破産をしても税金等の支払は免除されない
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- 税金を滞納していますが、破産すれば免除されますか
- 非免責債権について知りたい
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
破産をしても、免責されない債権がある(非免責債権)
自己破産の目的は言うまでもなく、今抱えている借金を免除(免責)してもらうことです。
しかしながら、破産申立を行い、裁判所から免責許可を受けた場合でも、一部の債権については免責の効力が及ばず支払義務が残ったままになってしまうことがあります。このような免責の効力が及ばない一部の債権のことを、「非免責債権」というのです。
せっかく自己破産をしても、借金を免除してもらえないのでは何の意味もありません。そのため、自己破産をするか否かを判断するに当たっては、自分が抱えている借金が「非免責債権」であるか否かを十分検討しておく必要があります。
非免責債権の詳細
破産法第253条第1項は、非免責債権について詳しく定めています。
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
破産法
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
法律の条文では内容がわかりにくいので、具体例を挙げて説明すると、以下のような債権は非免責債権ですので、破産後も支払いを継続しなければなりません。
- 税金(住民税、所得税、固定資産税、自動車税など)、国民健康保険料(1号)
- 犯罪行為等で他人の身体や財産等に損害を与えた場合の損害賠償請求権(2号)
- ひき逃げ等の悪質な交通事故による損害賠償請求権(3号)
- 婚姻費用、養育費(4号)
- 破産者が個人事業主の場合の、従業員の給料(5号)
- 債権者であることを知りながら、破産申立の際に債権者として届け出なかった債権(6号)
- 罰金、過料(交通違反などの行政罰)(7号)
まとめ
以上が、非免責債権についての説明となります。
免責不許可事由と混同されやすいですが、非免責債権は、「免責の有無にかかわらず支払義務が残る債権」ということです。ご相談者様が負っている債務の内容によっては、破産をしても支払義務が残り続ける場合があり、破産をするメリットが乏しい場合もあり得ます。
焼津総合法律事務所(焼津オフィス・牧之原オフィス)では債務整理の法律相談は初回無料で行っています。破産をするメリットがあるかなどを詳しく知りたい方は、当事務所の無料相談をぜひご利用ください。
よくある質問
破産をすると決めた後は債権者への支払はしてはいけないと聞きました。税金の支払もしてはいけないのですか?
破産をすると決めた後に一部の債権者に返済することは、債権者間の平等を害する行為として禁止されます(偏頗(へんぱ)弁済といいます)。しかし、税金は破産手続によらずに返済しなければならない債権(財団債権)であるため、破産申立前に支払をしても問題ありません。むしろ、税金は非免責債権ですので、滞納せずに優先的に支払うべきです。
NHKの受信料、下水道料金を滞納しています。破産をすれば免責されますか?
NHKの受信料は免責されますのでご安心ください。他方で、下水道料金は「租税等の請求権」に該当し非免責債権ですので、免責されません。
離婚後、養育費の支払いをずっと怠っています。破産をすれば免責されますか?
養育費は非免責債権ですので、破産をしても免責されません。養育費を調停で合意している場合などは給料を差し押さえられる危険があるため、できるだけ優先的に支払を行うべきです。
免責を受けた後、存在を忘れていた債権者から訴訟提起されました。破産の際に債権者として届出はしていません。支払わないといけないのでしょうか。
破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権は免責されません(6号)。ここにいう「知りながら」には文字通り故意で記載しなかった場合のほか、過失による記載漏れも含まれるとするのが裁判例です。
ご相談者様の場合、この「知りながら」に 該当するのか否かということが争点となり、訴訟の中で争われることになります。法的問題を含んでいるので、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
焼津総合法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産に関する法律相談を初回無料で行っています。
毎月の債権者への支払いに苦しんでいる方、債務整理・個人破産・会社破産・個人再生などについて知りたい方などは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。あなたに最適な方法を一緒に考えましょう。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後から破産申立の前まで
ⅰ. 受任通知の発送
契約後、お客様とご相談の上、焼津総合法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。
ⅱ. 弁護士費用の準備
債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。
ⅲ. 必要書類の準備
弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。破産申立には、お客様の借入状況(債権者一覧表)、破産申立に至った経緯等を記載した陳述書、家計簿などが必要になります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。
また、添付資料として住民票、預金通帳や給与明細書のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。
破産申立
資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。裁判所では、この申立を管財事件として扱うか、それとも同時廃止事件として扱うかを判断します。
管財事件とは、破産手続の原則的なもので、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産者の財産の調査・管理・換価処分をして配当を行っていく手続になります。管財事件の場合、裁判所に納める費用が20万円以上必要になります。
これに対し、同時廃止事件とは、債務者の財産が乏しく、破産手続の費用を支出することができないと認められる場合の手続です。この場合、破産手続の開始と同時に破産手続が終了(廃止)するため、同時廃止と呼ばれています。同時廃止の場合、管財人は選任されないため費用が安く済む、管財人による財産調査等が行われないため手続終了までの期間が短いといったメリットがありますが、同時廃止が認められるためのハードルはかなり高くなっています。同時廃止を利用できるか否かは、お客様の状況により異なりますので、相談時にご説明いたします。
破産申立後の手続
1. 管財事件の場合
ⅰ. 破産管財人の選任
破産申立後、裁判所が管財事件と判断した場合、破産管財人が選任されます。破産管財人には、焼津総合法律事務所以外の弁護士が選任されます。
ⅱ. 管財人面接
その1~2週間後、申立人(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。申立人には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません。
ⅲ. 債権者集会
その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。
ⅳ免責許可決定
破産事件終了後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。
2. 同時廃止の場合
ⅰ. 同時廃止の場合、破産管財人は選任されませんので管財人面接はありません。
ⅱ. 免責審尋
破産申立から約2~3か月後に裁判所で免責審尋という裁判官との面接が行われます。免責審尋には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。その際には借金の原因について反省しているか、今後の生活をどのように立て直していくか等の裁判官からの質問に回答することになります。
ⅲ. 免責許可決定
免責審尋後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。
以上が、ご相談から事件終了までの流れです。
弁護士費用の目安
個人破産の場合、原則として着手金33万円(税込)です(ただし、個人事業主等事案が複雑な場合はこれ以上の費用がかかる場合があります)。報酬金はありません。
また、裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)が別途かかります。管財事件の場合は、管財人の報酬分を裁判所に納めなければならず、20万円以上かかります(同時廃止事件の場合は管財人の報酬分は不要です)。このあたりは、お客様の状況で異なりますので、相談時にご説明いたします。
弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。
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