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- 任意整理のメリットは何ですか
- 任意整理のデメリットが心配
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
任意整理とは
任意整理とは、弁護士が代理人となって金融機関等と毎月の返済金額の減額や利息のカット等を交渉し、借金の支払いを生活に支障のない範囲に減額する手続のことをいいます。
任意整理のメリットとデメリットは主に以下の通りです。
任意整理のメリット
毎月の返済が楽になる
債権者に長期の分割返済を認めてもらうことによって、毎月の返済金額がこれまでより少なくなります。また、任意整理後に発生する利息をカットしてもらえる場合もあります。
これまでいくら払っても利息分しか支払えず、借金が全然減らないということもなくなり、生活の立て直しを図ることができます。
自己破産や個人再生のような法的な制限がない
自己破産や個人再生は裁判所に借金の返済が不可能であるとか、困難であることを認めてもらえなければ利用できない手続ですが、任意整理は、弁護士が債権者と裁判外で交渉することなので、借金の支払に苦しんでいる人であれば誰でも利用することが可能です。
自己破産の場合、
- 自宅や車などの財産を処分しなければならない
- 破産手続中は警備員や保険外交員など一定の資格を使った仕事ができなくなる
- 官報に破産したことが掲載されてしまう
といったことがあります。
個人再生の場合も、借金の総額が5000万円以下でなければならず、自己破産と同様に官報にも掲載されてしまいます。
自己破産や個人再生ではこのような法的な制限がありますが、任意整理は前述のように裁判外での交渉事なので、このような制限は一切ありません。
複雑な書類の準備が不要
自己破産や個人再生では、裁判所に申し立てをするための書類(借金が支払えなくなった状況などを記載した陳述書、家計簿等)を作成したり、住民票や財産関係の資料(預金通帳のコピー等)を準備しなければなりません。
これに対し任意整理は、上記のような書類を準備する必要がなく、弁護士に全て任せることができます。
手続が利用しやすく、柔軟な解決が可能
このように、任意整理は裁判外の手続のため他の債務整理と比べて利用しやすいというメリットがあります。また、例えば住宅ローンや車のローンは今まで通り支払い続けながら、それ以外の債権者との間でだけ返済方法の交渉をするということも可能なので、柔軟な返済計画を立てることができます。
任意整理のデメリット
借金の総額の減額は難しい
自己破産や個人再生とは異なり、任意整理の場合、過払金が発生しているような場合を除き、借金の総額を減額してもらうことはほとんどできません。
過払金についても、多くの方が利用している金融機関、消費者金融、クレジットカード会社では、現在利息制限法の範囲内の利率で取引をしているため、借金を作り始めたのが数年前からの場合、過払金が発生していることはありません。
そのため、自己破産や個人再生を利用するよりも返済金額が高額になってしまうというデメリットがあります。借金の総額があまりに大きい場合には、任意整理ではなく、自己破産や個人再生を利用したほうがよいでしょう。
毎月定期的な収入がなければ利用できない
当然のことではありますが、任意整理をした後、毎月返済できる定期的な収入がない方は任意整理を使うことはできません。
また、定期的な収入がある方でも、債権者も何年も返済を待ってくれるわけではなく、5年以上の長期の分割返済には通常応じてくれません。そのため、任意整理を利用できるか否かは、
- ① 毎月返済できる原資がどれくらいかを計算した上
- ② その返済原資で借金の総額を5年以内に返済すること
が可能であるかがポイントになります。
ブラックリストに登録される
任意整理も、自己破産や個人再生と同様に、信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されます。
ブラックリストに一度登録されてしまうと、借金を完済してから5年間は消すことができません。ブラックリストの登録期間中は、新たに借金(住宅ローンや自動車ローンも含みます。)をすることだけでなく、クレジットカードを利用することもできなくなってしまいます。
自己破産や個人再生の場合もブラックリストに登録されてしまうので、任意整理だけのデメリットではありませんが、頭に入れておきたいデメリットになります。
任意整理に応じてくれない債権者もいる
任意整理は裁判外の手続であるメリットがある一方で、それに伴うデメリットがあります。
任意整理は、債権者との交渉事ですので、債権者に借金の免除や減額を強制することはできません。債権者が合意してくれない限り、任意整理の目的は達成できないのです。
そのため、中には任意整理に応じてくれない債権者がいたり、任意整理に応じてくれても、支払期間を短く制限されたり、利息をつけなければ和解しない債権者もいるのです。
まとめ
任意整理のメリット・デメリットは上記の通りです。
お客様にとって任意整理がよいのか、他の債務整理の方法がよいのかはお客様の状況によって異なります。焼津総合法律事務所ではお客様にとってどの方法が一番適切であるかをアドバイスしますので、まずは法律相談の予約をお願いします。
焼津総合法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産に関する法律相談を初回無料で行っています。
毎月の債権者への支払いに苦しんでいる方、債務整理・個人破産・会社破産・個人再生などについて知りたい方などは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。あなたに最適な方法を一緒に考えましょう。
よくある質問
任意整理と自己破産のどちらを使った方がいいのでしょうか。
お客様の状況により一概に言えませんが、毎月返済できる金額を計算し、借金の総額を3~5年以内に返済できるか否かが任意整理を使えるかの一つの目安になります。返済が難しい場合は、自己破産を利用した方がいいでしょう。
任意整理の途中から自己破産に変更することはできますか?
可能です。ただ、最初から自己破産にしておけば、債権者に支払わずに済んだのにということもありますので、できるだけそのようなことにならないよう、弁護士と債務整理の方法は念入りに協議したほうが良いです。
家族に知られずに任意整理することはできますか?
可能です。弁護士に依頼した後、債権者からご家族に連絡がいくことはありません。
また、通常弁護士からお客様のご自宅に郵便物を送り、状況報告や和解契約書を送付しますが、お客様のご希望に応じて事務所での手渡しにする等、柔軟に対応いたします。
一部の債権者とだけ任意整理することはできますか?
可能です。例えば、ローンが残っている住宅や自動車などの財産をお持ちの方は、住宅ローンや自動車ローンは通常通り支払い、住宅や自動車を残しながら、それ以外の債権者と任意整理の交渉をすることが可能です。
借金をしている銀行に預金口座をもっていますが、預金口座はどうなりますか?
弁護士から銀行に受任通知が届くと、銀行は預金口座を一時的に凍結することが多いです。そして、通知を受け取った時に存在した預金額を、借金と相殺してしまうことがあります。銀行は、貸付金について保証会社をつけていることが多く、保証会社から代位弁済を受け、お客様に対する貸付金がなくなった後、預金口座の凍結は解除されます。凍結が解除された後は、今まで通り使用することが可能です。
借金をしている銀行の預金口座が給料口座になっていますが、どうすればいいですか?
預金口座が一時的に凍結されてしまう可能性があり、給料の引き出しができなくなってしまう可能性があります。これを完全に避けるためには、職場に対し、預金口座の変更の申し出をしてもらうことになります。口座が凍結されても、給料が引き出せないだけで給料全額が借金の返済に回されてしまうということはないので安心してください。
電気代や携帯電話の料金がクレジットカード払いになっていますが大丈夫ですか?
任意整理開始後、クレジットカードでの支払いができなくなります。速やかに電力会社等に支払方法の変更(コンビニ払いなど)を申し出てください。
ブラックリストにはいつまで登録されますか?
借金を完済後も5年間は登録されてしまいます。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
ⅰ. 受任通知の発送・弁護士費用の準備
契約後、お客様とご相談の上、焼津総合法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。
債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。
ⅱ. 取引履歴の開示請求
債権者から取引履歴の開示請求をし、正確な負債額がどれくらいかを把握します。借りた時期によっては、過払金が発生している場合もありますので、過払金の計算を行います。
ⅲ. 債権者との交渉
負債額を把握した後、お客様が毎月返済できる金額を上限として、債権者との間で分割弁済の交渉を行います。債権者と合意できた場合には、和解契約書を締結します。
ⅳ. 分割弁済の開始
債権者と合意後、約2週間~1か月後から分割弁済が開始となります。
ⅴ. 過払金請求
過払金が発生している場合には、債権者に請求します。通常、交渉段階で計算した金額全額を返還してくれる債権者はいません。早期解決を希望される場合は裁判をせずに和解することもありますし、金額に納得がいかない場合は裁判所に訴訟提起します。訴訟になった後も、裁判で和解することもあれば、判決まで争うこともあります。
以上が、ご相談から事件終了までの流れです。
弁護士費用の目安
債務整理の場合、債権者数・事案に応じて手数料1社あたり原則として3万3千円~5万5千円(税込)です。これ以外に、実費(債権者宛に送る郵便代など)が別途かかります。
弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に債権者との間で債務整理の交渉を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。
なお、債権者に対する過払金が発生する場合には、上記手数料とは別途、弁護士が債権者から回収した金額から一部報酬金を頂くことになります。
Contact
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