離婚前に預金を引き出してもよいか
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- 相手に預金を使い込まれる前に、自分の口座へ移しておきたい
- 相手が勝手に預金を引き出した場合、取り戻せるのか知りたい
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離婚前に預金を引き出すこと自体が、直ちに違法になるとは限らない

離婚を考え始めたとき、預金の扱いで悩む方は少なくありません。
特に、夫婦の一方が家計を管理している場合や、別居後の生活費に不安がある場合には、
- 「今のうちに預金を引き出しておいた方がよいのではないか」
- 「相手に全部使われる前に、自分の口座へ移しておきたい」
- 「生活費がないので、家の預金を使ってもよいのか」
という問題が出てきます。
結論からいうと、離婚前に預金を引き出したことだけで、直ちに違法になるとは限りません。
しかし、引き出した金額、目的、使い道、時期、相手への説明の有無によっては、後の財産分与や慰謝料請求、婚姻費用の話し合いで大きな問題になることがあります。
特に、離婚を切り出す直前や別居直前に、夫婦の預金を大きく引き出した場合には、相手から、「財産隠しだ」「使い込みだ」「勝手に持ち出した」と主張される可能性があります。
そのため、預金を引き出す前には、「何のために」「いくら」「どのように使うのか」を慎重に考える必要があります。
生活費のための引き出しと、財産隠しと見られる引き出しは違う
離婚前の預金引き出しで重要なのは、目的です。
たとえば、別居後の当面の生活費、子どもの食費、家賃、引越費用、学用品、医療費などに使うため、必要な範囲で預金を引き出すことがあります。
このような場合、引き出しの必要性や使い道を説明できれば、直ちに不当な使い込みと評価されるとは限りません。
一方で、次のような引き出しは問題になりやすいです。
- 離婚を切り出す直前に、預金の大半を引き出す
- 引き出したお金を自分名義の口座に移し、存在を隠す
- 高額な買い物、浪費、投資、ギャンブルなどに使う
- 親族や第三者に移して、財産を減らしたように見せる
- 使い道を説明できない
- 相手に一切知らせず、通帳やカードも持ち出す
このような場合、財産分与の場面で「本来残っていたはずの財産」として扱われたり、使い込み分を考慮して分与額が調整されたりすることがあります。
つまり、「引き出してよいか」というよりも、「後で説明できる引き出しか」が重要です。
夫婦の預金は、名義だけで決まるわけではない
離婚時の財産分与は、預金の名義が夫であるか妻であるかだけで判断されるわけではありません。
夫婦が婚姻中に協力して築いた財産であれば、名義が一方だけになっていても、財産分与の対象になることがあります。
たとえば、夫名義の給与口座であっても、その給与が婚姻中に得られた収入であり、夫婦の生活や貯蓄によって形成されたものであれば、財産分与の対象として検討されます。
反対に、自分名義の預金であっても、婚姻中に形成された財産であれば、当然に全部自分のものになるとは限りません。
この点を誤解して、
- 「夫名義だから全部夫のもの」
- 「妻名義だから妻が自由に使ってよい」
- 「自分の口座に移せば財産分与の対象から外れる」
と考えてしまうと、後でトラブルになります。
法務省も、令和8年4月1日施行の民法等改正に関する説明の中で、財産分与について、離婚した者の一方が相手方に対して財産の分与を請求できる制度であり、夫婦が協力して得た財産を分け合う制度であると説明しています。財産分与の請求期間も、令和8年4月1日以降に離婚した夫婦については、離婚後5年に延長されています。
別居後の生活費は、婚姻費用として請求できる場合があります
預金を引き出したい理由が「別居後の生活費が不安」という場合には、婚姻費用の請求も検討すべきです。
離婚が成立するまでは、別居していても夫婦関係は続いています。
そのため、収入の多い側は、収入の少ない側に対し、生活費を分担する義務を負うことがあります。この生活費を「婚姻費用」といいます。
婚姻費用には、夫婦の生活費だけでなく、未成熟の子どもの生活費も含まれます。
裁判所も、別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費など婚姻生活を維持するために必要な費用について話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停または審判の申立てができると説明しています。
そのため、生活費が不安だからといって、夫婦の預金を大きく引き出してしまう前に、
- 相手に生活費を請求する
- 婚姻費用分担請求調停を申し立てる
- 必要な範囲で当面の生活費を確保する
- 引き出した金額と使い道を記録する
という対応を検討することが大切です。
特に、相手が生活費を払わない場合には、長期間放置せず、早めに婚姻費用の請求をすることが重要です。
預金を引き出す場合は、金額と使い道を記録しておく
離婚前に預金を引き出す場合、後で問題になりやすいのは「何に使ったか分からない」というケースです。
たとえば、別居時に30万円を引き出し、その後、家賃、引越費用、子どもの学用品、食費、医療費などに使った場合でも、領収書やメモがなければ、相手から「勝手に使い込んだ」と言われることがあります。
そのため、預金を引き出す場合には、次のような記録を残しておくことをおすすめします。
- いつ、どの口座から、いくら引き出したか
- 何のために引き出したか
- 実際に何に使ったか
- 領収書、レシート、振込明細
- 家計簿やメモ
- 相手に生活費を求めたLINEやメール
- 相手が生活費を払わなかったことが分かる記録
特に、現金で保管したり、現金で支払ったりすると、後から使い道を説明しにくくなります。
可能であれば、銀行振込やカード払いなど、記録が残る方法で支払う方がよい場合もあります。
夫婦の預金を全額引き出すのは慎重に考えるべきです
離婚前に、相手名義または夫婦の生活口座から預金を全額引き出すことは、慎重に考えるべきです。
たしかに、相手が財産を隠しそうな場合や、生活費を全く渡してくれない場合には、預金を確保したいという気持ちになることがあります。
しかし、預金の大半または全部を引き出すと、後の離婚調停で相手の反発が強くなり、話し合いがこじれることがあります。
また、財産分与の場面で、
- 「引き出した分を先に受け取ったものとして扱う」
- 「使い込み分を戻すべきだ」
- 「相手の取り分から控除すべきだ」
と主張される可能性があります。
特に、相手の給与が入る口座、住宅ローンや公共料金の引き落とし口座、子どもの学費の支払口座などから大きく引き出すと、生活全体に影響が出ることもあります。
必要な生活費を確保することと、相手の財産管理を妨げることは区別して考える必要があります。
相手が預金を勝手に引き出した場合の対応
反対に、相手が離婚前に預金を勝手に引き出してしまうこともあります。たとえば、
- 別居直前に預金を全額引き出された
- 夫婦の貯金を自分名義の別口座に移された
- 退職金や賞与を隠された
- 子どものための預金を使われた
- 使い道を説明してくれない
というケースです。
この場合、まず重要なのは、資料を確保することです。
- 通帳のコピー
- 入出金明細
- ネットバンキングの画面
- 給与振込の履歴
- 保険や証券口座の資料
など、分かる範囲で保全しておく必要があります。
財産分与では、別居時点または離婚時点の財産状況が問題になることが多く、預金の引き出し時期や金額が重要になります。
相手が財産を隠している疑いがある場合には、離婚調停や財産分与の手続の中で、資料開示を求めていくことになります。
ただし、相手方名義の口座を無断で操作したり、違法な方法で情報を取得したりすることは避けるべきです。
預金引き出しが「横領」や「窃盗」になるのか
夫婦間の預金引き出しについて、「これは犯罪になりますか」「相手を横領や窃盗で訴えられますか」と相談されることもあります。
夫婦間のお金の問題は、刑事事件としてではなく、離婚・財産分与・婚姻費用・慰謝料などの民事・家事事件として整理されることが多いです。
ただし、口座の名義、キャッシュカードや暗証番号の使用状況、引き出しの経緯、別居後かどうか、相手の同意があったかなどによって、問題の性質は変わります。
また、相手名義の口座から無断で引き出したり、相手のカードを無断で使用したりする行為は、後に大きなトラブルになる可能性があります。
「夫婦だから何をしてもよい」というわけではありません。
預金を引き出す前に迷う場合には、自己判断で大きな金額を動かすのではなく、弁護士に相談することをおすすめします。
離婚前に預金を守るためにできること
預金の引き出しを検討する前に、まずは財産状況を把握することが大切です。具体的には、次のような対応が考えられます。
- 夫婦の預金口座を確認する
- 通帳や残高画面を写真で保存する
- 給与振込口座を確認する
- 保険、証券口座、退職金の資料を確認する
- 住宅ローンや借入金の残高を確認する
- 別居時点の残高が分かる資料を残す
- 相手に生活費を請求した記録を残す
- 必要に応じて婚姻費用調停を申し立てる
大切なのは、感情的に預金を動かすのではなく、後で説明できる形で資料を残すことです。
特に、離婚調停や裁判では、「いつ、いくらあったのか」「いつ、いくら引き出されたのか」「何に使われたのか」が問題になります。
そのため、預金を守るためには、単にお金を移すよりも、まず記録を残すことが重要です。
弁護士に相談した方がよいケース
次のような場合には、預金を引き出す前、または相手に引き出された後、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
- 別居後の生活費が全くない
- 相手が生活費を渡してくれない
- 夫婦の預金を相手が管理している
- 相手が預金を隠しそうで不安
- すでに相手が多額の預金を引き出した
- 自分が預金を引き出してよい金額が分からない
- 引き出した預金の使い道を相手から責められている
- 財産分与で預金の扱いが争いになっている
- 住宅ローン、退職金、保険、株式なども関係している
預金の問題は、財産分与だけでなく、婚姻費用、養育費、慰謝料、住宅ローン、別居後の生活設計にも関係します。
一部の預金だけを見て判断すると、全体として不利な進め方になってしまうことがあります。
まとめ

離婚前に預金を引き出すこと自体が、直ちに違法になるとは限りません。
しかし、引き出した金額、目的、使い道、時期、相手への説明の有無によっては、財産分与や離婚調停で問題になることがあります。
特に注意すべきなのは、
- 生活費のために必要な範囲か
- 預金の大半を引き出していないか
- 使い道を説明できるか
- 領収書や明細を残しているか
- 財産隠しと見られる行動をしていないか
- 婚姻費用の請求を検討しているか
という点です。
預金を引き出すべきかどうかは、家庭の収入、預金額、別居の有無、子どもの生活費、相手の対応、財産分与の見通しによって変わります。
「生活費が不安だから、とりあえず全部引き出す」という対応は、後から不利になることがあります。
焼津総合法律事務所では、離婚前の預金引き出し、別居後の生活費、婚姻費用、財産分与、相手による財産隠しなどに関するご相談をお受けしています。
- 離婚前に預金をどう扱えばよいか不安な方
- 相手に預金を引き出されて困っている方
は、一度ご相談ください。
よくある質問
離婚前に夫婦の預金を引き出してもよいですか。
預金を引き出したことだけで、直ちに違法になるとは限りません。
ただし、引き出した金額、目的、使い道によっては、後の財産分与で問題になることがあります。
生活費や引越費用など必要な範囲であれば説明しやすいですが、預金の大半を引き出したり、使い道を説明できなかったりすると、使い込みや財産隠しと主張される可能性があります。
別居後の生活費が不安な場合、預金を引き出してよいですか。
当面の生活費を確保するため、必要な範囲で預金を使うことが問題にならない場合もあります。
ただし、金額が大きすぎる場合や、使い道を記録していない場合には、後で争いになることがあります。
別居後の生活費については、婚姻費用として相手に請求できる場合があるため、婚姻費用分担請求調停も検討する必要があります。
夫名義の口座にある預金は、夫だけのものですか。
必ずしもそうではありません。
夫名義の口座であっても、婚姻中に夫婦で協力して形成した財産であれば、財産分与の対象になることがあります。
反対に、妻名義の口座であっても、婚姻中に形成された財産であれば、財産分与の対象として検討されます。
名義だけで判断しないことが大切です。
相手が預金を勝手に引き出した場合、どうすればよいですか。
まずは、通帳、入出金明細、ネットバンキング画面、残高証明など、引き出しの時期と金額が分かる資料を確保してください。
離婚調停や財産分与の中で、引き出した預金の使い道を確認し、必要に応じて財産分与で考慮するよう求めることになります。
早い段階で資料を確保することが重要です。
預金を自分の口座に移せば、財産分与の対象から外れますか。
外れません。
夫婦共有財産にあたる預金を自分名義の口座に移しても、財産分与の対象から当然に外れるわけではありません。
むしろ、財産隠しと疑われ、調停や裁判で不利な印象を与えることがあります。
離婚前に預金を引き出した場合、何を残しておくべきですか。
いつ、どの口座から、いくら引き出したのか、何に使ったのかを記録しておくことが重要です。
領収書、レシート、振込明細、家計簿、メモ、相手に生活費を請求したLINEやメールなどを残しておくと、後で説明しやすくなります。
特に現金で使った場合は記録が残りにくいため、意識して資料を保存しておくことが大切です。
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法律相談から事件終了までの流れ
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焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
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ご依頼後(離婚)
ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)
契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。
その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。
ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)
相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。
調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。
ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)
調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります。
なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。
裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
| 着手金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
|---|---|
| 報酬金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。
報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
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