破産申立後の生活への影響を知りたい

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  • 破産申し立てをするとどのような状況になるのか知りたい
  • 破産申し立て後なにか生活に不便なことはありますか

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焼津総合法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

破産申し立て後、裁判所は「破産手続開始決定」を出す

破産申立後の生活への影響

焼津総合法律事務所に破産申し立てをご依頼された後、当事務所と依頼者の方とで協力しながら一緒に必要書類を作成し、その後、裁判所に破産申し立てを行います。

裁判所が提出された書類をチェックし、問題ないと判断すると、裁判所は「破産手続開始決定」を出します。この破産手続開始決定は、昔は「破産宣告」と呼ばれていました。こちらの呼び方のほうが、皆さんは聞いたことがあるかもしれません。

静岡の裁判所に破産申し立てをする場合、申立から大体1週間程度で破産手続開始決定が出ることが多いです。

破産手続開始決定が出ると、裁判所は債権者に対し破産手続開始決定通知書を郵送しますので、この通知によって債権者は債務者が正式に裁判所に破産申し立てを行ったことを知ることになります。通知書には、破産者の名前・住所、破産管財人の弁護士の名前・連絡先のほか、債権者集会の日時・場所なども記載されています。

破産手続開始決定の効力について

裁判所が破産手続開始決定を出すと、具体的には以下のような効力が生じることになります。

① 裁判所が破産管財人を選任する

裁判所が破産手続開始決定を出すと同時に、裁判所は破産管財人を選任することになります。破産管財人が選任されると、破産者の財産を管理したり、処分する権限は、全て破産管財人に移ることになります。

破産管財人について詳しく知りたい方は、「管財人との面接について知りたい」の記事もご覧ください。

② 居住地を変更したり、旅行をするのに裁判所の許可が必要になる

破産手続中、破産者が現在住んでいる場所から別の場所に引っ越しをする場合には裁判所の許可が必要になります。許可というと、なかなか認められないように思うかもしれませんが、変更する理由に特段問題がなければ比較的容易に認められます。

旅行についても、国内旅行は2泊3日以上海外旅行の場合は全ての場合で裁判所の許可が必要です。正当な理由があれば許可は出るものの、破産手続が終了するまではできる限り旅行には行かれないようにすることをおすすめします。

③ 破産者宛の郵便物は転送されてしまう

破産手続開始決定後、破産手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は全て破産管財人に転送されてしまいます。これが破産申し立て後に一番破産者の方の生活に支障が出てしまうことかもしれません。

どうして郵便物が転送されてしまうかというと、破産者が何か財産を隠したりしていないかや、新しい債権者がいないか等を、破産管財人が郵便物から調査する必要があるためです。なお、転送された郵便物は破産管財人が調査した後ちゃんと返却してもらうことができますのでご安心ください。

④ 資格を使った仕事が制限されてしまう

破産手続開始決定が出ると、一定の資格(宅地建物取引主任者、警備員、生命保険の外交員など)については、破産手続が終了するまでの間資格を使った仕事ができなくなってしまいます。

資格制限について詳しく知りたい方は、 「破産による資格制限について知りたい」をご覧ください。

⑤ 破産したことが官報に載ってしまう

破産手続開始決定が出ると、破産申し立てをしたことが官報に載ってしまいます。官報には破産者の名前や住所などは載ってしまいますが、日常的に官報を読む方はほとんどいないため、ほとんどの場合支障はないでしょう。

⑥ 現在継続中の裁判などは中断する

破産申立前に債権者から訴えられていた裁判などは、破産申立てをすることによって中断します。その後は破産管財人が対応をすることになります。

まとめ

破産申立をすると、上の①から⑥の効力が生じます。実際に破産者の方の生活に支障が出るのは②、③あたりになるかと思いますが、このような制限も破産手続中だけですので、ご安心ください。

焼津総合法律事務所(焼津オフィス・牧之原オフィス)では債務整理・破産の法律相談は初回無料で行っています。借金の支払催促にお困りの場合は、まずはできるだけ早くご相談ください。

よくある質問

郵便物を転送されたくありません。なんとかならないでしょうか。

郵便物の転送は前述のように破産者に隠し財産や新たな債権者がいないかを破産管財人が調査するために必要なので、転送されないようにすることはできません

ただ、転送されるのはあくまで「郵便物」だけで、郵便局が配達するもの以外のもの(例えば宅急便など)は破産管財人には転送されません。

すぐに受け取る必要がある郵便物があります。どうしたらいいでしょうか。

あらかじめいつ頃にどのような郵便物が届くかわかっている場合は、破産管財人に連絡をし、「数日以内に○○から、△△という郵便物が届きますので、これは届いたらすぐに私の自宅に送ってほしいです」と依頼しましょう。破産管財人は柔軟に対応してくれます。

破産手続中、働いてはいけない等の制限はありますか?

前述のように一定の資格については破産手続中仕事ができなくなってしまいますが、それ以外に働いてはいけない等の制限がありませんのでご安心ください。

もっとも、破産手続中に行われる破産管財人との面接、債権者集会には必ず出席してもらう必要があります。これらは平日日中に行われますので、出席するために仕事を休んで頂く場合がありますのでご協力をお願いします。

焼津総合法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です

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焼津総合法律事務所では、債務整理・破産に関する法律相談を初回無料で行っています

毎月の債権者への支払いに苦しんでいる方、債務整理・個人破産・会社破産・個人再生などについて知りたい方などは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。あなたに最適な方法を一緒に考えましょう。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後から破産申立の前まで

ⅰ. 受任通知の発送

契約後、お客様とご相談の上、焼津総合法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。

ⅱ. 弁護士費用の準備

債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。

ⅲ. 必要書類の準備

弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。破産申立には、お客様の借入状況(債権者一覧表)、破産申立に至った経緯等を記載した陳述書、家計簿などが必要になります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。

また、添付資料として住民票、預金通帳や給与明細書のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。

破産申立

資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。裁判所では、この申立を管財事件として扱うか、それとも同時廃止事件として扱うかを判断します。

管財事件とは、破産手続の原則的なもので、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産者の財産の調査・管理・換価処分をして配当を行っていく手続になります。管財事件の場合、裁判所に納める費用が20万円以上必要になります。

これに対し、同時廃止事件とは、債務者の財産が乏しく、破産手続の費用を支出することができないと認められる場合の手続です。この場合、破産手続の開始と同時に破産手続が終了(廃止)するため、同時廃止と呼ばれています。同時廃止の場合、管財人は選任されないため費用が安く済む、管財人による財産調査等が行われないため手続終了までの期間が短いといったメリットがありますが、同時廃止が認められるためのハードルはかなり高くなっています。同時廃止を利用できるか否かは、お客様の状況により異なりますので、相談時にご説明いたします

破産申立後の手続

1. 管財事件の場合
ⅰ. 破産管財人の選任

破産申立後、裁判所が管財事件と判断した場合、破産管財人が選任されます。破産管財人には、焼津総合法律事務所以外の弁護士が選任されます。

ⅱ. 管財人面接

その1~2週間後、申立人(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。申立人には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません

ⅲ. 債権者集会

その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。

ⅳ免責許可決定

破産事件終了後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。

2. 同時廃止の場合

ⅰ. 同時廃止の場合、破産管財人は選任されませんので管財人面接はありません

ⅱ. 免責審尋

破産申立から約2~3か月後に裁判所で免責審尋という裁判官との面接が行われます。免責審尋には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。その際には借金の原因について反省しているか、今後の生活をどのように立て直していくか等の裁判官からの質問に回答することになります。

ⅲ. 免責許可決定

免責審尋後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。

以上が、ご相談から事件終了までの流れです。

弁護士費用の目安

自己破産の弁護士費用

個人破産の場合、原則として着手金33万円(税込)です(ただし、個人事業主等事案が複雑な場合はこれ以上の費用がかかる場合があります)。報酬金はありません。

また、裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)が別途かかります。管財事件の場合は、管財人の報酬分を裁判所に納めなければならず、20万円以上かかります(同時廃止事件の場合は管財人の報酬分は不要です)。このあたりは、お客様の状況で異なりますので、相談時にご説明いたします

弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。

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