個人破産に必要な書類を知りたい

債務整理・破産

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  • 焼津・牧之原・吉田町・御前崎周辺で弁護士に債務整理・破産の相談をしたい
  • 法律相談の時にどのような書類が必要ですか
  • 破産を検討しているが破産するのにどのような書類が必要か知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

法律相談時にお持ち頂く資料

個人破産の法律相談の際に必ず持参頂く資料はありませんが、以下の資料をお持ち頂けるとご相談やご依頼後の手続をスムーズに進めることが可能です。

① 債権者メモ

ご自身が借金をされている全ての債権者名(銀行、クレジットカード会社、消費者金融会社など)と借金の額(おおよその金額で構いません)をメモ書きで構いませんので書き出してお持ちください。

② 督促状などの債権者から送られてきた書類

債権者の正式名称や住所等の連絡先を把握するために必要です。

③ クレジットカード

債権者の正式名称や住所等の連絡先を把握するために必要です。

個人破産の申立に必要な資料

ご相談時には必要ではありませんが、ご相談の際、個人破産でどのような書類を準備する必要があるかを質問されることがございます。

そこで、以下では裁判所に個人破産の申し立てをするのに必要な書類を記載しておきます。なお、ご依頼者様の状況に応じて必要な書類は適宜異なります。あくまで一般論として参考にしてください。

① 住民票(原本、コピー不可)

  • 申立日から3か月以内のものが必要です。
  • 同居者全員分、本籍の記載が必要です。
  • マイナンバーは記載されていないものをご準備ください。

② 賃貸借契約書(コピー)

賃貸住宅に居住している場合に必要です。

③ 不動産の登記簿謄本

  • 親族等が所有している家屋に居住している場合に必要です。
  • 現在又は過去2年以内に不動産を所有している場合にも必要です(⑬で後述)。

④ 源泉徴収票又は(非)課税証明書(原本、コピー不可)

申立ての直近2年分が必要です。

⑤ 給与明細書(コピー)

申立ての直近2か月分が必要です。

⑥ 生活保護・年金・児童手当などを受給している場合、各種受給証明書(コピー)

⑦ 訴訟書類(判決書、和解調書等)、(仮)差押命令正本(コピー)

過去に裁判をされている、債権者から差押え等を受けている場合に必要です。

⑧ 預金通帳(コピー)

  • 普通、定期、積立、貯蓄預金などの口座種類は問いません。
  • 通帳には、過去2年間の取引明細が全て記帳されている必要があります。

⑨ 金融機関発行の取引明細書(通帳を紛失している場合等)

  • 過去2年間の取引明細書が必要です。
  • 通帳はあるが長期間記帳されていない場合、その期間の取引は一括記帳されてしまうことがあります。その場合にも取引明細書が必要です。

⑩ 退職金(見込)額証明書(原本、コピー不可)

  • 勤務5年以上で退職金の支給見込がある場合に必要です。
  • 退職金(見込)額証明書の提出ができない場合、退職金支給規定及び計算書で代用が可能です。

⑪ 保険(共済)証券(コピー)・解約返戻金額証明書(コピー)

  • 保険に加入(契約)している場合に必要です。
  • 保険の種類は自動車、火災、学資など問いません。

⑫ 有価証券(信用金庫の出資証券など)・ゴルフ会員権の証券(コピー)

上記権利を有する場合に必要です。

⑬ 自動車の車検証(コピー)・査定書(コピー)

  • 自動車を保有されている場合に必要です。
  • 初年度登録から6年以内又は20万円以上の評価が見込まれる場合に査定書が必要です。

⑭ 不動産の登記簿謄本(原本、コピー不可)

現在又は過去2年以内に不動産を所有している場合に必要です。

⑮ 固定資産評価証明書(原本、コピー不可)

現在不動産を所有している場合に必要です。

⑯ 不動産業者の査定書

  • 現在不動産を所有している場合に必要です。
  • 可能であれば2社以上から査定して頂く必要があります。

⑰ ローン残高証明書

所有している不動産に担保が設定されている場合に必要です。

まとめ

以上が、法律相談時と破産申立て時に必要な書類などになります。

上で先に述べましたように、申し立てに必要な書類はご相談者様の状況に応じて異なります。詳細はご依頼後に弁護士から詳しくご説明しますのでご安心ください。

焼津総合法律事務所では債務整理・破産の法律相談は初回無料で行っております。一人で悩まずにまずはご相談だけでも結構ですのでぜひご利用ください

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毎月の債権者への支払いに苦しんでいる方、債務整理・個人破産・会社破産・個人再生などについて知りたい方などは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。あなたに最適な方法を一緒に考えましょう。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後から破産申立の前まで

ⅰ. 受任通知の発送

契約後、お客様とご相談の上、焼津総合法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。

ⅱ. 弁護士費用の準備

債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。

ⅲ. 必要書類の準備

弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。破産申立には、お客様の借入状況(債権者一覧表)、破産申立に至った経緯等を記載した陳述書、家計簿などが必要になります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。

また、添付資料として住民票、預金通帳や給与明細書のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。

破産申立

資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。裁判所では、この申立を管財事件として扱うか、それとも同時廃止事件として扱うかを判断します。

管財事件とは、破産手続の原則的なもので、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産者の財産の調査・管理・換価処分をして配当を行っていく手続になります。管財事件の場合、裁判所に納める費用が20万円以上必要になります。

これに対し、同時廃止事件とは、債務者の財産が乏しく、破産手続の費用を支出することができないと認められる場合の手続です。この場合、破産手続の開始と同時に破産手続が終了(廃止)するため、同時廃止と呼ばれています。同時廃止の場合、管財人は選任されないため費用が安く済む、管財人による財産調査等が行われないため手続終了までの期間が短いといったメリットがありますが、同時廃止が認められるためのハードルはかなり高くなっています。同時廃止を利用できるか否かは、お客様の状況により異なりますので、相談時にご説明いたします

破産申立後の手続

1. 管財事件の場合
ⅰ. 破産管財人の選任

破産申立後、裁判所が管財事件と判断した場合、破産管財人が選任されます。破産管財人には、焼津総合法律事務所以外の弁護士が選任されます。

ⅱ. 管財人面接

その1~2週間後、申立人(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。申立人には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません

ⅲ. 債権者集会

その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。

ⅳ免責許可決定

破産事件終了後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。

2. 同時廃止の場合

ⅰ. 同時廃止の場合、破産管財人は選任されませんので管財人面接はありません

ⅱ. 免責審尋

破産申立から約2~3か月後に裁判所で免責審尋という裁判官との面接が行われます。免責審尋には、焼津総合法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。その際には借金の原因について反省しているか、今後の生活をどのように立て直していくか等の裁判官からの質問に回答することになります。

ⅲ. 免責許可決定

免責審尋後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。

以上が、ご相談から事件終了までの流れです。

弁護士費用の目安

自己破産の弁護士費用

個人破産の場合、原則として着手金33万円(税込)です(ただし、個人事業主等事案が複雑な場合はこれ以上の費用がかかる場合があります)。報酬金はありません。

また、裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)が別途かかります。管財事件の場合は、管財人の報酬分を裁判所に納めなければならず、20万円以上かかります(同時廃止事件の場合は管財人の報酬分は不要です)。このあたりは、お客様の状況で異なりますので、相談時にご説明いたします

弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。

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