交通事故で同乗者が怪我をした場合の損害賠償請求

交通事故

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  • 焼津・吉田町・牧之原・藤枝・御前崎周辺で交通事故の相談をしたい
  • 家族や友人の車に同乗中、交通事故で怪我をした
  • 同乗者は誰に慰謝料や治療費を請求できるのか知りたい
  • 運転者が家族や知人の場合でも損害賠償請求できるのか不安
  • 同乗者として保険会社から示談案が届いたが、適正か分からない

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

同乗者も交通事故の被害者

交通事故では、車を運転していた人だけでなく、その車に乗っていた同乗者が怪我をすることがあります。

例えば、

  • 家族の車に乗っていたところ追突された
  • 友人の運転する車に同乗中、交差点で事故に遭った
  • タクシーに乗車中に事故に遭った
  • 会社の車に同乗中に交通事故に遭った
  • 自分の配偶者や親が運転する車で事故に遭った

といったケースです。

このような場合、同乗者は事故を起こした運転者ではなく、交通事故に巻き込まれた被害者です。

そのため、怪我をした場合には、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益などを請求できる可能性があります。

ただし、同乗者の場合、

  • 「誰に請求できるのか」
  • 「運転者が家族でも請求できるのか」
  • 「同乗していた車の保険を使えるのか」
  • 「相手方車両の保険会社にも請求できるのか」

といった点が問題になりやすいです。

同乗者は誰に損害賠償請求できるのか

同乗者が交通事故で怪我をした場合、請求先は事故状況によって変わります。

主な請求先としては、次のようなものがあります。

  • 相手方車両の運転者、所有者、保険会社
  • 同乗していた車の運転者、所有者、保険会社
  • 自賠責保険
  • 人身傷害保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 労災保険

同乗者は、事故について責任のある運転者に対して損害賠償請求できます。

例えば、相手方車両に過失がある場合には、相手方運転者やその保険会社に請求できます。

他方で、同乗していた車の運転者にも過失がある場合には、その運転者や保険会社に請求できることがあります。

つまり、同乗者は、相手方車両だけでなく、自分が乗っていた車の運転者に対しても請求できる場合があります

相手方車両に請求する場合

典型的なのは、同乗していた車が追突されたケースです。

例えば、家族の運転する車に同乗していたところ、後続車に追突されて怪我をした場合、同乗者は追突してきた車の運転者や保険会社に損害賠償請求できます。

この場合、相手方車両に100%の過失があるとされれば、同乗者は原則として損害全額を相手方に請求できます。

請求できる損害としては、

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

などがあります。

同乗者であることを理由に、慰謝料が当然に低くなるわけではありません。

同乗者も、怪我をして通院した以上、通常の交通事故被害者と同じように慰謝料を請求できます

同乗していた車の運転者に請求する場合

事故によっては、同乗していた車の運転者にも過失がある場合があります。

例えば、

  • 同乗車両の運転者が信号無視をした
  • 同乗車両の運転者が一時停止をしなかった
  • 同乗車両の運転者が前方不注視で事故を起こした
  • 同乗車両と相手方車両の双方に過失がある

といった場合です。

このような場合、同乗者は、相手方車両だけでなく、同乗していた車の運転者にも損害賠償請求できる可能性があります

もっとも、運転者が家族や友人の場合、「家族に請求するのは気が引ける」「友人に迷惑をかけたくない」と感じる方も多いと思います。

しかし、実際には、運転者本人に直接支払ってもらうのではなく、その車に付いている任意保険や自賠責保険から支払われることが多いです。

そのため、家族や友人が運転していた場合でも、まずは保険の利用可否を確認することが重要です。

運転者が家族の場合でも請求できるか

同乗者事故でよくあるのが、運転者が配偶者、親、子ども、兄弟姉妹などの家族であるケースです。

この場合でも、法的には、運転者に過失があれば損害賠償請求の対象になり得ます

ただし、家族間で直接請求することに抵抗がある場合も多いため、実務上は保険の利用を中心に検討します

例えば、

  • 同乗車両の任意保険
  • 同乗車両の自賠責保険
  • 人身傷害保険
  • 搭乗者傷害保険

などが使えるかを確認します。

同居の親族間では保険の補償範囲に制限がある場合もあります。

保険契約の内容によって、家族が被害者となった場合の補償の有無や範囲が異なることがあります

そのため、運転者が家族の場合には、保険証券や約款を確認し、保険会社に補償対象になるか確認する必要があります

運転者が友人・知人の場合

友人や知人の車に同乗していて事故に遭った場合も、基本的な考え方は同じです。

相手方車両に過失があれば、相手方保険会社に請求します。

同乗していた車の運転者にも過失があれば、その運転者や保険会社に請求することになります。

友人や知人に請求することに抵抗がある場合でも、任意保険が利用できるのであれば、実際の支払いは保険会社が行うことが多いです。

ただし、任意保険に加入していない場合や、運転者限定・年齢条件などで保険が使えない場合には、運転者本人への請求が問題になることがあります。

友人関係を気にして何も請求しないままにしてしまうと、治療費や慰謝料を十分に受け取れない可能性があります

まずは、どの保険が使えるのかを確認することが重要です。

同乗者に過失割合はあるのか

通常、同乗者は車を運転していないため、事故の発生について過失がないことが多いです。

そのため、同乗者は、事故に責任のある運転者らに対して損害全額を請求できることがあります。

もっとも、例外的に、同乗者側にも過失や減額事由が問題になる場合があります。

例えば、

  • 運転者が飲酒していることを知りながら同乗した
  • 危険運転をあおった
  • 定員超過を承知で乗車した
  • シートベルトを着用していなかった
  • ヘルメットが必要な乗り物でヘルメットを着用していなかった
  • 運転者の運転を妨害した

といった場合です。

このような事情があると、同乗者の損害賠償額が減額される可能性があります

特に、シートベルト未着用の場合、怪我の内容との関係で損害が拡大したと評価されれば、一定の過失相殺が問題になることがあります。

共同不法行為の場合

同乗者事故では、相手方車両と同乗車両の双方に過失がある場合があります。

例えば、交差点事故で、相手方車両にも同乗車両にも過失があるケースです。

この場合、同乗者から見ると、双方の運転者が共同して事故を発生させたものと評価されることがあります。

法律上は、共同不法行為として、同乗者は損害全額について、双方の運転者に請求できる場合があります

例えば、相手方車両の過失が70%、同乗車両の過失が30%だったとしても、同乗者は原則として、加害者側に損害全額の賠償を求めることができます。

その後、加害者側同士で負担割合を調整する問題になります。

ただし、実際の保険対応では、どちらの保険会社が窓口になるか、どの保険を先に使うかなどで調整が必要になることがあります。

同乗者が請求できる損害

同乗者が交通事故で怪我をした場合、請求できる損害は通常の交通事故被害者と基本的に同じです。

主な損害は次のとおりです。

治療費

事故による怪我の治療に必要な費用です。

病院、整形外科、整骨院などの治療費が問題になります。

通院交通費

通院のために必要となった交通費です。

公共交通機関、自家用車、必要性がある場合のタクシー代などが対象になります。

休業損害

事故による怪我で仕事を休んだ場合の収入減少です。

会社員、自営業者、主婦・主夫、パート勤務など、立場によって計算方法が異なります。

入通院慰謝料

事故で怪我をし、入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する慰謝料です。

通院期間、実通院日数、怪我の内容などをもとに算定されます。

後遺障害慰謝料・逸失利益

治療後も痛み、しびれ、可動域制限などが残り、後遺障害等級が認定された場合に問題になります。

後遺障害等級が認定されると、賠償額が大きく変わることがあります

同乗者が利用できる保険

同乗者事故では、複数の保険が関係することがあります。

具体的には、次のような保険です。

  • 相手方車両の自賠責保険
  • 相手方車両の任意保険
  • 同乗車両の自賠責保険
  • 同乗車両の任意保険
  • 人身傷害保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 弁護士費用特約

どの保険を使えるかは、事故状況、過失割合、保険契約の内容、同乗者と運転者の関係などによって異なります。

特に、人身傷害保険搭乗者傷害保険は、同乗者の怪我について使える場合があります。

また、弁護士費用特約が利用できれば、費用負担を抑えて弁護士に相談・依頼できる可能性があります

人身傷害保険を使える場合

人身傷害保険とは、交通事故で怪我をした場合に、過失割合にかかわらず、契約内容に応じて一定の補償を受けられる保険です。

同乗者も、人身傷害保険の補償対象になる場合があります。

例えば、同乗していた車に人身傷害保険が付いていれば、その保険を使って治療費や休業損害などの支払いを受けられる可能性があります

また、被害者自身や家族の保険に人身傷害保険が付いている場合にも、利用できることがあります。

人身傷害保険を利用することで、相手方との過失割合争いに関係なく、早期に一定の補償を受けられる場合があります

ただし、人身傷害保険の支払額と相手方への損害賠償請求額が一致するとは限りません。

どの保険を使うべきか、相手方への請求とどのように調整するかは、慎重に検討する必要があります

搭乗者傷害保険を使える場合

搭乗者傷害保険は、契約車両に搭乗中の人が事故で怪我をした場合に、契約内容に応じて定額の保険金が支払われる保険です。

人身傷害保険とは異なり、実際の損害額を細かく計算するのではなく、入通院日数や後遺障害の内容などに応じて一定額が支払われることがあります。

同乗者が怪我をした場合、この搭乗者傷害保険を利用できる可能性があります。

ただし、搭乗者傷害保険の支払いを受けたからといって、相手方への損害賠償請求が当然になくなるわけではありません

保険金の性質や約款によって取扱いが異なるため、保険会社や弁護士に確認することが重要です。

タクシー・バス・会社の車に同乗していた場合

タクシーやバス、会社の車に同乗していた場合も、交通事故で怪我をすれば損害賠償請求が問題になります

タクシー乗車中の事故では、相手方車両に過失がある場合には相手方に請求します。

タクシー運転者にも過失がある場合には、タクシー会社側の責任が問題になります。

バス事故や社用車での事故でも、運転者、使用者、相手方車両、各保険会社との関係を整理する必要があります。

また、通勤中や業務中の事故であれば、労災保険が利用できる場合もあります。

このように、業務中・通勤中の同乗者事故では、交通事故の損害賠償だけでなく、労災保険との関係も検討する必要があります

同乗者事故で注意すべきこと

同乗者事故では、次の点に注意が必要です。

事故後すぐに病院を受診する

事故直後は痛みが軽くても、後から首や腰の痛み、しびれ、頭痛などが出ることがあります

事故から受診まで時間が空くと、事故との因果関係を争われる可能性があります。

警察に届け出る

同乗者として怪我をした場合でも、人身事故として届け出ることが重要です。

交通事故証明書や実況見分調書などが、後の損害賠償請求で重要になることがあります。

誰の保険が使えるか確認する

相手方保険、同乗車両の保険、自分や家族の保険など、利用できる保険が複数ある場合があります

示談前に損害額を確認する

保険会社から示談案が届いても、金額が適正とは限りません

特に慰謝料や休業損害、後遺障害が問題になる場合には、示談前に内容を確認することが重要です。

保険会社から示談案が届いた場合

同乗者事故でも、治療終了後に保険会社から示談案が届きます。

示談案には、

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

などが記載されます。

しかし、保険会社の提示額が弁護士基準より低いことがあります

また、休業損害が十分に計算されていなかったり、後遺障害申請をしないまま示談を求められたりすることもあります。

一度示談書に署名してしまうと、原則として後から追加請求はできません

同乗者だからといって遠慮する必要はありません。

示談案が適正かどうか、不安がある場合には弁護士に相談することをおすすめします

同乗者事故で弁護士に相談するメリット

同乗者事故では、複数の当事者や保険会社が関係することがあります。

そのため、

  • 誰に請求すべきか
  • どの保険を使えるか
  • 家族や友人に直接請求する必要があるか
  • 人身傷害保険を使うべきか
  • 相手方保険会社の示談案が適正か
  • 後遺障害申請をするべきか

などを整理する必要があります。

弁護士に相談することで、請求先、保険利用、損害額、示談交渉の方針を整理できます

また、弁護士費用特約が利用できる場合には、費用負担を抑えて相談・依頼できる可能性があります

まとめ

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

交通事故で同乗者が怪我をした場合、同乗者も交通事故の被害者として損害賠償請求できる可能性があります

請求先は、相手方車両だけでなく、事故状況によっては同乗していた車の運転者や保険会社になる場合もあります。

運転者が家族や友人であっても、実際には任意保険や自賠責保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険などを利用して補償を受けられることがあります。

また、同乗者であっても、治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などを請求できる可能性があります。

保険会社から示談案が届いた場合には、その金額が適正とは限りません

示談書に署名する前に、誰に請求できるのか、どの保険を使えるのか、慰謝料や休業損害が適正に計算されているかを確認することが重要です

よくある質問

同乗者でも交通事故の慰謝料を請求できますか?

請求できます。同乗者も交通事故で怪我をした被害者ですので、通院期間や怪我の内容に応じて入通院慰謝料を請求できる可能性があります。

家族の運転する車に乗っていて怪我をした場合、家族に請求することになりますか?

事故状況によっては、法的には運転者である家族への請求が問題になります。ただし、実際には任意保険、自賠責保険、人身傷害保険などの利用を検討することが多いです。

友人の車に同乗中の事故でも損害賠償請求できますか?

できます。相手方車両に過失があれば相手方へ請求できますし、同乗車両の運転者にも過失があれば、その保険会社への請求も問題になります。

同乗者にも過失割合はありますか?

通常、同乗者には事故発生について過失がないことが多いです。ただし、飲酒運転を知って同乗した場合、シートベルト未着用の場合、危険運転をあおった場合などには減額が問題になることがあります。

同乗者はどの保険を使えますか?

相手方車両の保険、同乗車両の保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、弁護士費用特約などを利用できる場合があります。事故状況と保険内容の確認が必要です。

同乗者事故で人身傷害保険を使うメリットは何ですか?

過失割合の争いにかかわらず、契約内容に応じて一定の補償を早期に受けられる場合があります。ただし、相手方への請求との調整が必要になることがあります。

同乗者でも後遺障害申請はできますか?

できます。事故後も痛み、しびれ、可動域制限などが残る場合には、後遺障害等級認定を検討する必要があります。

保険会社から示談案が届いたら署名してもよいですか?

すぐに署名することはおすすめできません。慰謝料、休業損害、後遺障害の有無、利用できる保険などを確認した上で判断することが重要です。

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法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。

ご依頼後

ⅰ. 相手方保険会社と交渉

契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。

保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。

保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。

※ 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない

お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。

弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。

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