自転車事故の損害賠償

交通事故

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  • 焼津・吉田町・牧之原・藤枝・御前崎周辺で交通事故の相談をしたい
  • 自転車に乗っていて車と事故に遭った
  • 自転車事故で怪我をした場合に慰謝料を請求できるか知りたい
  • 自転車同士、自転車と歩行者の事故で損害賠償請求をしたい
  • 自転車事故で加害者になってしまい、損害賠償対応に不安がある

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

自転車事故でも損害賠償請求が問題になります

自転車は、通勤・通学・買い物などで日常的に利用される身近な乗り物です。

しかし、自転車事故では、思わぬ大きな怪我や高額な損害賠償が問題になることがあります。

例えば、

  • 自転車に乗っていて自動車と衝突した
  • 歩行中に自転車に衝突された
  • 自転車同士で接触して転倒した
  • 子どもが自転車で歩行者に怪我をさせた
  • 自転車で車に接触し、修理費を請求された

といったケースです。

自転車は道路交通法上「軽車両」とされており、一定の交通ルールに従って走行する必要があります

そのため、自転車事故でも、過失割合、治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害、保険対応などが問題になります。

また、自転車には自動車のような自賠責保険制度がありません

そのため、自転車事故では、加害者が保険に入っているかどうかによって、損害賠償の回収可能性が大きく変わることがあります

自転車事故の主な類型

自転車事故といっても、事故の相手方によって問題点が異なります

主な類型としては、次のようなものがあります。

  • 自転車と自動車の事故
  • 自転車とバイクの事故
  • 自転車と歩行者の事故
  • 自転車同士の事故
  • 自転車と駐車車両、停車車両の事故

自転車が被害者になる場合もあれば、自転車側が加害者になる場合もあります。

特に、自転車と歩行者の事故では、自転車側が加害者として高額な賠償責任を負うことがあります。

反対に、自転車と自動車の事故では、自転車側が大きな怪我を負いやすく、慰謝料や後遺障害の問題が生じやすいといえます。

自転車対自動車の事故

自転車と自動車の事故では、自転車側が怪我をするケースが多くあります。

この場合、自転車側は、自動車側に対して、

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益
  • 自転車の修理費
  • 衣服や携行品の損害

などを請求できる可能性があります。

自動車側に任意保険が付いている場合には、通常、相手方保険会社と示談交渉を行います。

もっとも、自転車にも過失があるとされる場合には、過失割合に応じて賠償額が減額されます。

例えば、自転車側に20%の過失があるとされれば、損害額から20%が差し引かれることになります。

自転車事故では、自転車が交通弱者であることは考慮されますが、自転車側に信号無視、一時不停止、右側通行、夜間無灯火、スマートフォン操作などがあれば、過失割合に大きく影響することがあります

自転車対歩行者の事故

自転車と歩行者の事故では、自転車側が加害者となるケースが多くあります。

歩行者は交通事故の中でも特に保護される立場にあります。

そのため、自転車が歩行者に衝突して怪我をさせた場合、自転車側に重い責任が認められることがあります。

歩行者に骨折や頭部外傷、後遺障害が残った場合には、損害賠償額が数百万円から数千万円に及ぶ可能性もあります。

また、自転車を運転していたのが未成年者であっても、親権者が監督義務違反を理由に責任を問われることがあります。

例えば、子どもが自転車で高齢者に衝突し、重い怪我をさせた場合には、親が損害賠償請求を受けることもあります。

自転車事故は「車ではないから大したことはない」と考えられがちですが、歩行者に重大な怪我を負わせた場合には、高額な賠償リスクがあることに注意が必要です

自転車同士の事故

自転車同士の事故では、双方に怪我や物損が生じることがあります。

この場合、自動車事故と同じように、どちらにどの程度の過失があるかを検討します。

例えば、

  • 交差点での出会い頭事故
  • 歩道上での接触事故
  • 右側通行による衝突
  • 一時停止をしなかった事故
  • 夜間無灯火での事故
  • スマートフォンを見ながら走行していた事故

などでは、事故状況によって過失割合が変わります。

自転車同士の事故では、警察への届出がされていなかったり、事故状況を示す証拠が少なかったりすることがあります。

そのため、事故直後に相手方の氏名、住所、連絡先を確認し、事故現場や自転車の損傷状況を写真に残しておくことが重要です。

自転車事故で請求できる損害

自転車事故で怪我をした場合、請求できる主な損害は次のとおりです。

治療費

事故による怪我の治療に必要な費用です。

病院、整形外科、整骨院などの治療費が問題になります。

ただし、整骨院や接骨院の施術費については、必要性や相当性が争われることがあります。

医師の診察を受けながら治療を進めることが重要です。

通院交通費

通院のために必要となった交通費です。

公共交通機関の費用、自家用車のガソリン代相当額、必要性が認められる場合のタクシー代などが問題になります。

休業損害

事故による怪我で仕事を休んだ場合、休業損害を請求できる可能性があります。

会社員、自営業者、主婦・主夫など、立場によって計算方法が異なります。

入通院慰謝料

怪我をして入院・通院したことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。

通院期間、実通院日数、怪我の内容などをもとに算定されます。

後遺障害慰謝料・逸失利益

事故後も痛み、しびれ、可動域制限、高次脳機能障害などが残った場合には、後遺障害等級認定が問題になります。

後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できる可能性があります

物損

自転車の修理費、買替費用、ヘルメット、衣服、スマートフォンなどの損害が問題になることがあります。

ただし、物損については、購入時期、時価額、修理の相当性などが問題になります。

自転車事故の慰謝料

自転車事故で怪我をした場合でも、自動車事故と同じように慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料には、

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

があります。

例えば、自転車で走行中に自動車と衝突し、むち打ちや骨折をした場合には、通院期間や怪我の内容に応じて入通院慰謝料を請求します。

また、後遺障害が残った場合には、後遺障害等級に応じた慰謝料を請求できる可能性があります。

保険会社から提示される慰謝料額は、裁判基準より低いことがあります。

示談案が届いた場合には、慰謝料額が適正かどうか確認することが重要です。

自転車事故の過失割合

自転車事故では、過失割合が大きな争点になることがあります。

過失割合は、事故状況によって個別に判断されます。

例えば、自転車対自動車の事故では、自動車側の責任が重く評価されることが多いですが、自転車側にも交通違反があれば過失が加算されることがあります。

自転車側の過失として問題になりやすい事情には、次のようなものがあります。

  • 信号無視
  • 一時不停止
  • 右側通行
  • 夜間無灯火
  • 傘差し運転
  • スマートフォンを見ながらの運転
  • イヤホン使用による周囲不注意
  • 急な飛び出し
  • 横断歩道外横断
  • 歩道上での高速度走行

過失割合が少し変わるだけでも、最終的な賠償額は大きく変わります

例えば、損害額が500万円の場合、過失割合が10%変われば、50万円の差が生じます。

保険会社から提示された過失割合に納得できない場合には、事故状況を示す資料を確認した上で慎重に検討する必要があります

自転車事故で保険が使えるか

自転車事故では、どの保険が使えるかが非常に重要です。

自動車事故の場合、自賠責保険任意保険が問題になります。

しかし、自転車には自動車のような自賠責保険制度がありません

そのため、自転車事故では、次のような保険を確認する必要があります。

  • 個人賠償責任保険
  • 自転車保険
  • 傷害保険
  • 火災保険や自動車保険に付帯する特約
  • クレジットカード付帯保険
  • 弁護士費用特約

自転車で他人に怪我をさせた場合には、個人賠償責任保険自転車保険が使える可能性があります。

反対に、自分が怪我をした場合には、傷害保険人身傷害保険弁護士費用特約などが利用できる場合があります。

保険証券や契約内容を確認し、利用できる保険がないか早めに調べることが大切です。

静岡県でも自転車保険の確認が重要です

自転車事故では、加害者側に保険がないと、被害者が十分な賠償を受けられないリスクがあります。

そのため、全国的に自転車損害賠償責任保険等への加入を促進する動きがあります。

国土交通省も、自転車損害賠償責任保険等への加入促進に関する情報を公開しています。

また、静岡県内で自転車を利用する場合も、自転車保険や個人賠償責任保険に加入しているか確認しておくことが重要です。

特に、子どもが通学で自転車を利用する家庭では、万が一歩行者に怪我をさせた場合に備えて、家族全員が補償対象になっているか確認しておくべきです。

ヘルメット着用と損害賠償への影響

道路交通法の改正により、2023年4月1日から、すべての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務とされています。警察庁も、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用を促しています。

ヘルメットを着用していなかったからといって、直ちに損害賠償請求ができなくなるわけではありません。

しかし、頭部外傷が問題になる事故では、ヘルメット未着用が損害の拡大に影響したかどうかが争われる可能性があります

特に、死亡事故や重い後遺障害が残る事故では、加害者側から過失相殺や損害拡大防止義務との関係で主張されることも考えられます

自転車事故による重大な怪我を防ぐためにも、日常的にヘルメットを着用することが重要です。

自転車事故に遭った直後の対応

自転車事故に遭った場合には、次の対応が重要です。

警察に届け出る

軽い事故だと思っても、必ず警察へ届け出ましょう

警察への届出がないと、後で交通事故証明書を取得できず、保険請求や損害賠償請求に支障が出る可能性があります。

病院を受診する

事故直後は痛みが軽くても、後から症状が強くなることがあります

特に、首や腰の痛み、頭痛、しびれ、めまいなどがある場合には、早めに医療機関を受診することが重要です。

相手方の情報を確認する

相手方の氏名、住所、電話番号、勤務先、保険会社、車両番号などを確認します。

自転車同士や自転車対歩行者の事故では、相手方がその場を離れてしまうこともあるため、必ず連絡先を確認しましょう

証拠を残す

事故現場、信号、一時停止標識、道路状況、自転車や車両の損傷、怪我の写真など残しておくことが重要です。

ドライブレコーダー、防犯カメラ、目撃者の有無も確認しましょう。

自転車事故で加害者になった場合

自転車事故では、自分や家族が加害者になることもあります。

特に、歩行者に怪我をさせた場合には、治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益など高額な損害賠償請求を受ける可能性があります。

加害者になった場合には、まず加入している保険を確認しましょう。

個人賠償責任保険、自転車保険、火災保険や自動車保険の特約などで対応できる場合があります。

また、被害者とのやり取りでは、安易にその場で支払約束をしたり、示談書を作成したりすることは避けるべきです。

損害額や過失割合が確定していない段階で約束してしまうと、後からトラブルになる可能性があります。

保険会社や弁護士に相談しながら対応することをおすすめします

自転車事故で弁護士に相談するメリット

自転車事故では、次のような場面で弁護士に相談するメリットがあります。

  • 保険会社から提示された慰謝料が低い
  • 過失割合に納得できない
  • 自転車事故で後遺障害が残りそう
  • 加害者が保険に入っておらず、賠償金を回収できるか不安
  • 自転車同士の事故で相手方と話し合いが進まない
  • 子どもが自転車事故を起こし、損害賠償請求を受けている
  • 歩行者として自転車に衝突され、相手方の対応に不安がある

弁護士に相談することで、損害額、過失割合、保険利用の可否、回収可能性などを整理できます

また、弁護士費用特約が利用できる場合には、費用負担を抑えて相談・依頼できる可能性があります

まとめ

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

自転車事故でも、治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害、物損などの損害賠償が問題になります。

自転車と自動車の事故では、自転車側が大きな怪我を負いやすく、慰謝料や後遺障害が重要になります。

一方、自転車と歩行者の事故では、自転車側が加害者として高額な損害賠償責任を負うことがあります。

また、自転車には自動車のような自賠責保険がないため、自転車保険、個人賠償責任保険、傷害保険、弁護士費用特約などの確認が重要です。

自転車事故に遭った場合や、自転車事故を起こしてしまった場合には、早めに警察へ届け出て、証拠を残し、保険や損害賠償の対応を確認することをおすすめします

よくある質問

自転車事故でも慰謝料は請求できますか?

請求できる場合があります。自転車事故で怪我をした場合、通院期間や怪我の内容に応じて入通院慰謝料を請求できます。後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料も問題になります。

自転車事故で後遺障害認定は受けられますか?

自動車との事故などで自賠責保険が関係する場合には、後遺障害等級認定が問題になります。自転車同士や自転車対歩行者の事故でも、後遺障害の有無は損害賠償額に大きく影響します。

自転車と歩行者の事故では、自転車側が悪くなりますか?

歩行者は交通弱者として強く保護されますので、自転車側の責任が重く評価されることが多いです。ただし、歩行者の急な飛び出しなど、個別事情によって過失割合は変わります。

子どもが自転車事故を起こした場合、親が責任を負いますか?

親が監督義務違反を理由に責任を問われることがあります。特に、歩行者に重大な怪我をさせた場合には、高額な損害賠償が問題になる可能性があります。

自転車事故で使える保険には何がありますか?

個人賠償責任保険、自転車保険、傷害保険、火災保険や自動車保険の特約、弁護士費用特約などが利用できる場合があります。まずは保険証券を確認しましょう。

自転車事故でも弁護士費用特約は使えますか?

使える場合があります。自動車保険や火災保険などに付いている弁護士費用特約が、自転車事故にも利用できることがあります。

自転車事故でも警察に届け出る必要がありますか?

必要です。軽い事故だと思っても、後で交通事故証明書や保険請求が必要になることがありますので、必ず警察に届け出ることをおすすめします

自転車事故で相手が保険に入っていない場合はどうなりますか?

相手方本人に請求することになります。ただし、支払能力が問題になる場合があります。ご自身の保険や弁護士費用特約が使えるか確認することも重要です。

焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。

事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

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まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

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上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

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焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。

ご依頼後

ⅰ. 相手方保険会社と交渉

契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。

保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。

保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。

※ 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない

お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。

弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。

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