破産の場合にしてはいけないことは何ですか?

債務整理・破産

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  • 焼津・牧之原・吉田町・御前崎周辺で弁護士に自己破産の相談をしたい
  • 知人・親戚から自分だけにはお金を返してほしいと言われている
  • 破産をする場合の注意点を知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

破産をする場合には破産法のルールを守る必要がある

弁護士からの受任通知で借金の支払催促を止めることができる

破産をすると借金が免除(免責)されるのは、破産法というルールに従って、裁判所による手続をきちんと行うからです。すなわち、免責を得るためには破産者の方は破産法のルールをちゃんと守る必要があります。

ここでは、自己破産の場合に破産者の方がしてはいけないことの代表的な例を説明します。

① 一部の債権者のみに借金の返済をしてはいけない

破産をすると決めた場合には、一部の債権者のみに借金の返済をすることはできなくなります。これは破産をする際に絶対に守らなければならない重要なルールなのですが、以下で詳しく説明します。

破産手続には「債権者平等の原則」という考え方があります。

具体的に説明すると、破産申立をした後、裁判所(が選任する破産管財人)は破産者の財産を換価(現金化)し、この「債権者平等の原則」にしたがって、債権者に公平・平等に配当(返済)を行います

「債権者平等の原則」は破産申立後だけでなく、破産申立前にも適用されます。つまり、債権者は破産手続の中で(原則として)公平・平等に取り扱われることになっているので、弁護士に破産の依頼をしたり、破産申立をする前であっても、破産をすると決めた後は、一部の債権者だけに支払・返済することはできなくなるのです。

破産を検討されているご相談者様の中には、「お世話になっている親戚や友人にだけは借金を返済したいのですが…」とおっしゃる方が大勢いらっしゃいます。しかしながら、実際にそのような支払行為をしてしまうと、破産申立後に破産管財人が親戚や友人の方に対し、「お金を返しなさい」と返還請求を行うことになります(法律用語で「否認権の行使」といいます)。場合によっては訴訟までされてしまう可能性もあり、お世話になった方に対して良かれと思ってやったことが、逆に迷惑をかけてしまうことになります。

破産管財人は破産申立前の財産の流れをとても細かくチェックしますので、必ず一部の債権者への支払は発覚してしまします。

以上のように、弁護士に相談する前であっても、一部の債権者だけに支払・返済することは絶対に行わないようにしてください。

② 弁護士に対して虚偽の報告や、財産隠しをしないこと

自己破産を依頼された後、弁護士は依頼者の方と協力して破産申立に必要な書類の準備に取り掛かります。しかしながら、申立の準備段階や申立後になって、依頼者の方から事前に法律相談等で聞いていた内容と異なる事実や、全く聞いていなかった事実(特に財産関係に関すること)が判明することが時々あります。

破産後の生活のためにできるだけ財産を手元に残しておきたいと考えるのはよくわかります。しかし、破産をすると過去2年間の預金通帳の動きを破産管財人は全てチェックするほか、郵便物も全て破産管財人に転送されますので、これらから財産隠しが判明してしまうことがほとんどです。

なお、財産隠しは詐欺破産罪という立派な犯罪行為です。これが判明すると逮捕される可能性だけでなく、刑事裁判で有罪判決を受けてしまうと10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という厳罰を受ける可能性があります(破産法第265条)。

第二百六十五条
破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為 破産法

財産隠し等をしなくとも、自己破産の場合には合計99万円までの現金・預貯金等は手元に残すことができます(自由財産)。ですので、財産隠しを含めて事実を隠したり、虚偽の報告をすることは一切しないようにお願いします。

なお、自由財産について詳しく知りたい方は「破産をすると手持ちの財産は一切残せないのですか?」の記事をご覧ください。

③ 破産すると決めた後は、新たに借入をしない

破産をすると決めた後やその直前に、新たに借金をしたり、クレジットカードで無駄遣いをするようなことは絶対にやめてください。破産をする=借金を返す意思がないということになるため、詐欺罪で処罰される可能性があります。

まとめ

以上が、自己破産の場合にしてはいけないことの代表例になります。

私達は、ご相談者の方から将来の生活への不安、親戚や知人には迷惑を掛けたくないという思いをとてもよくお聞きしていますので、お気持ちはよくわかります。しかし、せっかく破産申立をしても借金を免除してもらえなかったり、犯罪者になってしまうのでは元も子もありません。上で述べたような行為は決して行わないようお願いします。

焼津総合法律事務所(焼津オフィス・牧之原オフィス)では債務整理・破産の法律相談は初回無料で行っています。親戚・知人等の断りづらい関係の方からの返済催促にお困りの場合は、返済してしまう前にまずはご相談ください。

よくある質問

「否認権」について詳しく教えてください。

否認権は、破産者が一部の債権者のみに借金の返済をする等で債権者間の平等・公平を害する行為をした場合や、時価1000万円の財産を二束三文で処分する等で債権者を害する行為をした場合に、破産管財人がこれらの行為で流出してしまった破産者の財産取り戻すために、破産者がしてしまった行為の効力を「否認」する権限のことをいいます。

破産者が破産申立前に親戚や友人などの一部の債権者に返済したり、自動車や不動産などの財産を贈与又は不当に安い金額で売却した場合、破産管財人は返済を受けた債権者や財産の贈与先・売却先に財産を返還するよう請求します。破産管財人の請求に応じないと、訴訟提起までされてしまう場合もあります。

このように、逆にお世話になった方に迷惑をかけることになりかねませんので、すでに上でも述べましたが、一部の債権者だけに借金の返済をしたり、財産を不当に処分することはしないようにお願いします。

破産をしたいのですが弁護士費用がありません。不動産などの財産を売却して準備しても大丈夫ですか?

弁護士費用を準備するために、財産を売却することは可能です。

ただし、ここで可能なのは「適正な金額」での売却です。もし適正な金額よりも安い金額で売却してしまうと、破産管財人が不当な財産処分と判断し、適正な金額との差額を買主に支払うように請求します(上で述べた「否認権」の行使です)。

「適正な金額」で売却したことを証明するために、査定書などの資料が必要になる場合がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

親戚から「お願いだから破産をしても自分だけにはお金を返してほしい」と何度も言われてしまい困っています。親戚なので無下に断れず、一体どのように対応したらいいのでしょうか?

大変心苦しいと思いますが、このように言われても支払ってはいけないのはすでに詳しく説明した通りです。

もししつこく食い下がられてしまったら、以下のように答えてください。

「私もあなたにだけは返したいのですが、弁護士からは絶対に支払ってはいけないと言われています。支払ってしまうと、破産をした後、破産管財人があなたに請求が来て、裁判になる可能性もあるので、逆に迷惑をかけてしまいます。」

焼津総合法律事務所の弁護士に自己破産を依頼すれば、債権者の対応は全て弁護士が行います。債権者への対応にお悩みの方は、まずは焼津総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

どうしてもお世話になった人に借金を返したいです。なんとか方法はないのでしょうか。

どうしても返したいのであれば、それは破産手続が終わってからにしてください。破産手続が終わった後であれば、新たにご自身が取得した財産等から一部の債権者に対して返済しても問題ないとされています。

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毎月の債権者への支払いに苦しんでいる方、債務整理・個人破産・会社破産・個人再生などについて知りたい方などは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。あなたに最適な方法を一緒に考えましょう。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後から破産申立の前まで

ⅰ. 受任通知の発送

契約後、お客様とご相談の上、焼津総合法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。

ⅱ. 弁護士費用の準備

債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。

ⅲ. 必要書類の準備

弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。破産申立には、お客様の借入状況(債権者一覧表)、破産申立に至った経緯等を記載した陳述書、家計簿などが必要になります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。

また、添付資料として住民票、預金通帳や給与明細書のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。

破産申立

資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。裁判所では、この申立を管財事件として扱うか、それとも同時廃止事件として扱うかを判断します。

管財事件とは、破産手続の原則的なもので、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産者の財産の調査・管理・換価処分をして配当を行っていく手続になります。管財事件の場合、裁判所に納める費用が20万円以上必要になります。

これに対し、同時廃止事件とは、債務者の財産が乏しく、破産手続の費用を支出することができないと認められる場合の手続です。この場合、破産手続の開始と同時に破産手続が終了(廃止)するため、同時廃止と呼ばれています。同時廃止の場合、管財人は選任されないため費用が安く済む、管財人による財産調査等が行われないため手続終了までの期間が短いといったメリットがありますが、同時廃止が認められるためのハードルはかなり高くなっています。同時廃止を利用できるか否かは、お客様の状況により異なりますので、相談時にご説明いたします

破産申立後の手続

1. 管財事件の場合
ⅰ. 破産管財人の選任

破産申立後、裁判所が管財事件と判断した場合、破産管財人が選任されます。破産管財人には、焼津総合法律事務所以外の弁護士が選任されます。

ⅱ. 管財人面接

その1~2週間後、申立人(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。申立人には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません

ⅲ. 債権者集会

その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。

ⅳ免責許可決定

破産事件終了後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。

2. 同時廃止の場合

ⅰ. 同時廃止の場合、破産管財人は選任されませんので管財人面接はありません

ⅱ. 免責審尋

破産申立から約2~3か月後に裁判所で免責審尋という裁判官との面接が行われます。免責審尋には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。その際には借金の原因について反省しているか、今後の生活をどのように立て直していくか等の裁判官からの質問に回答することになります。

ⅲ. 免責許可決定

免責審尋後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。

以上が、ご相談から事件終了までの流れです。

弁護士費用の目安

自己破産の弁護士費用

個人破産の場合、原則として着手金33万円(税込)です(ただし、個人事業主等事案が複雑な場合はこれ以上の費用がかかる場合があります)。報酬金はありません。

また、裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)が別途かかります。管財事件の場合は、管財人の報酬分を裁判所に納めなければならず、20万円以上かかります(同時廃止事件の場合は管財人の報酬分は不要です)。このあたりは、お客様の状況で異なりますので、相談時にご説明いたします

弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。

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