親と長年音信不通でも借金を相続する?

遺産相続

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  • 焼津・吉田町・牧之原・藤枝・御前崎周辺で相続の相談をしたい
  • 何十年も音信不通だった父が亡くなり、突然借金の督促状が届いた
  • 親が亡くなってから3か月以上経っているが、今からでも相続放棄できるのか知りたい
  • 父が亡くなったことは知っていたが、借金があることは全く知らなかった
  • 債権者から督促状が届いたが、支払いや連絡をする前にどう対応すればよいのか知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。

はじめに

親と長年にわたって疎遠になっていると、その親がどこでどのように生活しているのか、預金や不動産があるのか、反対に借金を抱えているのかを全く知らないことがあります。

そのような中、父親が亡くなったことを知ってから1年ほど経過した後、金融会社や債権回収会社から突然、「あなたは相続人なので、亡くなった父親の借金300万円を支払ってください」という督促状が届いたら、驚くのは当然です。

さらに、相続放棄には「3か月以内」という期限があると知り、「父が亡くなってからもう1年経っている。相続放棄はできないのではないか」と不安になる方もいるでしょう。

しかし、相続放棄の3か月は、単純に「死亡した日から3か月」と決まっているわけではありません。

民法915条では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内とされています。裁判所も、この期間を相続人が相続するか放棄するかを考える「熟慮期間」として案内しています。

さらに、死亡の事実は知っていたものの、相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由がある場合などには、後になって借金の存在を知った時から3か月以内の相続放棄が受理されることもあります。裁判所もこのような取扱いがあり得ることを明示しています。

したがって、「死亡から3か月以上経っているから絶対に相続放棄できない」と諦める必要はありません。

もっとも、借金を知った日が当然に新たな起算日になるわけでもありません。

長期間の音信不通、死亡を知った経緯、財産調査の状況、これまで相続財産に手を付けていないかなど、具体的な事情を整理したうえで家庭裁判所に説明する必要があります。

相続すると、借金も引き継ぐ

相続というと、「預金や不動産を受け取る手続」というイメージを持つ方もいます。

しかし、相続の対象となるのはプラスの財産だけではありません。

亡くなった人が負っていた借金その他の債務も、原則として相続の対象になります。

民法上、相続人が単純承認をすると、被相続人の権利義務を包括的に承継します。

例えば、父親が亡くなり、

  • 預金50万円
  • 自動車20万円相当
  • 消費者金融への借金300万円

を残していた場合、単純に相続すれば、プラスの財産だけを受け取り、借金だけを拒否することはできません。

このような負債を含めて一切の権利義務を引き継がないための制度が「相続放棄」です。

家庭裁判所で相続放棄が受理されれば、その相続については初めから相続人ではなかったものとみなされます。

そのため、適法に相続放棄が成立すれば、原則として被相続人の借金を相続人として支払う必要はありません。

相続放棄は「死亡から3か月以内」とは限らない

相続放棄について最も誤解されやすいのが、3か月の期限です。

民法915条は、相続人が、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、単純承認、限定承認または相続放棄を選択しなければならないと定めています。

典型的には、

父が死亡した
↓
子どもが父の死亡を知った
↓
自分が相続人であることも分かっている

という場合には、その時点から3か月が問題になります。

したがって、「死亡届が出された日から一律で3か月」という制度ではありません。

例えば、親子が完全に疎遠で、父が死亡した事実自体を半年後に初めて知ったのであれば、原則として死亡そのものを知らなかった期間まで熟慮期間が進行するわけではありません。

問題が難しいのは、「父が死亡したことは知っていた。しかし、財産も借金も何もないと思っていた」というケースです。

死亡を知ってから1年後に借金を知った場合でも相続放棄できる?

この場合、死亡からすでに3か月以上経過しているため、「もう期限切れだ」と思われるかもしれません。

しかし、事情によっては、その後に借金の存在を初めて知った時から3か月以内に相続放棄を申し立て、受理される可能性があります。

裁判所も、相続人が「相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由があるときなど」には、相続財産の全部または一部の存在を認識した時から3か月以内に相続放棄を申し立てれば、受理されることがあると案内されています。

例えば、

  • 父とは30年間ほとんど連絡を取っていなかった
  • 父の生活状況や財産状況を全く知らなかった
  • 死亡時にも遺産に関する連絡を誰からも受けていなかった
  • 預金や不動産などを相続したこともなかった
  • 死亡から1年後、債権者から突然300万円の督促状が届き、初めて借金の存在を知った

という事情であれば、「借金の存在を知り得なかった事情」として家庭裁判所に説明することになります。

静岡家庭裁判所でも、金融機関、公共機関等から届いた通知や督促状によって初めて被相続人の負債を知った場合には、その通知書や督促状の写しを相続放棄の申述時に提出するよう案内しています。特に、最初に受け取った通知で、被相続人や申述人の氏名、作成日付が記載されたものが望ましいとされています。

これは、後から借金を知った事案が実際に家庭裁判所で想定されていることを示しています。

「借金を知った日から必ず3か月」ではないので注意

一方で、「債権者から督促状が届いた日から必ず3か月以内なら相続放棄できる」という理解も正確ではありません。

重要なのは、

  • 「それ以前に相続財産や負債の存在を知っていなかったか」
  • 「知らなかったことについて相当な理由があったか」

という点です。

例えば、父が亡くなった直後に、

  • 父名義の預金を引き出して使った
  • 自宅不動産を相続するための手続きを進めた
  • 他の相続人から借金の存在を聞いていた
  • 金融会社から以前にも請求書が届いていた

といった事情があれば、「借金について全く知らなかった」という説明との関係が問題になります。

そのため、死亡から3か月以上経過した後の相続放棄では、「いつ何を知ったのか」を時系列で正確に整理することが非常に大切です。

30年間音信不通だったことは相続放棄で考慮される?

長期間音信不通だったという事情は、非常に重要な事情の一つです。

もっとも、「30年間会っていなければ必ず相続放棄できる」ということではありません。

家庭裁判所では、単に疎遠だったというだけでなく、

  • いつから連絡を取っていなかったのか
  • 住所や勤務先を知っていたのか
  • 死亡をいつ、どのような経緯で知ったのか
  • 死亡後に遺産について誰かから説明を受けたか
  • 遺品整理などに関与したか
  • 財産調査を行ったか
  • 借金の存在をうかがわせる事情がなかったか

などを踏まえて検討することになります。

例えば、幼少期に両親が離婚し、その後父親とは30年間会っておらず、父親の住所すら知らなかったという場合と、年に数回連絡を取り合い、父親の生活状況もある程度把握していた場合では事情が異なります。

「疎遠だった」という一言だけで済ませるのではなく、なぜ相続財産の存在を知ることができなかったのかを具体的に説明することが必要です。

督促状が届いたら、すぐに支払わない

突然300万円の督促状が届けば、「とりあえず少しだけ払っておこう」「分割払いにできないか連絡してみよう」と考える方もいるでしょう。

しかし、相続放棄を検討している場合には、安易に被相続人の債務を支払うことは避けた方がよいでしょう。

民法921条では、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などに、単純承認をしたものとみなされることがあります。

もっとも、被相続人の借金を相続人自身の固有財産から支払った場合に直ちに法定単純承認となるかは、具体的な事情による検討が必要です。

それでも、債権者との間で、「自分が相続した借金なので払います」という前提で返済合意をしたり、債務を承認するような書面に署名したりすると、その後の手続で問題が複雑になるおそれがあります。

少なくとも相続放棄の可能性を検討する前に、債権者から求められるままに支払いや合意をするのは避けた方が安全です。

相続財産を処分してしまうのも注意

相続放棄を検討している場合には、亡くなった人の財産を勝手に処分することにも注意が必要です。

民法921条1号では、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、保存行為等を除き、原則として単純承認をしたものとみなすと定められています。

例えば、

  • 被相続人の預金を自分の生活費に使う
  • 被相続人の自動車を売却して代金を受け取る
  • 価値のある家財を売却する

といった行為は問題となる可能性があります。

一方、葬儀費用の支出、遺品の整理、保存のための行為などについては、内容によって評価が異なります。

死亡から時間が経過しているケースでは、「すでに何か処分してしまったが相続放棄できるか」が重要な争点になることがありますので、具体的な行為を弁護士に伝えて判断を受けることが望ましいでしょう。

相続放棄は債権者に「放棄します」と言うだけではできない

相続放棄は、債権者に対して、「父の借金は払いたくないので相続放棄します」と通知するだけでは成立しません。家庭裁判所への申述が必要です。

民法938条も、相続放棄をしようとする者は家庭裁判所にその旨を申述しなければならないと定めています。

申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

死亡から3か月以上経過している場合には、通常の戸籍関係書類に加えて、

  • 債権者から届いた最初の督促状
  • 死亡を知った時期が分かる資料
  • 長期間疎遠だった事情を説明する資料

などが重要になることがあります。

特に督促状は捨てずに保管してください。

3か月以内に判断できない場合は「期間伸長」もできる

まだ3か月以内ではあるものの、

  • 「借金がどれだけあるのか分からない」
  • 「遠方に住んでいて財産調査が間に合わない」

というケースもあります。

その場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる方法があります。

裁判所も、3か月以内に相続財産を調査してもなお、承認するか放棄するか判断する資料が得られない場合には、申立てにより熟慮期間を伸長できると案内しています。

ここで注意したいのは、期間伸長は、原則として熟慮期間が経過する前に検討する手続だということです。

「とりあえず3か月放置して、必要になったら後で延長すればよい」という制度ではありません。

財産関係が複雑で調査に時間がかかりそうな場合には、早い段階で検討しましょう。

相続放棄すると、他の親族に借金が移ることがある

相続放棄をすると、その人はその相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。

その結果、次順位の親族が相続人になることがあります。

例えば、父親が死亡し、配偶者がおらず、子ども全員が相続放棄した場合には、父親の父母などの直系尊属が存命であれば、その人たちが相続人になる可能性があります。

直系尊属もいなければ、父親の兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

そのため、「自分が相続放棄すれば借金そのものが消える」わけではありません。

他の親族にも影響する可能性があるため、必要に応じて相続放棄したことを伝えておいた方がよいケースもあります。

死亡から1年以上経って督促が届いた場合にすべきこと

このようなケースでは、まず次の事情を整理してください。

  • 第一に、被相続人が亡くなったことをいつ知ったのか
  • 第二に、自分が相続人であることをいつ認識したのか
  • 第三に、預金、不動産、借金などの相続財産について、いつ何を知ったのか
  • 第四に、死亡後に被相続人の財産を処分したことがあるか
  • 第五に、今回の督促状以前に、債権者や親族から借金について知らされていなかったか

そして、最初に借金の存在を知った督促状、封筒、メールなどは保管してください。

静岡家庭裁判所も、督促状によって初めて負債を知った場合には、その最初の通知書等の写しを提出するよう案内しています。

相続放棄が認められる可能性があるケースでは、時間を置くメリットはありません。

「すでに死亡から1年経っているから」と放置するのではなく、借金を知った時点からできるだけ早く対応することが大切です。

まとめ

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

親と何十年も連絡を取っていなかったにもかかわらず、突然、「あなたが相続人なので借金を支払ってください」という通知が届けば、どう対応すべきか分からない方が多いと思います。

相続放棄には原則として3か月の熟慮期間がありますが、死亡から3か月を経過しているという理由だけで、直ちに諦める必要はありません。

一方で、後から借金を知ったケースでは、

  • 「死亡をいつ知ったのか」
  • 「遺産がないと考えた理由は何か」
  • 「借金をいつ初めて知ったのか」
  • 「死亡後に相続財産を処分していないか」

などを具体的に整理して家庭裁判所へ説明する必要があります。

死亡から相当期間が経過した相続放棄は、通常の相続放棄よりも事実関係の整理が重要になります。

焼津総合法律事務所では、焼津市、藤枝市、牧之原市、島田市、吉田町、御前崎市などを中心に、相続放棄を含む相続問題のご相談を取り扱っています。

長年疎遠だった親の借金について突然督促を受けた、死亡から3か月以上経っているが相続放棄したい、相続放棄が可能か判断できないといった場合には、督促状等の資料をお持ちのうえ、弁護士への相談をご検討ください。

よくある質問

父が亡くなってから1年経っています。今から相続放棄はできませんか?

死亡から1年経過しているという理由だけで、直ちに相続放棄ができないとは限りません。

相続財産が全くないと信じ、それについて相当な理由があり、後になって初めて借金の存在を知った場合などには、その時点から3か月以内の申述が受理されることがあります。

ただし、具体的な事情によって判断されるため、早めに検討する必要があります。

親が亡くなったことは知っていましたが、借金があるとは知りませんでした。相続放棄できますか?

可能性はあります。ただし、「借金を知らなかった」というだけで必ず認められるわけではありません。

長期間疎遠だったか、他に遺産があることを知っていたか、財産調査をしたかなどを踏まえて、知らなかったことについて相当な理由があったかが問題になります。

債権回収会社から500万円の督促状が届きました。すぐ連絡した方がよいですか?

相続放棄を検討するのであれば、まず相続関係と熟慮期間を確認した方がよいでしょう。

慌てて支払いを約束したり、債務を認める趣旨の書類に署名したりすることは避け、督促状そのものを保管してください。

必要であれば弁護士を通じて債権者へ対応することもできます。

借金を少し返済してしまったら、もう相続放棄できませんか?

直ちに結論が決まるとは限りません。

誰のお金から、どのような趣旨で支払ったのかなどによって検討が必要です。

ただし、相続財産を処分すると法定単純承認となる可能性があるため、すでに支払いや財産処分をしている場合には、その内容を具体的に弁護士へ伝えてください。

兄弟の一人だけ相続放棄することはできますか?

できます。相続放棄は各相続人がそれぞれ行う手続です。

一方、限定承認は共同相続人全員で行う必要があります。裁判所もこの違いを案内しています。

債権者から届いた督促状は捨ててもよいですか?

捨てずに保管してください。

死亡から3か月以上経過した後の相続放棄では、「いつ初めて借金を知ったか」を説明する重要な資料になる可能性があります。

静岡家庭裁判所も、最初に受け取った督促状等の写しを提出するよう案内しています。

相続放棄について弁護士に相談するのはいつがよいですか?

できるだけ早い段階が望ましいでしょう。

特に、死亡からすでに3か月以上経過している、督促状で初めて借金を知った、被相続人と長期間疎遠だった、相続財産を一部処分してしまったといった場合には、熟慮期間の起算点や法定単純承認の有無を個別に検討する必要があります。

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委任契約後

ⅰ. 受任通知の発送、遺産分割協議の開始

契約後、まずはお客様の遺産分割の代理人となったことを知らせるため、他の相続人に対し受任通知を発送します。そして、お客様の希望を伝えながら、他の相続人と連絡をとり、遺産分割協議を開始します。遺産分割協議では、財産の分配方法のほか、財産の評価方法、特別受益、寄与分などを協議します。

また、お客様の状況に応じて、①遺言の調査、②相続人の調査、③相続財産の調査をお客様と協力しながら行っていきます。

ⅱ. 遺産分割協議書の作成

相続人全員で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。場合によっては、遺産分割協議書を公正証書で作成する場合もあります。

ⅲ. 調停の申立て(遺産分割調停)

協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員や裁判官を介しながら行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。

調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで行われ、半年から1年程度かかってしまうことが多いです。

調停で相手方と合意ができれば、調停調書という合意書が作成されます。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、たとえば、相手が約束通り金銭を支払わなかった場合に、強制執行をすることができます。

ⅳ. 審判への移行

調停での話合いもまとまらない場合、不成立で調停は終了しますが、自動的に審判手続に移行されます。

審判手続では、これまで調停で提出された資料や審判で提出した資料、お互いの主張を基に、裁判所が審判を行います。審判は、判決と同様で、どのように遺産分割を行うかを裁判所が判断します。

審判に移行した場合は、焼津総合法律事務所の弁護士が裁判所に出頭するので、お客様が裁判所に行く必要はありません。

この審判手続は、数か月で裁判所が判断してくれる場合もあれば、1年以上かかる場合もあり、事案によって様々です。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
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金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

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