債権者集会について知りたい

債務整理・破産

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  • 焼津・牧之原・吉田町・御前崎周辺で弁護士に債務整理・破産の相談をしたい
  • 債権者集会ではどのようなことが行われるのですか
  • 債権者集会で債権者から怒られてしまわないか心配

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

債権者集会とは

債権者集会とは

破産申し立てをした後、破産者の方は破産管財人との面接を行います(管財人面接の詳細は 「管財人面接について知りたい」をご覧ください)。その後、破産管財人が様々な調査を進めていくことになりますが、破産申立てから大体2~3か月後「債権者集会」というものが開かれます。破産者の方はこの債権者集会に必ず出席しなければなりません。

債権者集会では破産管財人から破産者の方が破産に至った理由や、破産者の財産の換価状況などについて、説明・報告を行います。

破産者の方は、集会の冒頭に債権者の前で一言挨拶謝罪をしなければならない場合はありますが、それ以外は基本的に破産管財人と裁判所が話を進めてくれるので、たくさん喋らないといけないということはありません。

ところで、債権者集会というと、大勢の債権者やマスコミ等がいる中で、破産者(会社の経営者など)が謝罪の会見をしているようなものをイメージされる方が多いかもしれません。あんな辛いことを自分に耐えられるだろうかと不安に思うかもしれませんが、あれは債権者集会ではないのでご安心ください。

実際のところ、債権者集会に出席する債権者はほとんどおらず、債権者不在の状況で行われることも多いです。もし債権者が債権者集会に出席したとしても、裁判所と破産管財人は事務的に話を進めます。もし、感情的で怒声を浴びせる債権者がいた場合には、裁判官が注意したり、進行に支障がある場合には退席を求めることになりますので、心配はいりません。

債権者集会が行われる場所

債権者集会は裁判所で行われます。静岡県では静岡地方裁判所になります。

裁判所と一言でいっても、静岡県内には様々な地域に裁判所がありますが、焼津・牧之原・吉田町・藤枝・島田にお住まいの方は、静岡市の裁判所(駿府城公園の近くです。)になります。御前崎にお住まいの方は地域によって異なり、御前崎市御前崎、白羽、港にお住まいの方は静岡市の裁判所ですが、その他の地域の方は掛川市の裁判所で行われます。

なお、債権者集会には破産者の方の代理人として、必ず焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に同席しますので、ご安心ください。

債権者集会の出席者

債権者集会には、破産者、焼津総合法律事務所の弁護士(破産者代理人)のほか、裁判官、破産管財人、債権者が出席します。

「債権者」集会とは言うものの、債権者の参加は義務ではなく任意ですので、先に述べたように債権者が誰もいない状況で債権者集会が行われることも多いです。特に、債権者が銀行などの金融機関やサラ金などの貸金業者は、債権者集会に参加してもほとんど意味がないことをわかっているので、ほとんど出席することはありません。

債権者集会は1回で終わらない場合がある

債権者集会までに破産管財人の仕事が終了していれば、債権者集会は1回で終了しますが、まだ仕事が残っている場合には、1回で終わらずに2回目の債権者集会が行われることになります。

どのような場合に2回目の債権者集会が行われるかというと、例えば、破産者の方が所有する自宅不動産を売りに出しているがまだ買い手が付いていないような場合や、債権者への配当手続が終了できなかった場合などがあります。

2回目の債権者集会は、1回目の債権者集会の2~3か月くらい後に行われることが多く、2回目の債権者集会でも終わらない場合にはさらにその2~3か月後に3回目と、同じような頻度で行われることが多いです。

まとめ

債権者集会がどのようなものであるかについて少しでもイメージができたでしょうか。

前述のように債権者集会には必ず焼津総合法律事務所の弁護士が破産者の方と同席し、隣でサポートしますのでご安心ください。

焼津総合法律事務所(焼津オフィス・牧之原オフィス)では債務整理・破産の法律相談は初回無料で行っています。借金の支払催促にお困りの場合は、まずはできるだけ早くご相談ください。

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法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後から破産申立の前まで

ⅰ. 受任通知の発送

契約後、お客様とご相談の上、焼津総合法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。

ⅱ. 弁護士費用の準備

債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。

ⅲ. 必要書類の準備

弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。破産申立には、お客様の借入状況(債権者一覧表)、破産申立に至った経緯等を記載した陳述書、家計簿などが必要になります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。

また、添付資料として住民票、預金通帳や給与明細書のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。

破産申立

資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。裁判所では、この申立を管財事件として扱うか、それとも同時廃止事件として扱うかを判断します。

管財事件とは、破産手続の原則的なもので、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産者の財産の調査・管理・換価処分をして配当を行っていく手続になります。管財事件の場合、裁判所に納める費用が20万円以上必要になります。

これに対し、同時廃止事件とは、債務者の財産が乏しく、破産手続の費用を支出することができないと認められる場合の手続です。この場合、破産手続の開始と同時に破産手続が終了(廃止)するため、同時廃止と呼ばれています。同時廃止の場合、管財人は選任されないため費用が安く済む、管財人による財産調査等が行われないため手続終了までの期間が短いといったメリットがありますが、同時廃止が認められるためのハードルはかなり高くなっています。同時廃止を利用できるか否かは、お客様の状況により異なりますので、相談時にご説明いたします

破産申立後の手続

1. 管財事件の場合
ⅰ. 破産管財人の選任

破産申立後、裁判所が管財事件と判断した場合、破産管財人が選任されます。破産管財人には、焼津総合法律事務所以外の弁護士が選任されます。

ⅱ. 管財人面接

その1~2週間後、申立人(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。申立人には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません

ⅲ. 債権者集会

その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。

ⅳ免責許可決定

破産事件終了後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。

2. 同時廃止の場合

ⅰ. 同時廃止の場合、破産管財人は選任されませんので管財人面接はありません

ⅱ. 免責審尋

破産申立から約2~3か月後に裁判所で免責審尋という裁判官との面接が行われます。免責審尋には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。その際には借金の原因について反省しているか、今後の生活をどのように立て直していくか等の裁判官からの質問に回答することになります。

ⅲ. 免責許可決定

免責審尋後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。

以上が、ご相談から事件終了までの流れです。

弁護士費用の目安

自己破産の弁護士費用

個人破産の場合、原則として着手金33万円(税込)です(ただし、個人事業主等事案が複雑な場合はこれ以上の費用がかかる場合があります)。報酬金はありません。

また、裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)が別途かかります。管財事件の場合は、管財人の報酬分を裁判所に納めなければならず、20万円以上かかります(同時廃止事件の場合は管財人の報酬分は不要です)。このあたりは、お客様の状況で異なりますので、相談時にご説明いたします

弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。

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