離婚協議書は作るべきか
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- 離婚協議書と公正証書の違いが分からない
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離婚協議書は作っておくことをおすすめします

協議離婚をする場合、離婚届を提出すれば、離婚自体は成立します。
そのため、
- 「夫婦で話し合って決めたから大丈夫」
- 「相手も払うと言っている」
- 「揉めたくないので、書面までは作らなくてよい」
と考えて、離婚協議書を作らずに離婚してしまう方もいます。
しかし、離婚条件を口約束だけで済ませることは、後のトラブルにつながりやすいです。
特に、
- 養育費
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 面会交流
- 住宅ローン
- 不動産の名義変更
- 車や保険の扱い
- 婚姻中の借金
などがある場合には、離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。
離婚時は、早く話を終わらせたい気持ちが強くなりがちです。
しかし、離婚後に生活が始まってから、
- 「養育費が払われない」
- 「財産分与の話が違う」
- 「家のローンを誰が払うのか決まっていなかった」
- 「相手が面会交流の約束を守らない」
といった問題が起きることがあります。
離婚協議書は、離婚後のトラブルを防ぐための大切な書面です。
離婚協議書とは何か
離婚協議書とは、夫婦が協議離婚をする際に、離婚条件を記載して作成する合意書です。
たとえば、次のような内容を記載します。
- 離婚すること
- 親権者
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 不動産や住宅ローン
- 預貯金、保険、車
- 清算条項
- 今後の連絡方法
離婚協議書を作成しておくと、後から「言った、言わない」の争いを防ぎやすくなります。
また、相手が約束を守らない場合に、どのような内容で合意していたのかを示す資料になります。
ただし、離婚協議書は、内容が曖昧だったり、法律上不十分だったりすると、後で使いにくい書面になってしまうことがあります。
たとえば、
- 「養育費はできる限り支払う」
- 「財産分与はお互い納得した」
- 「家のことは後で話し合う」
というような書き方では、後に争いになりやすいです。
離婚協議書では、できる限り、金額、支払時期、支払方法、対象財産、期限などを具体的に記載することが重要です。
離婚協議書を作らないと起こりやすいトラブル
離婚協議書を作らずに離婚すると、後からさまざまなトラブルが起こることがあります。
よくあるのは、養育費の不払いです。
離婚時には、
- 「毎月きちんと払う」
- 「子どものためだから心配しなくていい」
と言っていた相手が、離婚後しばらくすると支払わなくなることがあります。
このとき、金額や支払期限を明確に決めた書面がないと、請求や交渉が難しくなることがあります。
また、財産分与でも、
- 「預金は半分にするはずだった」
- 「退職金も分ける約束だった」
- 「車は相手がもらう代わりにお金を払う約束だった」
という争いが起こることがあります。
さらに、持ち家や住宅ローンがある場合には、離婚後も名義やローンが残るため、問題が長引きやすいです。
離婚時に十分な書面を作っていないと、
- 「誰が住むのか」
- 「誰がローンを払うのか」
- 「売却するのか」
- 「売却益や残債をどうするのか」
が不明確になり、後で大きなトラブルになることがあります。
離婚協議書は、離婚時の合意内容を明確にし、将来の紛争を防ぐために作成するものです。
養育費を決めるなら、公正証書も検討すべき
離婚協議書とあわせて、特に検討すべきなのが公正証書です。
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公的な書面です。
養育費、慰謝料、財産分与など、金銭の支払いを定める場合には、公正証書にしておくことが有効な場合があります。
特に、養育費については、支払いが長期間にわたるため、途中で不払いになることがあります。
このとき、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、相手が支払わない場合に、裁判を起こさずに給与差押えなどの強制執行を検討できることがあります。
反対に、夫婦だけで作成した離婚協議書の場合、相手が支払わなくなったときには、原則として、改めて調停や訴訟などの手続が必要になることがあります。
そのため、養育費や分割払いの財産分与、慰謝料の支払いを定める場合には、単なる離婚協議書でよいのか、公正証書にすべきかを検討する必要があります。
離婚協議書と公正証書の違い
離婚協議書と公正証書は、どちらも離婚条件を記載する書面ですが、効力や使い方に違いがあります。
離婚協議書は、夫婦間で作成する合意書です。
作成しやすく、費用もかかりにくい一方で、相手が支払いをしない場合には、その書面だけですぐに強制執行できるとは限りません。
一方、公正証書は、公証役場で作成する公的な書面です。
養育費や慰謝料などの金銭支払いについて、強制執行認諾文言を入れておけば、不払いがあった場合に強制執行へ進みやすくなります。
ただし、公正証書を作るには、原則として夫婦双方の協力が必要です。
相手が公証役場での作成に協力しない場合には、公正証書を作ることが難しい場合があります。
そのような場合には、離婚調停を申し立て、調停調書で離婚条件を定めることも検討します。
離婚協議書に書くべき主な内容
離婚協議書に記載すべき内容は、夫婦ごとの事情によって異なります。
一般的には、次のような項目を検討します。
まず、未成年の子どもがいる場合には、① 親権者を明確に記載します。
また、② 養育費については、
- 月額
- 支払期限
- 支払方法
- 支払開始時期
- 支払終了時期
- 進学時の費用
- 医療費や習い事費用
- 振込手数料の負担
などを定めます。
③ 面会交流については、
- 頻度
- 時間
- 場所
- 引渡方法
- 連絡方法
- 学校行事への参加
- 宿泊の有無
などを記載することがあります。
④ 財産分与については、
- 預貯金
- 不動産
- 住宅ローン
- 保険
- 車
- 株式、投資信託
- 退職金
- 家財道具
- 借金
などをどのように分けるかを具体的に記載します。
⑤ 慰謝料を定める場合には、金額、支払期限、支払方法、一括払いか分割払いかを明確にします。
⑥ 年金分割を行う場合には、年金分割をすること、按分割合をどうするかなどを記載します。
最後に、⑦ 清算条項を入れることも多いです。
清算条項とは、離婚協議書に定めたもののほかには、互いに金銭請求をしないという趣旨の条項です。
ただし、清算条項を安易に入れると、後から請求したいものがあっても難しくなることがあります。
そのため、清算条項を入れる前には、本当に未解決の問題が残っていないか慎重に確認する必要があります。
養育費の記載で注意すべきこと
養育費については、単に「毎月支払う」と書くだけでは不十分です。
たとえば、
- 「子どもが成人するまで」
- 「大学を卒業するまで」
- 「満20歳に達する月まで」
- 「満22歳に達した後の最初の3月まで」
など、支払終了時期をどうするかで争いになることがあります。
また、大学進学、私立学校、塾、習い事、病気や怪我の医療費など、通常の養育費だけでは対応しにくい費用をどうするかも問題になります。
離婚時にはそこまで考えていなくても、数年後に子どもの進学や生活状況が変わることがあります。
そのため、養育費の条項では、
- 毎月の基本額
- 支払期限
- 支払終了時期
- 特別費用の協議方法
- 振込先
- 不払い時の対応
をできる限り具体的に決めておくことが大切です。
特に、養育費は子どもの生活に直結するため、口約束で済ませることはおすすめできません。
財産分与は「何をどう分けるか」を具体的に書く
財産分与では、曖昧な書き方が後のトラブルにつながります。
たとえば、
- 「預金は半分にする」
- 「家については夫が責任を持つ」
- 「車は妻が使う」
- 「保険は今後相談する」
という書き方では、具体的に何をどうするのかが分かりにくいです。
財産分与では、できる限り、対象財産を特定し、いつ、どのように移転・支払をするのかを明確にする必要があります。
たとえば、預金であれば、対象口座、基準日、分与額、支払期限を記載します。
車であれば、車両の特定、名義変更、ローンの負担、引渡日などを検討します。
生命保険であれば、解約するのか、契約を継続するのか、解約返戻金をどう扱うのかを決めます。
財産分与は、離婚後にやり直そうとしても、資料が散逸したり、相手が応じなかったりして、解決に時間がかかることがあります。
離婚協議書を作る段階で、できる限り具体的に整理しておくことが大切です。
持ち家・住宅ローンがある場合は特に注意が必要
離婚協議書で特に注意が必要なのが、持ち家と住宅ローンです。
持ち家がある場合、次のような問題を決める必要があります。
- どちらが住み続けるのか
- 売却するのか
- 不動産の名義を変更するのか
- 住宅ローンを誰が支払うのか
- 連帯保証人や連帯債務をどうするのか
- 売却益が出た場合にどう分けるのか
- オーバーローンの場合に残債をどうするのか
たとえば、夫名義の家に妻と子どもが住み続け、夫が住宅ローンを支払うという合意をすることがあります。
しかし、その場合でも、住宅ローンの債務者は金融機関との関係では夫のままです。
夫が支払いを止めれば、住宅ローンの滞納、競売、退去問題につながる可能性があります。
また、連帯保証人になっている場合には、離婚協議書で「今後は相手が払う」と決めても、金融機関との関係で当然に責任を免れるわけではありません。
持ち家や住宅ローンがある場合には、離婚協議書の文言だけでなく、金融機関との関係、不動産の評価、売却可能性、ローン残高なども確認する必要があります。
年金分割は離婚協議書だけで終わらないことがある
年金分割についても、離婚協議書に記載することがあります。
しかし、離婚協議書に「年金分割をする」と書いただけで、当然に年金分割の手続が完了するわけではありません。
年金分割を行うには、年金事務所での手続が必要になります。
また、合意分割を行う場合には、按分割合について合意し、その合意を証明する書面などが必要になります。
離婚後、年金分割の手続を忘れていたり、相手が協力しなくなったりすると、期限の問題が生じることがあります。
令和8年4月1日以降に離婚した場合、財産分与の請求期間は5年に延長されていますが、年金分割には別途手続や期限の問題があります。
そのため、年金分割を希望する場合には、離婚協議書に記載するだけでなく、実際の年金分割手続まで見据えて対応する必要があります。
自分で作った離婚協議書でも有効か
インターネット上には、離婚協議書のひな形が多くあります。
そのため、自分で作成した離婚協議書に署名押印すればよいのではないかと考える方もいます。
もちろん、自分で作成した離婚協議書であっても、夫婦双方が合意し、内容が明確であれば、有効な書面となることがあります。
しかし、ひな形をそのまま使うことには注意が必要です。
離婚条件は、家庭ごとに大きく異なります。
たとえば、
- 子どもの人数や年齢
- 進学予定
- 収入差
- 住宅ローンの有無
- 退職金の有無
- 不動産の名義
- 自営業か会社員か
- 不貞やDVの有無
- 借金の有無
によって、必要な条項は変わります。
ひな形にない重要事項を書き漏らしてしまうと、後から争いになることがあります。
また、法的に意味が曖昧な表現や、実行できない内容を書いてしまうと、いざというときに使いにくい書面になります。
離婚協議書を自分で作成した場合でも、署名押印する前に弁護士に確認してもらうことをおすすめします。
離婚届を出す前に協議書を作るべき
離婚協議書は、できる限り離婚届を出す前に作成することをおすすめします。
離婚届を先に出してしまうと、相手が安心してしまい、その後、財産分与や養育費の話し合いに応じなくなることがあります。
実際の相談でも、
- 「離婚届を出した後、相手と連絡が取りづらくなった」
- 「離婚前は払うと言っていたのに、離婚後に態度が変わった」
- 「財産資料を見せてくれなくなった」
というケースがあります。
もちろん、離婚後でも財産分与や養育費について請求できる場合はあります。
しかし、離婚後の交渉は、離婚前よりも難しくなることがあります。
特に、相手が早く離婚したいと考えている場合には、離婚届を出す前の方が、条件面の話し合いを進めやすいことがあります。
離婚届を提出する前に、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などを整理し、必要に応じて離婚協議書や公正証書を作成しておくことが大切です。
相手が離婚協議書の作成を嫌がる場合
相手から、
- 「そんな書面を作る必要はない」
- 「信用していないのか」
- 「書面を作るなら離婚しない」
と言われることがあります。
しかし、離婚協議書は、相手を疑うためだけのものではありません。
離婚後の生活を安定させ、子どもの生活を守り、お互いの約束を明確にするためのものです。
特に、養育費や財産分与のように、離婚後も長く影響する内容については、書面にしておくことが双方にとって重要です。
相手がどうしても書面作成に応じない場合には、離婚調停を申し立て、家庭裁判所で条件を整理することも検討します。
調停で合意が成立すれば、調停調書が作成されます。
調停調書には、養育費や財産分与などについて、強制執行に利用できる効力が認められる場合があります。
相手が書面作成を拒む場合ほど、口約束だけで離婚することには慎重になるべきです。
弁護士に相談した方がよいケース
次のような場合には、離婚協議書を作る前に弁護士へ相談することをおすすめします。
- 未成年の子どもがいる
- 養育費を定めたい
- 面会交流で不安がある
- 財産分与の対象がよく分からない
- 預金、保険、退職金、不動産がある
- 持ち家や住宅ローンがある
- 相手が自営業、会社役員で収入が分かりにくい
- 慰謝料を請求したい、または請求されている
- 年金分割をしたい
- 相手が書面作成を嫌がっている
- すでに協議書案を作ったが内容に不安がある
離婚協議書は、一度署名押印すると、後から簡単に変更できるとは限りません。
特に、清算条項を入れてしまうと、後から追加請求が難しくなる場合があります。
「とりあえず署名して、後で考えればよい」という対応は危険です。
離婚協議書に署名する前に、内容が自分にとって不利でないか、抜けている項目がないか、実行可能な内容になっているかを確認することが大切です。
まとめ
協議離婚をする場合、離婚協議書は作成しておくことをおすすめします。
離婚届を提出するだけでは、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、住宅ローン、年金分割などの条件が明確になりません。
口約束だけで離婚すると、後から、
- 養育費が支払われない
- 財産分与の内容で争いになる
- 住宅ローンの負担が曖昧になる
- 面会交流でトラブルになる
- 年金分割の手続を忘れる
- 「そんな約束はしていない」と言われる
といった問題が起こることがあります。
離婚協議書を作る場合には、金額、期限、支払方法、対象財産、清算条項などを具体的に記載することが重要です。
また、養育費や分割払いの慰謝料・財産分与がある場合には、公正証書にすることも検討すべきです。
焼津総合法律事務所では、離婚協議書の作成、内容確認、公正証書作成のサポート、離婚調停への対応など、離婚条件に関するご相談をお受けしています。
離婚協議書を作るべきか迷っている方、相手から協議書案を渡されて不安な方、離婚届を出す前に条件を整理したい方は、一度ご相談ください。
よくある質問
離婚協議書は必ず作らなければいけませんか。
法律上、協議離婚をするために離婚協議書が必ず必要というわけではありません。
離婚届を提出すれば、離婚自体は成立します。
しかし、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、住宅ローンなどを決める場合には、後日のトラブルを防ぐため、離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。
口約束だけで養育費を決めても大丈夫ですか。
おすすめできません。
離婚時には支払うと言っていても、離婚後に支払いが止まることがあります。
養育費は子どもの生活に関わる重要な費用ですので、金額、支払期限、支払方法、支払終了時期などを明確に書面化しておくべきです。
可能であれば、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することも検討してください。
離婚協議書と公正証書は何が違いますか。
離婚協議書は、夫婦間で作成する合意書です。
公正証書は、公証役場で公証人が作成する公的な書面です。
養育費や慰謝料などの金銭支払いについて、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくと、不払いがあった場合に裁判を起こさず強制執行を検討できることがあります。
自分で作った離婚協議書でも有効ですか。
夫婦双方が合意し、署名押印していれば、有効な書面となることがあります。
ただし、内容が曖昧だったり、必要な項目が抜けていたりすると、後で使いにくい書面になることがあります。
特に、養育費、財産分与、住宅ローン、年金分割、清算条項がある場合には、署名する前に弁護士に確認してもらうことをおすすめします。
離婚届を出した後でも離婚協議書は作れますか。
離婚後でも、財産分与や養育費などについて書面を作成できる場合はあります。
ただし、離婚後は相手が話し合いに応じなくなったり、財産資料を出さなくなったりすることがあります。
できる限り、離婚届を提出する前に離婚条件を整理し、離婚協議書や公正証書を作成しておくことが望ましいです。
相手が離婚協議書の作成を拒否する場合はどうすればよいですか。
相手が書面作成に応じない場合、口約束だけで離婚することには慎重になるべきです。
養育費、財産分与、慰謝料、住宅ローンなど重要な条件がある場合には、離婚調停を申し立て、家庭裁判所で条件を整理することも検討します。
調停で合意が成立すれば、調停調書が作成され、後の請求や強制執行に利用できる場合があります。
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平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご依頼後(離婚)
ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)
契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。
その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。
ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)
相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。
調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。
ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)
調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります。
なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。
裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
| 着手金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
|---|---|
| 報酬金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。
報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
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