交通事故のむち打ちでいくらもらえる?

交通事故

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  • 焼津・吉田町・牧之原・藤枝・御前崎周辺で交通事故の相談をしたい
  • 交通事故でむち打ちになったが慰謝料がいくらもらえるか知りたい
  • 保険会社から提示された示談金が適正なのか分からない
  • むち打ちでも後遺障害認定を受けられるのか知りたい
  • 弁護士に依頼すると慰謝料が増えるのか知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

むち打ちとは

交通事故で最も多い怪我の一つが「むち打ち」です。正式には、

  • 頚椎捻挫
  • 外傷性頚部症候群
  • 頚部挫傷

などと診断されることが多くあります。

特に追突事故では、衝突の衝撃によって首がムチのようにしなるため、首や肩の痛み、頭痛、しびれなどの症状が現れます。

事故直後は症状が軽くても、数日後から痛みやしびれが強くなることも珍しくありません

そのため、交通事故に遭った場合には、症状が軽くても早めに医療機関を受診することが重要です。

むち打ちで請求できる損害

むち打ちになった場合、慰謝料だけではなく様々な損害を請求できる可能性があります。

代表的なものとして、

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

などがあります。

もっとも、多くの方が最も気になるのは「慰謝料がいくらになるのか」という点でしょう。以下では慰謝料を中心に解説します。

むち打ちの慰謝料はどのように計算されるのか

交通事故の慰謝料には、

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判基準)

の3つがあります。

同じ事故でも、どの基準で計算するかによって慰謝料額は大きく変わります

一般的に最も高額になるのは弁護士基準です。

裁判所でも用いられている基準であり、「赤い本」と呼ばれる基準を参考に算定されます。

むち打ちの慰謝料相場

通院3か月程度の場合

むち打ちで3か月程度通院した場合、弁護士基準ではおおむね50万円前後が一つの目安になります。

ただし、

  • 通院頻度
  • 治療内容
  • 症状の経過

などによって変動します。

通院6か月程度の場合

むち打ちの治療は6か月程度継続することも珍しくありません。

この場合、弁護士基準では80万円から90万円程度が目安となります。

もっとも、単純に通院期間だけで決まるわけではなく、実際の通院状況や症状の内容も考慮されます。

保険会社の提示額が低いことがある理由

被害者の方から、「思ったより慰謝料が少ない」というご相談を受けることがあります。

実際、保険会社の提示額は弁護士基準より低いことが少なくありません

例えば、

保険会社提示額40万円
弁護士基準80万円

というケースもあります。

そのため、保険会社から示談案が届いた場合には、そのまま署名する前に内容を確認することが重要です。

むち打ちでも後遺障害認定を受けられる

むち打ちだからといって、必ず後遺障害認定を受けられないわけではありません。

治療を続けても、

  • 首の痛み
  • 肩の痛み
  • 腕や手のしびれ
  • 頭痛

などが残った場合には、後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。

むち打ちで認定されやすい後遺障害等級

14級9号

局部に神経症状を残すもの

むち打ちで最も多い認定類型です。

弁護士基準では、後遺障害慰謝料110万円が認められる可能性があります。

さらに、後遺障害逸失利益も請求できます。

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

MRI画像などで神経症状を裏付ける客観的所見が認められる場合に認定されることがあります。

弁護士基準では、後遺障害慰謝料290万円が目安となります。

14級と比較すると賠償額に大きな差が生じます。

むち打ちで後遺障害認定を受けるためのポイント

早期に受診する

事故直後に病院へ行かず、数週間後に初めて受診した場合、「本当に事故による症状なのか」という疑問を持たれることがあります。

事故後はできるだけ早く医療機関を受診することが重要です。

継続的に通院する

痛みがあるにもかかわらず通院回数が極端に少ない場合、症状の存在自体が疑われることがあります。

医師の指示に従い、継続的に治療を受けることが重要です。

必要な検査を受ける

神経症状がある場合には、

  • MRI
  • CT
  • 神経学的検査

などの検査結果が重要になります。

後遺障害認定では客観的な証拠が重視されるためです。

弁護士に依頼すると慰謝料が増額することがある

交通事故の示談交渉では、保険会社は必ずしも弁護士基準で計算しているわけではありません。

そのため、弁護士が介入した結果、「慰謝料が数十万円から百万円以上増額した」というケースも少なくありません

特に、

  • 通院期間が長い事案
  • 後遺障害が問題となる事案

では増額幅が大きくなる傾向があります。

むち打ちでお悩みの方へ

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

むち打ちは交通事故で最も多い怪我ですが、「レントゲンで異常がないから大丈夫」「軽い怪我だから賠償は少ない」と考えるのは危険です。

実際には、

  • 適切な通院
  • 適切な後遺障害申請
  • 適切な示談交渉

によって賠償額が大きく変わることがあります

症状が続いている場合には、一度専門家へ相談することをおすすめします

まとめ

むち打ちでも、

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

などを請求できる可能性があります。

また、保険会社の提示額が適正額とは限らず、弁護士が介入することで慰謝料が増額するケースもあります

交通事故後に首や肩の痛み、しびれなどの症状が続いている場合には、早めに専門家へ相談することが重要です。

よくある質問

むち打ちで慰謝料はいくらもらえますか?

通院期間や症状によりますが、弁護士基準では数十万円から100万円以上となる場合があります。

むち打ちは後遺障害認定されますか?

症状や検査結果によっては14級9号や12級13号が認定されることがあります。

レントゲンに異常がなくても後遺障害認定されますか?

可能性はあります。14級9号では症状の一貫性や通院状況が重視されます。

保険会社の提示額は適正ですか?

必ずしも適正とは限りません。弁護士基準より低額であることも少なくありません

むち打ちで6か月通院した場合の慰謝料相場は?

弁護士基準では80万円から90万円程度が一つの目安になります。

弁護士費用特約は利用できますか?

自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合には、自己負担なく弁護士へ依頼できることがあります

焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です

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焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。

事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

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上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。

ご依頼後

ⅰ. 相手方保険会社と交渉

契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。

保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。

保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。

※ 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない

お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。

弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。

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