交通事故の慰謝料の相場はどれくらい?

交通事故

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  • 焼津・吉田町・牧之原・藤枝・御前崎周辺で交通事故の相談をしたい
  • 交通事故の慰謝料はどれくらいもらえるのか知りたい
  • 保険会社から提示された慰謝料が適正なのか分からない
  • 弁護士に依頼すると慰謝料が増えると聞いたが本当か知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

交通事故の慰謝料とは

交通事故に遭った場合、被害者は加害者に対して様々な損害賠償を請求することができます。

例えば、

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 後遺障害逸失利益
  • 修理費

などがあります。

このうち、「慰謝料」とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。

交通事故で怪我をすれば、痛みを我慢しながら通院しなければなりませんし、仕事や家事が十分にできなくなることもあります。また、後遺障害が残ってしまった場合には、将来にわたって様々な不利益を受けることになります。

慰謝料は、このような精神的苦痛を金銭的に評価して補償するものです。

もっとも、「精神的苦痛」は人によって異なるため、実務上は一定の基準によって慰謝料額が算定されています

交通事故の慰謝料には3つの基準がある

交通事故の慰謝料を考える上で最も重要なのが、「どの基準で計算するか」です。

実は、交通事故の慰謝料には主に3つの基準があります。

1. 自賠責基準

自賠責保険による最低限の補償基準です。

被害者救済を目的とした制度であるため、支払額は比較的低額です。

保険会社が示談交渉の初期段階で提示する金額は、この自賠責基準に近いことが少なくありません。

2. 任意保険基準

各保険会社が内部的に使用している基準です。

現在では詳細は公開されていませんが、多くの場合、自賠責基準よりは高いものの、後述する弁護士基準よりは低額となります。

3. 弁護士基準(裁判基準)

裁判所が採用している基準であり、「赤い本(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)」を参考に算定されます。

弁護士が示談交渉を行う場合や、裁判になった場合には、この弁護士基準が用いられます。3つの基準の中では最も高額になることが多く、被害者にとって最も有利な基準です

通院慰謝料の相場

交通事故で怪我をして通院した場合には、「入通院慰謝料」を請求できます。

弁護士基準では、通院期間や怪我の内容に応じて慰謝料が定められています。

例えば、むち打ちなど比較的軽傷の場合、

通院3か月約53万円
通院6か月約89万円

程度が一つの目安になります。

ただし、実際には、

  • 通院頻度
  • 怪我の内容
  • 治療経過

などによって金額は変動します。

また、「6か月通院したから必ず89万円」というわけではありません。

慰謝料は個別事情によって増減するため、具体的な金額は弁護士に相談することをおすすめします

後遺障害慰謝料の相場

交通事故によって後遺障害が残り、自賠責保険で後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害慰謝料を請求できます。

弁護士基準での主な相場は以下のとおりです。

14級110万円
12級290万円
10級550万円
9級690万円
7級1000万円
5級1400万円
1級2800万円

後遺障害慰謝料は、等級によって大きく金額が変わります。

そのため、交通事故の賠償問題では、

「適切な後遺障害等級が認定されるか」

が極めて重要になります。

死亡慰謝料の相場

交通事故によって被害者が亡くなってしまった場合には、死亡慰謝料が認められます。

弁護士基準では、

一家の支柱約2800万円
母親、配偶者約2500万円
その他約2000万円~2500万円

が一つの目安とされています。

ただし、個別事情によって増額・減額される場合があります

保険会社提示額が低いことがある理由

被害者の方から、

  • 「思っていたより慰謝料が低い」
  • 「本当にこれが適正額なのか」

というご相談をいただくことがあります。

実際、保険会社の示談提示額は、弁護士基準より低いことが少なくありません

保険会社は裁判基準ではなく、自賠責基準や独自基準をもとに算定している場合があるためです。

その結果、弁護士が介入する前は100万円だった慰謝料が、弁護士介入後に150万円200万円になるというケースも珍しくありません。

慰謝料を増額するためのポイント

適切に通院する

怪我をしているにもかかわらず通院回数が少ない場合、慰謝料額に影響する可能性があります。

医師の指示に従い、適切な頻度で通院することが重要です。

症状が残る場合は後遺障害申請を検討する

事故後も症状が残っている場合には、後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。

適切な等級認定を受けることで、慰謝料が大幅に増額する場合があります

示談前に弁護士へ相談する

一度示談が成立すると、原則としてやり直しはできません。

示談書に署名する前に、提示額が適正かどうか確認することが重要です

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交通事故の慰謝料は、

  • 怪我の内容
  • 通院期間
  • 後遺障害の有無
  • 過失割合

などによって大きく変わります。

また、保険会社の提示額が必ずしも適正額とは限りません

特に、後遺障害が残る可能性がある事案では、数百万円単位で賠償額が変わることもあります。

そのため、示談前に一度弁護士へ相談することをおすすめします

まとめ

交通事故の慰謝料には、

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

の3つの基準があります。

一般的には、弁護士基準が最も高額になります。

保険会社から示談案が提示された場合でも、その金額が適正とは限りません。

交通事故の慰謝料について疑問や不安がある場合には、早めに専門家へ相談することが重要です

よくある質問

交通事故の慰謝料はいつ支払われますか?

通常は示談成立後に支払われます。裁判になった場合は判決確定後となることがあります。

むち打ちでも慰謝料はもらえますか?

はい。むち打ちでも通院状況や症状に応じて慰謝料を請求できます

保険会社の提示額は適正ですか?

必ずしも適正とは限りません。弁護士基準より低い金額が提示されることもあります。

弁護士に依頼すると慰謝料は増えますか?

増額するケースは少なくありません。特に重傷事案や後遺障害事案では大きな差が生じることがあります。

後遺障害等級認定とは何ですか?

事故による後遺症について、自賠責保険が認定する制度です。認定されると後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。

示談した後でも慰謝料の増額請求はできますか?

原則としてできません。そのため示談前に内容を十分確認することが重要です。

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焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。

ご依頼後

ⅰ. 相手方保険会社と交渉

契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。

保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。

保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。

※ 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない

お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。

弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。

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