交通事故を弁護士に依頼するメリット

交通事故

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  • 焼津・吉田町・牧之原・藤枝・御前崎周辺で交通事故の相談をしたい
  • 交通事故を弁護士に依頼するメリットを知りたい
  • 保険会社から示談案が届いたが、このまま応じてよいか不安
  • 弁護士費用特約を使って相談できるか知りたい
  • 交通事故で弁護士に依頼するタイミングを知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

交通事故を弁護士に依頼するべきか

交通事故に遭った後、加害者側の保険会社とやり取りをしていると、

  • 「このまま保険会社に任せておけばよいのか」
  • 「提示された示談金が適正なのか」
  • 「弁護士に依頼すると費用倒れにならないか」

と悩まれる方は少なくありません。

交通事故では、治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害、過失割合など、様々な問題が発生します。

一見すると保険会社が丁寧に対応してくれているように見えても、保険会社はあくまでも加害者側の立場で示談交渉を行う存在です。

そのため、被害者にとって十分な賠償額が最初から提示されているとは限りません

交通事故を弁護士に依頼する最大のメリットは、被害者側の立場から、適正な賠償を受けるための交渉や手続を進められることにあります。

メリット① 慰謝料が増額する可能性がある

交通事故を弁護士に依頼する大きなメリットは、慰謝料が増額する可能性があることです。

交通事故の慰謝料には、主に次の3つの基準があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準、裁判基準

このうち、最も低くなりやすいのが自賠責基準で、最も高額になりやすいのが弁護士基準です。

加害者側保険会社から提示される示談金は、弁護士基準より低い金額であることが少なくありません。

弁護士が介入すると、裁判所で用いられる弁護士基準を前提に交渉するため、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料が増額する可能性があります。

特に、

  • 通院期間が長い事故
  • 後遺障害が残った事故
  • 骨折など重い怪我をした事故
  • 死亡事故

では、弁護士に依頼するかどうかで賠償額に大きな差が生じることがあります

メリット② 保険会社とのやり取りを任せられる

交通事故後は、治療や仕事への復帰で大変な時期にもかかわらず、保険会社との連絡や書類対応をしなければなりません。

保険会社からは、

  • 治療状況の確認
  • 休業損害証明書の提出
  • 診断書や診療報酬明細書の確認
  • 示談案の提示
  • 過失割合についての説明

など、様々な連絡が入ります。

被害者の方にとっては、どのように回答すればよいのか分からず、精神的な負担になることも少なくありません。

弁護士に依頼すると、保険会社とのやり取りを弁護士が窓口として行います

これにより、被害者の方は治療や生活再建に集中しやすくなります

また、保険会社から不利な内容で話を進められることを防ぎやすくなる点も重要です。

メリット③ 治療費打切りへの対応ができる

交通事故の治療中に、保険会社から

  • 「そろそろ治療費の一括対応を終了します」
  • 「今月末で治療費の支払いを打ち切ります」

と言われることがあります。

しかし、保険会社が治療費対応を打ち切ると言ったからといって、必ずしも治療の必要性がなくなったということではありません。

治療の必要性や症状固定の時期は、本来、医師の判断を踏まえて検討されるべきものです。

弁護士に依頼していれば、主治医の意見や診断書の内容を踏まえ、保険会社に対して治療費対応の継続を求めることができます

仮に一括対応が終了した場合でも、健康保険を利用した通院、自賠責保険への請求、後日の損害賠償請求など、今後の対応方針を整理することができます。

治療費打切りの場面では、早めに弁護士へ相談することが重要です。

メリット④ 後遺障害等級認定を見据えた対応ができる

交通事故で症状が残る場合、後遺障害等級認定が非常に重要になります。

後遺障害等級が認定されると、

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

を請求できる可能性があります。

後遺障害等級の有無や等級の違いによって、賠償額が数百万円単位で変わることもあります

もっとも、後遺障害認定は、単に「痛みが残っている」と訴えれば認められるものではありません。

通院状況、症状の一貫性、画像所見、神経学的検査、後遺障害診断書の内容などが重要になります。

弁護士に早い段階で相談しておくことで、

  • どのような資料が必要か
  • 症状固定前に注意すべきこと
  • 後遺障害診断書に記載してもらうべき事項

を検討できます。

後遺障害が問題になりそうな事故では、示談段階ではなく、症状固定前から相談することが望ましいです。

メリット⑤ 過失割合について適切に争える

交通事故では、過失割合大きな争点になることがあります。

過失割合とは、事故について当事者双方にどの程度の責任があるかを示す割合です。

例えば、損害額が300万円でも、被害者側に30%の過失があるとされれば、賠償額は大きく減額されます

保険会社から提示される過失割合が、必ずしも正しいとは限りません

事故状況によっては、

  • ドライブレコーダー映像
  • 実況見分調書
  • 物件事故報告書
  • 車両の損傷状況
  • 道路状況
  • 信号や一時停止規制の有無

などを確認した上で、過失割合を争う必要があります。

弁護士に依頼することで、別冊判例タイムズなどの基準や裁判例を踏まえ、適正な過失割合を主張することができます

メリット⑥ 休業損害や主婦休損を適切に請求できる

交通事故で仕事を休んだ場合には、休業損害を請求できる可能性があります。

また、会社員だけでなく、家事をしている主婦、主夫の方についても、家事労働に支障が出た場合には休業損害が認められることがあります。

しかし、保険会社との交渉では、

  • 休業の必要性
  • 収入資料の不足
  • 家事への支障の程度
  • 通院日と休業日の関係

などを理由に、休業損害が低く提示されることがあります

弁護士が関与することで、収入資料、勤務先資料、家事従事者としての事情などを整理し、適切な休業損害を請求しやすくなります

特に、主婦休損、自営業者の休業損害、兼業している方の休業損害などは、計算や立証が複雑になりやすいため、専門的な検討が必要です。

弁護士に依頼するタイミング

交通事故で弁護士に相談するタイミングは、早い方がよい場合が多いです。

特に、次のような場合には早めの相談をおすすめします。

  • 保険会社から治療費打切りを言われた
  • 症状が長引いている
  • 後遺障害が残りそうである
  • 保険会社から示談案が届いた
  • 過失割合に納得できない
  • 休業損害が十分に認められていない
  • 保険会社とのやり取りが負担になっている

もちろん、示談案が届いてから相談することも可能です。

ただし、一度示談書に署名してしまうと、原則として後から増額請求をすることはできません

そのため、少なくとも示談書に署名する前には、弁護士に相談することをおすすめします

弁護士費用特約があれば費用負担を抑えられる

交通事故で弁護士への依頼を迷う理由の一つが、弁護士費用です。

しかし、自動車保険や火災保険などに「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用を保険でまかなえることがあります

一般的には、法律相談料や弁護士費用について、一定額まで保険会社が負担します。

また、本人の保険だけでなく、同居の家族や別居の未婚の子の保険に付いている特約を利用できる場合もあります。

交通事故に遭った場合には、まずご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付いていないか確認することをおすすめします。

弁護士に依頼しても費用倒れになる場合はあるか

事故の内容によっては、弁護士に依頼しても増額幅が小さく、費用倒れになる可能性があります。

例えば、

  • 物損のみで損害額が小さい場合
  • 怪我が軽く通院期間が短い場合
  • 争点がほとんどない場合

には、弁護士費用を考えると依頼の経済的メリットが大きくないこともあります。

もっとも、弁護士費用特約が利用できる場合には、費用倒れの心配は大きく下がります。

また、費用倒れの可能性があるかどうかは、事故内容や保険の有無によって異なります。

弁護士に相談したからといって必ず依頼しなければならないわけではありません。

まずは、依頼するメリットがあるかどうかを確認することが大切です。

まとめ

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

交通事故を弁護士に依頼するメリットは、単に慰謝料が増える可能性があるという点だけではありません。

  • 保険会社とのやり取りを任せられること
  • 治療費打切りに対応できること
  • 後遺障害等級認定を見据えた準備ができること
  • 過失割合や休業損害を適切に主張できること

など様々なメリットがあります。

特に、後遺障害が残る可能性がある事故や、保険会社の提示額に納得できない事故では、弁護士に相談する重要性が高いといえます。

示談成立後にやり直すことは原則として難しいため、交通事故で不安がある場合には、示談書に署名する前に弁護士へ相談することをおすすめします

よくある質問

交通事故は弁護士に依頼した方がよいですか?

怪我がある事故、後遺障害が残りそうな事故、保険会社の提示額に納得できない事故では、弁護士に相談するメリットが大きいです。特に示談前の相談をおすすめします。

弁護士に依頼すると慰謝料は増えますか?

増額するケースは少なくありません。保険会社の提示額が弁護士基準より低い場合、弁護士が交渉することで慰謝料が増額する可能性があります。

弁護士費用特約とは何ですか?

交通事故の弁護士費用や法律相談料を保険会社が負担する特約です。自動車保険などに付いていることがあり、利用しても通常は保険料等級に影響しません。

弁護士費用特約がなくても相談できますか?

相談は可能です。ただし、事故の内容によっては費用倒れになる可能性もありますので、依頼するメリットがあるかを事前に確認することが重要です。

保険会社から示談案が届いた後でも相談できますか?

相談できます。ただし、示談書に署名してしまうと原則としてやり直しができないため、署名前に相談することをおすすめします

治療費を打ち切ると言われた場合も相談できますか?

相談できます。医師の意見や治療状況を踏まえ、保険会社に治療費対応の継続を求めたり、今後の通院方法を検討したりすることができます。

物損事故でも弁護士に依頼できますか?

依頼は可能です。ただし、損害額が小さい場合には費用倒れになることもあります。弁護士費用特約がある場合には、物損事故でも依頼しやすくなります。

いつ弁護士に相談するのがよいですか?

できるだけ早い段階で相談することをおすすめします。遅くとも、保険会社から示談案が届いたときや、示談書に署名する前には相談した方がよいです

焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。

事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。

ご依頼後

ⅰ. 相手方保険会社と交渉

契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。

保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。

保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。

※ 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない

お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。

弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。

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