交通事故で弁護士費用特約を使うには?
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- 弁護士費用特約を使うと保険料が上がるのか不安
- 自分の保険に弁護士費用特約が付いているか分からない
- 家族の弁護士費用特約を使えるのか知りたい
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
弁護士費用特約とは

交通事故に遭った場合、被害者の方が弁護士に相談・依頼したくても、
- 「弁護士費用が高いのではないか」
- 「賠償金より弁護士費用の方が高くなったらどうしよう」
- 「軽い事故でも弁護士に相談してよいのか」
と不安に感じることがあります。このような場合に役立つのが、弁護士費用特約です。
弁護士費用特約とは、自動車保険などに付いている特約の一つで、交通事故に関する弁護士費用や法律相談料を、保険会社が一定額まで負担してくれる制度です。
一般的には、1事故あたり法律相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円まで補償される内容が多くなっています。
交通事故の被害者側で弁護士に依頼する場合、弁護士費用特約を利用できれば、自己負担なく、または自己負担を大きく抑えて弁護士に相談・依頼できる可能性があります。
そのため、交通事故に遭った場合には、まず自分や家族の保険に弁護士費用特約が付いていないか確認することが重要です。
弁護士費用特約を使える交通事故
弁護士費用特約は、主に交通事故に関する損害賠償請求で利用されます。例えば、
- 車同士の事故
- 追突事故
- 交差点事故
- 歩行中に車にはねられた事故
- 自転車に乗っていて車と接触した事故
- バイク事故
- 物損事故
- 人身事故
などで利用できる可能性があります。
怪我をした人身事故だけでなく、車の修理費や評価損などが問題となる物損事故でも利用できる場合があります。
物損のみの事故では、損害額が比較的小さいため、弁護士に依頼すると費用倒れになることがあります。
しかし、弁護士費用特約が使える場合には、費用倒れの心配が大きく減るため、物損事故でも弁護士に相談しやすくなります。
弁護士費用特約を使える人
弁護士費用特約は、必ずしも保険契約者本人だけが使えるわけではありません。
保険の内容にもよりますが、一般的には次のような方が利用できる場合があります。
- 保険契約者本人
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 同居の親族
- 別居の未婚の子
例えば、本人の自動車保険に弁護士費用特約が付いていなくても、同居している家族の自動車保険に特約が付いていれば利用できる場合があります。
また、親と別居している未婚の子が事故に遭った場合に、親の保険の弁護士費用特約を使えることもあります。
「自分の車の保険には特約が付いていない」と思っても、家族の保険で利用できる可能性があります。
交通事故に遭った場合には、自分の保険だけでなく、家族の保険も確認することをおすすめします。
自動車保険以外に付いている場合もある
弁護士費用特約は、自動車保険に付いていることが多いですが、それ以外の保険に付いている場合もあります。例えば、
- 火災保険
- 傷害保険
- 個人賠償責任保険
- クレジットカード付帯保険
などに、交通事故や日常事故に関する弁護士費用補償が付いている場合があります。
特に、車を持っていない方や、自転車事故・歩行中の事故に遭った方の場合、自動車保険以外の保険を確認することも重要です。
保険証券、保険会社のマイページ、契約内容のお知らせなどを確認し、「弁護士費用特約」「弁護士費用補償」「法律相談費用補償」などの記載がないか確認してみましょう。
弁護士費用特約を使うメリット
弁護士費用特約を使う最大のメリットは、弁護士費用の負担を心配せずに相談・依頼しやすくなることです。交通事故では、弁護士に依頼することで、
- 保険会社とのやり取りを任せられる
- 慰謝料が弁護士基準で増額する可能性がある
- 治療費打切りに対応しやすくなる
- 後遺障害申請を見据えた対応ができる
- 過失割合を適切に争える
- 休業損害を適切に請求できる
といったメリットがあります。
しかし、弁護士費用の負担が気になり、相談をためらってしまう方も少なくありません。
弁護士費用特約を利用できれば、この費用面の不安を大きく軽減できます。
特に、損害額が比較的小さい事故や、物損事故では、弁護士費用特約の有無によって弁護士に依頼しやすいかどうかが大きく変わります。
弁護士費用特約を使うと保険料は上がるのか
弁護士費用特約についてよくある質問が、「弁護士費用特約を使うと、翌年の保険料が上がるのではないか」というものです。
一般的には、弁護士費用特約を利用しても、自動車保険の等級が下がったり、翌年の保険料が上がったりすることはありません。
そのため、弁護士費用特約が利用できる場合には、積極的に利用を検討してよい制度といえます。
ただし、保険契約の内容によって取扱いが異なる可能性もありますので、念のためご自身の保険会社に確認すると安心です。
弁護士費用特約を使うための流れ
弁護士費用特約を使う場合の一般的な流れは、次のとおりです。
保険証券を確認する
まずは、自分や家族の保険に弁護士費用特約が付いているか確認します。
自動車保険の保険証券や契約内容のお知らせを見れば、特約の有無が記載されています。分からない場合には、保険会社や保険代理店に確認しましょう。
保険会社に利用できるか確認する
弁護士費用特約が付いていることが分かったら、保険会社に今回の事故で利用できるか確認します。
その際には、
- 事故日
- 事故状況
- 被害者が誰か
- 相手方がいる事故か
- 人身事故か物損事故か
などを伝えることになります。
保険会社から、弁護士費用特約の利用可否について案内を受けます。
相談したい弁護士を選ぶ
弁護士費用特約を利用する場合でも、相談・依頼する弁護士は自分で選ぶことができます。
保険会社から弁護士を紹介されることもありますが、必ずその弁護士に依頼しなければならないわけではありません。
交通事故に詳しい弁護士、地域の事情に詳しい弁護士、相談しやすい弁護士を選ぶことが大切です。
弁護士に相談する
弁護士に相談する際には、
- 交通事故証明書
- 保険会社から届いた書類
- 診断書
- 診療明細書
- 修理見積書
- 事故現場や車両損傷の写真
- ドライブレコーダー映像
などを持参すると、相談がスムーズです。
資料がすべて揃っていなくても相談は可能です。まずは、事故状況や現在の悩みを整理して相談しましょう。
弁護士費用特約を使う際の注意点
弁護士費用特約は便利な制度ですが、いくつか注意点もあります。
1. 事前に保険会社へ連絡する
弁護士費用特約を利用する場合には、事前に保険会社へ連絡しておくことが望ましいです。
事前連絡がないまま弁護士に依頼した場合、後から費用の支払範囲についてトラブルになる可能性があります。
2. 補償上限がある
多くの弁護士費用特約には、法律相談料や弁護士費用の補償上限があります。
一般的には十分な金額であることが多いですが、重大事故や長期の裁判では上限を超える可能性もあります。
その場合、超過部分をどのように扱うか、事前に確認しておく必要があります。
3. すべての事故で使えるわけではない
保険の種類や契約内容によって、利用できる事故の範囲が異なります。
自動車事故に限られる場合もあれば、日常生活事故まで対象となる場合もあります。
契約内容を確認することが重要です。
加害者側でも弁護士費用特約を使えるか
弁護士費用特約は、一般的には被害者側が相手方へ損害賠償請求をする場面で利用されることが多い制度です。
もっとも、事故態様によっては、こちらにも一定の過失がある場合や、相手方から過大な請求を受けている場合もあります。
このような場面で弁護士費用特約を利用できるかは、契約内容によって異なります。
例えば、相手方から請求を受けているだけの立場では、利用が制限されることもあります。
加害者側、または過失が大きい事故で利用できるかどうかは、保険会社に確認する必要があります。
弁護士費用特約がない場合でも相談できるか
弁護士費用特約がない場合でも、弁護士に相談・依頼することは可能です。
ただし、事故の内容によっては、弁護士費用を考えると経済的メリットが小さい場合もあります。
例えば、物損のみで損害額が小さい事故では、弁護士費用の方が高くなる可能性があります。
一方で、
- 後遺障害が残りそうな事故
- 通院期間が長い事故
- 過失割合に大きな争いがある事故
- 保険会社の提示額が低い事故
では、弁護士費用特約がなくても弁護士に依頼するメリットがある場合があります。
弁護士費用特約がないからといって、必ず相談を諦める必要はありません。
まずは、依頼した場合の費用対効果を確認することが大切です。
弁護士費用特約があるか分からない場合
交通事故の相談では、「弁護士費用特約が付いているか分かりません」という方も多くいらっしゃいます。
その場合には、次の方法で確認してみてください。
- 自動車保険の保険証券を確認する
- 保険会社のマイページを確認する
- 保険代理店に問い合わせる
- 家族の自動車保険を確認する
- 火災保険や傷害保険も確認する
特に、ご家族の保険に特約が付いている場合、本人が気づいていないこともあります。
交通事故に遭った場合には、ご自身の保険だけでなく、ご家族の保険も含めて確認することをおすすめします。
まとめ

弁護士費用特約とは、交通事故の弁護士費用や法律相談料を、保険会社が一定額まで負担してくれる特約です。
弁護士費用特約を利用できれば、費用面の不安を大きく減らして、弁護士に相談・依頼することができます。
また、特約を利用しても、一般的には自動車保険の等級が下がったり、翌年の保険料が上がったりすることはありません。
弁護士費用特約は、本人の保険だけでなく、同居の家族や別居の未婚の子など、家族の保険で利用できる場合もあります。
交通事故に遭った場合には、まず弁護士費用特約の有無を確認し、利用できる場合には早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
よくある質問
弁護士費用特約とは何ですか?
交通事故などで弁護士に相談・依頼する際の法律相談料や弁護士費用を、保険会社が一定額まで負担してくれる特約です。
弁護士費用特約を使うと保険料は上がりますか?
一般的には、弁護士費用特約を使っても保険の等級は下がらず、翌年の保険料も上がりません。ただし、念のため契約先の保険会社に確認すると安心です。
家族の弁護士費用特約を使えますか?
使える場合があります。同居の親族や別居の未婚の子などが対象になることがありますので、ご自身だけでなく家族の保険も確認することをおすすめします。
物損事故でも弁護士費用特約は使えますか?
使えます。物損事故では、人損事故と比べて損害額が少額の場合が多いですが、弁護士費用特約を使えれば費用倒れになることはありませんので、一番使うメリットがあるといっても過言ではありません。
弁護士費用特約を使う場合、保険会社指定の弁護士に依頼しなければなりませんか?
自分で弁護士を選ぶことができます。保険会社から紹介を受けることもありますが、必ずその弁護士に依頼しなければならないわけではありません。
弁護士費用特約があるか分からない場合はどうすればよいですか?
保険証券、保険会社のマイページ、契約内容のお知らせを確認しましょう。分からない場合には、保険会社や保険代理店に問い合わせるのが確実です。
弁護士費用特約がなくても弁護士に相談できますか?
相談できます。事故内容によっては、特約がなくても弁護士に依頼するメリットがある場合があります。費用倒れにならないかも含めて確認することが重要です。
弁護士費用特約はいつ使うべきですか?
交通事故に遭ったら、できるだけ早めに利用を検討することをおすすめします。保険会社対応、治療費打切り、後遺障害申請、示談案の確認など、早い段階から役立つ場面が多いです。
焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です

焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。
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法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
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上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
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平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
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法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
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