交通事故の後遺障害等級認定とは?
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焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
後遺障害等級認定とは

交通事故で怪我をした場合、多くの方は治療によって症状が改善します。
しかし、中には治療を続けても症状が完全には改善せず、
- 首や腰の痛みが残る
- 手足のしびれが残る
- 関節が動かしにくくなる
- 高次脳機能障害が残る
などの後遺症が生じることがあります。
このような後遺症のうち、自動車損害賠償保障法上の「後遺障害」に該当すると認められた場合には、自賠責保険から後遺障害等級が認定されます。
後遺障害等級は1級から14級まで定められており、数字が小さいほど重い障害と評価されます。
交通事故の損害賠償では、この後遺障害等級が認定されるかどうか、また何級に認定されるかによって賠償額が大きく変わります。
そのため、交通事故案件において最も重要な争点の一つといわれています。
後遺障害等級認定が重要な理由
後遺障害等級が認定されると、
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
を請求できるようになります。
例えば、むち打ち症で14級9号が認定された場合でも、
- 後遺障害慰謝料(弁護士基準) 110万円
- 後遺障害逸失利益(労働能力喪失率5%)
が認められる可能性があります。
さらに12級13号になると、
- 後遺障害慰謝料(弁護士基準) 290万円
- 後遺障害逸失利益(労働能力喪失率14%)
となり、賠償額に数百万円以上の差が生じることも珍しくありません。
逆に、後遺障害等級が認定されなければ、これらの損害は原則として請求できません。
後遺障害等級認定までの流れ
治療を継続する
まずは医師の指示に従い、必要な治療を継続します。
後遺障害認定においては、
- どのような怪我を負ったか
- どのような治療を受けたか
- 症状がどのように推移したか
が重要な判断材料になります。
そのため、自己判断で通院を中断することはおすすめできません。
症状固定
治療を続けても症状改善が見込めなくなった状態を「症状固定」といいます。
症状固定になると、以後の治療費や通院慰謝料は原則として発生しなくなります。
そして、この時点で残存している症状について後遺障害申請を行うことになります。
後遺障害診断書の作成
後遺障害申請では、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。
後遺障害診断書は認定の可否を左右する極めて重要な資料です。
症状の内容や検査結果が十分に記載されていない場合、適正な等級認定を受けられない可能性があります。
そのため、診断書の内容は必ず確認することが重要です。
後遺障害等級認定申請
後遺障害申請には、
- 事前認定(加害者側保険会社が資料を集めて申請する方法)
- 被害者請求(被害者自身が必要資料を収集して申請する方法)
の2種類があり、いずれかの方法で自賠責保険に対し申請することになります。
後遺障害認定でよく問題となる14級と12級
交通事故実務では、むち打ち症に関する14級9号と12級13号が頻繁に問題になります。
14級9号
局部に神経症状を残すもの
首や腰の痛み、しびれなどが対象となります。
症状の一貫性や通院状況などが重視されます。
12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの
MRI画像などの客観的所見によって神経症状の存在が裏付けられる場合に認定されることがあります。
14級より認定基準は厳しいものの、認定された場合の賠償額は大幅に増加します。
後遺障害等級認定で重要なポイント
継続的に通院する
通院期間が短かったり、長期間通院していなかったりすると、症状の存在自体が疑われることがあります。
適切な頻度で治療を受けることが重要です。
必要な検査を受ける
神経症状がある場合には、
- MRI
- CT
- 神経学的検査
などの検査結果が重要になります。
症状だけを訴えていても、客観的資料が不足していると認定が難しくなる場合があります。
後遺障害診断書を確認する
後遺障害診断書の記載内容は認定結果に大きく影響します。
実際には症状が残っているにもかかわらず、診断書への記載が不十分であったため非該当になってしまうケースもあります。
後遺障害等級が認定されなかった場合
申請の結果、「非該当」となることもあります。
しかし、非該当になったからといって必ずしも諦める必要はありません。
認定理由を分析し、
- 追加資料の提出
- 医師意見書の取得
- 画像の再検討
などを行った上で、異議申立てを行うことも可能です。
実際に、非該当から14級へ変更された事例や、14級から12級へ変更された事例も存在します。
弁護士に相談するメリット
後遺障害等級認定では、
- どの資料を提出するか
- どの検査結果を重視するか
- どのような主張を行うか
によって結果が変わることがあります。
また、適正な等級が認定されれば、その後の示談交渉においても賠償額が大きく変わります。
そのため、症状固定前の段階から弁護士へ相談することをおすすめします。
まとめ

交通事故の後遺障害等級認定は、後遺障害慰謝料や逸失利益の有無を左右する重要な手続です。
適正な後遺障害等級を獲得するためには、
- 継続的な通院
- 適切な検査
- 充実した後遺障害診断書
が重要になります。
また、認定結果によって賠償額が大きく変わるため、症状が残っている場合には早めに専門家へ相談することをおすすめします。
よくある質問
後遺障害等級認定は誰が行うのですか?
自賠責保険の調査事務所が審査を行い、後遺障害等級を認定します。
むち打ちでも後遺障害認定は受けられますか?
症状や検査結果によって、14級9号や12級13号が認定される場合があります。
後遺障害診断書は重要ですか?
非常に重要です。認定の可否に大きく影響するため、記載内容を十分確認する必要があります。
非該当になったら終わりですか?
異議申立てが可能です。追加資料によって認定結果が変更される場合があります。
後遺障害等級が認定されると慰謝料はいくら増えますか?
認定された等級によりますが、数十万円から数千万円以上の差が生じる場合があります。
弁護士に相談するタイミングはいつがよいですか?
症状固定前から相談することをおすすめします。適切な資料収集や後遺障害申請の準備ができるためです。
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法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
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弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
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