいる方、債務整理・個人破産・会社破産・個人再生などについて知りたい方などは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。あなたに最適な方法を一緒に考えましょう。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後から破産申立の前まで
ⅰ. 受任通知の発送
契約後、お客様とご相談の上、焼津総合法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。
ⅱ. 弁護士費用の準備
債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。
ⅲ. 必要書類の準備
弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。破産申立には、お客様の借入状況(債権者一覧表)、破産申立に至った経緯等を記載した陳述書、家計簿などが必要になります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。
また、添付資料として住民票、預金通帳や給与明細書のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。
破産申立
資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。裁判所では、この申立を管財事件として扱うか、それとも同時廃止事件として扱うかを判断します。
管財事件とは、破産手続の原則的なもので、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産者の財産の調査・管理・換価処分をして配当を行っていく手続になります。管財事件の場合、裁判所に納める費用が20万円以上必要になります。
これに対し、同時廃止事件とは、債務者の財産が乏しく、破産手続の費用を支出することができないと認められる場合の手続です。この場合、破産手続の開始と同時に破産手続が終了(廃止)するため、同時廃止と呼ばれています。同時廃止の場合、管財人は選任されないため費用が安く済む、管財人による財産調査等が行われないため手続終了までの期間が短いといったメリットがありますが、同時廃止が認められるためのハードルはかなり高くなっています。同時廃止を利用できるか否かは、お客様の状況により異なりますので、相談時にご説明いたします。
破産申立後の手続
1. 管財事件の場合
ⅰ. 破産管財人の選任
破産申立後、裁判所が管財事件と判断した場合、破産管財人が選任されます。破産管財人には、焼津総合法律事務所以外の弁護士が選任されます。
ⅱ. 管財人面接
その1~2週間後、申立人(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。申立人には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません。
ⅲ. 債権者集会
その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。
ⅳ免責許可決定
破産事件終了後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。
2. 同時廃止の場合
ⅰ. 同時廃止の場合、破産管財人は選任されませんので管財人面接はありません。
ⅱ. 免責審尋
破産申立から約2~3か月後に裁判所で免責審尋という裁判官との面接が行われます。免責審尋には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。その際には借金の原因について反省しているか、今後の生活をどのように立て直していくか等の裁判官からの質問に回答することになります。
ⅲ. 免責許可決定
免責審尋後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。
以上が、ご相談から事件終了までの流れです。
弁護士費用の目安

個人破産の場合、原則として着手金33万円(税込)です(ただし、個人事業主等事案が複雑な場合はこれ以上の費用がかかる場合があります)。報酬金はありません。
また、裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)が別途かかります。管財事件の場合は、管財人の報酬分を裁判所に納めなければならず、20万円以上かかります(同時廃止事件の場合は管財人の報酬分は不要です)。このあたりは、お客様の状況で異なりますので、相談時にご説明いたします。
弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。
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- 連絡先
- 0548-28-6710
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- 営業時間
- 月~金 09:00-19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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アクセス - 静波一丁目(バス停)から徒歩 4 分 / 駐車場あり
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