交通事故の休業損害の計算方法
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- 主婦でも休業損害を請求できるのか知りたい
- 自営業者や個人事業主の休業損害の計算方法を知りたい
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焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
交通事故の休業損害とは

交通事故で怪我をした場合、治療費や慰謝料だけでなく、「休業損害」を請求できることがあります。
休業損害とは、交通事故による怪我のために仕事や家事ができなくなり、その結果として収入が減少したことによる損害をいいます。
例えば、
- 事故による通院のために仕事を休んだ
- 怪我の痛みで出勤できなかった
- 仕事に復帰したが、短時間勤務となった
- 事故後、家事が十分にできなくなった
という場合には、休業損害が問題になります。
交通事故の損害賠償では、慰謝料に注目されがちですが、休業損害も被害者の生活に直結する重要な損害です。
特に、会社員、自営業者、主婦・主夫、パート・アルバイトなど、立場によって計算方法や必要資料が異なります。
そのため、保険会社から提示された金額が本当に適正かどうか、慎重に確認する必要があります。
休業損害の基本的な計算方法
休業損害は、基本的には次の計算式で算定します。
1日あたりの基礎収入 × 休業日数
つまり、
- 1日あたりいくらの収入があったと見るか
- 何日分の休業が交通事故と関係するか
が重要になります。
例えば、1日あたりの基礎収入が1万円で、事故により20日休業した場合には、
1万円 × 20日 = 20万円
が休業損害の目安になります。
もっとも、実際の計算では、会社員か自営業者か、主婦か、給与が減ったのか、有給休暇を使ったのか、通院日だけ休んだのか、連続して休んだのかなど、具体的な事情によって判断が変わります。
会社員の休業損害
会社員の場合、休業損害は比較的計算しやすい類型です。
基本的には、事故前の給与をもとに1日あたりの基礎収入を計算し、実際に休んだ日数を掛けて算定します。
多くの場合、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらい、事故による欠勤日数や給与減額の有無を証明します。
会社員の休業損害では、次のような資料が重要になります。
- 休業損害証明書
- 源泉徴収票
- 給与明細
- 勤務先の就業規則
- 有給休暇の使用状況が分かる資料
会社員の場合、実際に給与が減額されていれば、その減額分が休業損害として認められやすくなります。
また、有給休暇を使用した場合でも、本来別の目的で使えた有給休暇を事故のために使用したことになりますので、休業損害として請求できる場合があります。
保険会社から「有給なので給与は減っていません」と言われたとしても、直ちに休業損害が否定されるわけではありません。
会社員の休業損害でよくある争点
会社員の休業損害では、次のような点が争われることがあります。
休業の必要性
保険会社から、「その日は本当に休む必要があったのか」「通院日以外の休業は認められない」と言われることがあります。
しかし、事故による痛みが強く、医師の指示や症状の程度から仕事を休む必要があった場合には、通院日以外の休業も認められる可能性があります。
特に、肉体労働や運転業務など、怪我の影響を受けやすい仕事では、休業の必要性を具体的に説明することが重要です。
減収がない場合
会社から給与が全額支払われている場合、保険会社は休業損害を否定することがあります。
しかし、有給休暇を使っている場合や、後日勤務先で調整される場合など、実質的に不利益が生じているケースもあります。
形式的に給与が支払われているかだけでなく、実際にどのような不利益が生じているかを確認する必要があります。
自営業者・個人事業主の休業損害
自営業者や個人事業主の場合、会社員と異なり、休めば直ちに給与が減るという形ではありません。
そのため、休業損害の立証が難しくなることがあります。
自営業者の場合、一般的には、事故前年の確定申告書などをもとに基礎収入を算定します。
ただし、売上と所得は異なります。売上全体がそのまま休業損害になるわけではなく、経費を控除した所得をもとに計算するのが基本です。
必要資料としては、次のようなものがあります。
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 収支内訳書
- 帳簿
- 売上資料
- 請求書、領収書
- 事故前後の売上比較資料
自営業者の場合には、事故によってどの程度仕事に支障が出たのか、売上や所得にどのような影響があったのかを具体的に示す必要があります。
自営業者の休業損害でよくある争点
自営業者の休業損害では、保険会社から次のような反論がされることがあります。
売上減少と事故との関係
事故後に売上が減っていたとしても、保険会社から、「景気や取引先の都合による減少ではないか」「事故と関係があるとはいえない」と争われることがあります。
そのため、事故前後の売上資料だけでなく、事故によって実際にできなくなった業務内容を具体的に説明することが重要です。
代替人員や外注費
事故により自分で仕事ができず、他の人に業務を依頼した場合には、その外注費や代替人員の費用が損害として問題になることがあります。
この場合も、領収書や契約書など、支出を裏付ける資料が重要です。
赤字申告の場合
事故前年の確定申告が赤字だった場合、休業損害の立証は難しくなります。
もっとも、赤字だからといって必ず休業損害が認められないわけではありません。
事業の実態、事故前後の売上、将来の収益見込み、固定費の負担などを踏まえて検討する余地があります。
主婦・主夫の休業損害
交通事故では、専業主婦や主夫の方についても、休業損害が認められることがあります。
家事労働は、給与が発生していないため、収入が減ったようには見えません。
しかし、家事も経済的価値のある労働です。
交通事故による怪我で、
- 掃除ができない
- 洗濯ができない
- 料理ができない
- 買い物に行けない
- 子どもの世話が十分にできない
といった支障が出た場合には、主婦・主夫の休業損害を請求できる可能性があります。
主婦休損は、実務上、女性の平均賃金などを参考に計算されることがあります。
ただし、事故によってどの程度家事に支障が生じたか、通院期間中ずっと同じ割合で家事ができなかったのかなど、具体的な事情によって金額は変わります。
兼業主婦・パート勤務の場合
パート勤務をしながら家事も担当している方の場合、休業損害の計算が問題になることがあります。
この場合、
- パート収入の減少分
- 家事労働への支障
の双方をどのように評価するかが問題になります。
一般的には、実収入と家事労働の評価を比較し、適切な基礎収入を検討することになります。
保険会社からは、パート収入を前提とした低い金額しか提示されないこともあります。
しかし、実際には家事労働への支障を含めて、より高い金額を請求できる可能性があります。
兼業主婦・兼業主夫の休業損害は、個別事情によって判断が分かれやすいため、弁護士に相談するメリットが大きい分野です。
高齢者や無職者の休業損害
高齢者や無職者の場合、原則として収入がないため、休業損害が問題になりにくいと考えられがちです。
しかし、実際には、
- 家族のために家事をしていた
- 就職予定があった
- 事故前に具体的な仕事の予定があった
- 家業を手伝っていた
といった事情がある場合には、休業損害を請求できる可能性があります。
単に「無職だから休業損害はない」と判断するのではなく、事故前の生活実態を確認することが重要です。
休業日数はどのように判断されるか
休業損害では、1日あたりの基礎収入だけでなく、休業日数も重要です。
休業日数には、
- 実際に仕事を休んだ日
- 通院のために休んだ日
- 医師の指示により休業した日
- 症状のため就労が困難だった日
などが含まれる可能性があります。
一方で、保険会社からは、「通院日以外は認められない」「その時期には働けたはずだ」「休業期間が長すぎる」と争われることがあります。
このような場合には、診断書、診療録、仕事内容、症状の経過、勤務先資料などをもとに、休業の必要性を説明する必要があります。
休業損害で必要となる資料
休業損害を適切に請求するためには、資料の準備が重要です。
会社員の場合には、
- 休業損害証明書
- 源泉徴収票
- 給与明細
- 有給休暇使用状況
自営業者の場合には、
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 売上帳
- 請求書、領収書
- 事故前後の売上比較資料
主婦・主夫の場合には、
- 家族構成が分かる資料
- 家事分担の状況
- 通院状況
- 家事に支障が出た具体的事情
などが重要になります。
休業損害は、資料が不十分だと本来より低い金額で評価されてしまうことがあります。
早い段階から資料を整理しておくことが大切です。
保険会社の提示額が低い場合
保険会社から休業損害の提示を受けたものの、
- 休業日数が少なく計算されている
- 基礎収入が低く計算されている
- 主婦休損が認められていない
- 自営業者の減収が否定されている
というケースがあります。
保険会社の提示額が常に適正とは限りません。
特に、主婦休損、自営業者の休業損害、長期休業を伴う事故では、保険会社との間で金額に大きな差が出ることがあります。
納得できない場合には、示談前に弁護士へ相談することをおすすめします。
まとめ

交通事故の休業損害は、
「1日あたりの基礎収入 × 休業日数」
を基本として計算されます。
もっとも、会社員、自営業者、主婦・主夫、パート勤務、高齢者など、被害者の立場によって計算方法や必要資料は異なります。
また、保険会社から提示された休業損害が、必ずしも適正とは限りません。
特に、自営業者や主婦・主夫の休業損害は、保険会社との間で争いになりやすい分野です。
交通事故で仕事や家事に支障が出た場合には、早めに資料を整理し、適正な休業損害を請求することが重要です。
よくある質問
交通事故の休業損害はどのように計算しますか?
基本的には「1日あたりの基礎収入 × 休業日数」で計算します。ただし、会社員、自営業者、主婦など、立場によって基礎収入の考え方が異なります。
有給休暇を使った場合でも休業損害は請求できますか?
請求できる場合があります。有給休暇は本来自由に使えるものですので、交通事故のために使用した場合には損害として評価されることがあります。
主婦でも休業損害は認められますか?
認められる場合があります。家事労働には経済的価値があるため、事故によって家事に支障が出た場合には主婦休損を請求できる可能性があります。
パート勤務の場合、休業損害はパート収入だけで計算されますか?
必ずしもそうとは限りません。パート収入だけでなく、家事労働への支障も含めて検討できる場合があります。
自営業者の休業損害は何を提出すればよいですか?
確定申告書、青色申告決算書、帳簿、売上資料、請求書、領収書などが重要です。事故前後の売上変化や業務への支障を具体的に示す必要があります。
保険会社から休業損害を認めないと言われました。争えますか?
争える場合があります。勤務実態、症状、通院状況、医師の意見、収入資料などを整理し、休業の必要性を説明することが重要です。
通院した日だけが休業損害の対象ですか?
通院日だけに限られるわけではありません。症状のため仕事ができなかった日や、医師の指示で休業した日も対象になる可能性があります。
無職の場合は休業損害を請求できませんか?
原則として収入がなければ休業損害は問題になりにくいですが、家事をしていた場合や就職予定があった場合など、請求できる余地があるケースもあります。
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弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
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