交通事故の加害者が無保険だった場合の対処法
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焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
加害者が無保険の場合でも請求を諦める必要はありません

交通事故に遭った後、加害者側から、「任意保険に入っていません」「自賠責保険しかありません」「保険で対応できません」と言われることがあります。
交通事故の被害者にとって、加害者が無保険であることは非常に大きな不安材料です。
通常、加害者が任意保険に加入していれば、加害者側の保険会社が治療費、慰謝料、休業損害、修理費などについて対応します。
しかし、加害者が任意保険に加入していない場合には、保険会社による十分な対応が期待できません。
そのため、
- 治療費を誰が支払うのか
- 慰謝料を請求できるのか
- 車の修理費を払ってもらえるのか
- 加害者本人に支払能力があるのか
といった問題が生じます。
もっとも、加害者が任意保険に入っていないからといって、直ちに賠償を諦める必要はありません。
自賠責保険への被害者請求、ご自身の保険の利用、政府保障事業、加害者本人への請求など、検討すべき手段があります。
まず確認すべき「無保険」の意味
一口に「無保険」といっても、状況によって対応は大きく異なります。
交通事故で問題となる無保険には、主に次のようなケースがあります。
- 任意保険に加入していないが、自賠責保険には加入している
- 自賠責保険にも加入していない
- ひき逃げなどで加害者が分からない
- 加害者は任意保険に加入しているが、運転者条件や年齢条件などで保険が使えない
- 盗難車や無断運転などで保険対応が争われている
この中で最も多いのは、任意保険に入っていないものの、自賠責保険には加入しているケースです。
自賠責保険は、自動車やバイクに法律上加入が義務付けられている保険です。
ただし、自賠責保険は人身損害について最低限の補償をする制度であり、物損、つまり車の修理費などは対象になりません。
まずは、加害車両に自賠責保険が付いているか、任意保険が使えるかを確認することが重要です。
自賠責保険に被害者請求をする
加害者が任意保険に入っていなくても、自賠責保険に加入している場合には、自賠責保険へ被害者請求を行うことができます。
被害者請求とは、加害者側に任せるのではなく、被害者自身が加害車両の自賠責保険会社に対して保険金を請求する手続です。
自賠責保険では、人身事故について、一定の限度額の範囲内で治療費、休業損害、慰謝料などが支払われます。
ただし、自賠責保険には限度額があります。傷害部分については、原則として120万円が限度です。
後遺障害が認定された場合には、等級に応じて別途保険金が支払われます。
死亡事故の場合にも、一定の限度額があります。
そのため、怪我が重い場合や後遺障害が残る場合には、自賠責保険だけでは損害全額をまかなえないことがあります。
それでも、自賠責保険への被害者請求は、無保険事故で被害者が早期に一定の補償を受けるための重要な手段です。
自賠責保険の損害調査は、損害保険料率算出機構が公正・適正・迅速に行うものとされています。
自賠責保険で支払われない損害
自賠責保険は、人身損害について最低限の補償をする制度です。
そのため、次のような損害は自賠責保険の対象外または十分に補償されないことがあります。
- 車両修理費
- 代車費用
- 評価損
- 携行品損害
- 自賠責保険の限度額を超える治療費や慰謝料
- 弁護士基準との差額
つまり、加害者が任意保険に入っていない場合、物損や自賠責保険の限度額を超える損害については、加害者本人に請求する必要があります。
しかし、加害者本人に十分な資力がない場合、判決を取っても実際に回収できないリスクがあります。
この点が、無保険事故の最も難しいところです。
ご自身の保険を確認する
加害者が無保険の場合には、被害者自身や家族の保険を確認することが重要です。
利用できる可能性がある保険として、次のようなものがあります。
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
- 車両保険
- 弁護士費用特約
- 無保険車傷害保険
人身傷害保険が利用できる場合、自分の保険会社から治療費や休業損害、慰謝料などの支払いを受けられることがあります。
また、車両保険に加入していれば、相手から修理費を回収できない場合でも、ご自身の保険で車両損害を補償できる可能性があります。
弁護士費用特約があれば、加害者本人への請求や自賠責保険への被害者請求について、費用負担を抑えて弁護士に相談・依頼できる場合があります。
無保険事故では、相手方からの回収だけでなく、ご自身の保険をどのように使うかが重要になります。
無保険車傷害保険とは
無保険車傷害保険とは、加害者が任意保険に加入していない場合などに、被害者自身の保険から一定の補償を受けられる保険です。
主に、死亡事故や後遺障害が残るような重大事故で問題になります。
ただし、補償内容や利用条件は保険契約によって異なります。
また、人身傷害保険との関係で、どの保険をどの順番で利用するかが問題になることもあります。
加害者が無保険で、重大な怪我や後遺障害が残る可能性がある場合には、ご自身の保険証券を確認し、保険会社や弁護士に相談することをおすすめします。
加害者が自賠責保険にも入っていない場合
加害者が自賠責保険にも加入していない場合、通常の自賠責保険への請求はできません。
このような場合に検討する制度が、政府保障事業です。
政府保障事業とは、自賠責保険・共済の対象とならない、ひき逃げや無保険車による事故に遭った被害者に対し、法定限度額の範囲内で国が損害をてん補する制度です。
国土交通省も、自賠責保険・共済に加入していない車両による事故や、ひき逃げで加害者不明の場合に、国が自賠責保険・共済と同等の損害を補填する制度として政府保障事業を案内しています。
つまり、加害者が自賠責保険にも加入していない場合や、ひき逃げで加害者が分からない場合でも、一定の範囲で救済を受けられる可能性があります。
政府保障事業を利用する場合の注意点
政府保障事業は、無保険事故やひき逃げ事故の被害者にとって重要な制度ですが、万能ではありません。
まず、補償の内容は自賠責保険に準じるため、任意保険のように損害全額が支払われるわけではありません。
また、物損は対象外です。
車の修理費や代車費用などについては、政府保障事業では補償されません。
さらに、政府保障事業は、健康保険、労災保険、人身傷害保険など、他の制度や保険から給付を受けられる場合には、その調整が問題になります。
手続としては、ひき逃げ事故や無保険事故に遭った場合、まず警察に人身事故の届出を行い、その後、治療終了後に損害保険会社などの窓口で請求手続を行う流れが案内されています。
政府保障事業を利用する場合には、必要書類が多く、時間もかかることがあります。
早めに手続の見通しを確認しておくことが重要です。
ひき逃げ事故の場合
ひき逃げ事故では、加害者が分からないため、加害者側の任意保険や自賠責保険に請求することができません。
この場合には、次の対応が重要です。
- すぐに警察へ通報する
- 人身事故として届出をする
- 病院を受診して診断書を取得する
- 事故現場や車両損傷の写真を残す
- 防犯カメラやドライブレコーダーの有無を確認する
- 自分や家族の保険を確認する
- 政府保障事業の利用を検討する
ひき逃げ事故では、時間が経つと証拠の確保が難しくなります。
周辺店舗の防犯カメラ、目撃者、ドライブレコーダー映像などがある場合には、早期の対応が重要です。
また、加害者が後日判明した場合には、その加害者や保険会社に請求できる可能性があります。
加害者本人に請求する方法
加害者が任意保険に入っていない場合、自賠責保険で足りない損害や物損については、加害者本人に請求することになります。
まずは、損害額を整理し、加害者本人に請求書を送付する方法が考えられます。
請求する内容としては、
- 治療費
- 通院交通費
- 休業損害
- 慰謝料
- 車両修理費
- 代車費用
- 評価損
などがあります。
加害者が任意に支払う場合には、示談書を作成し、支払金額、支払期限、分割払いの場合の条件などを明確にしておく必要があります。
加害者が支払わない場合
加害者が任意に支払わない場合には、訴訟を検討することになります。
裁判で判決を取得すれば、加害者の給与、預金、不動産などに強制執行できる可能性があります。
ただし、ここで重要なのは、判決を取ることと実際に回収できることは別問題という点です。
加害者に財産や収入がなければ、判決を取っても回収が難しい場合があります。
そのため、無保険事故では、
- 加害者の勤務先が分かるか
- 預金口座が分かるか
- 不動産を持っているか
- 分割払いに応じる可能性があるか
- 訴訟費用や時間をかける意味があるか
を慎重に検討する必要があります。
感情的には訴訟をしたい場合でも、回収可能性が低い場合には、費用対効果を冷静に考えることが重要です。
物損事故で加害者が無保険の場合
加害者が無保険の物損事故では、自賠責保険や政府保障事業は利用できません。
自賠責保険も政府保障事業も、人身被害の救済を目的とする制度であり、車両修理費などの物損は対象外だからです。
そのため、物損については、
- 加害者本人へ請求する
- 自分の車両保険を利用する
- 弁護士費用特約を使って交渉する
といった対応を検討します。
修理費が高額で、相手が支払わない場合には訴訟も考えられますが、相手方の支払能力が問題になります。
また、車両保険を使う場合には、翌年以降の保険料への影響も確認する必要があります。
無保険事故で弁護士に相談するメリット
加害者が無保険の場合、通常の交通事故よりも検討すべきことが多くなります。
具体的には、
- 自賠責保険へ被害者請求できるか
- 政府保障事業を利用できるか
- 人身傷害保険や車両保険を使うべきか
- 加害者本人へ請求すべきか
- 訴訟をして回収可能性があるか
- 分割払いの示談をする場合の条件をどうするか
などを整理する必要があります。
また、無保険事故では、保険会社が間に入らないため、被害者本人が加害者と直接やり取りしなければならない場面もあります。
これは精神的にも大きな負担です。
弁護士に相談することで、どの制度を利用すべきか、どの順番で請求すべきか、加害者本人に請求する意味があるかを整理しやすくなります。
弁護士費用特約が利用できる場合には、費用負担を抑えて相談・依頼できる可能性があります。
無保険事故で早めに行うべきこと
加害者が無保険と分かった場合には、次の対応を早めに行いましょう。
- 警察へ事故の届出をする
- 怪我がある場合は人身事故として届け出る
- 病院を受診し、診断書を取得する
- 加害車両の自賠責保険の有無を確認する
- 交通事故証明書を取得する
- 自分や家族の保険を確認する
- 治療費や休業損害に関する資料を保管する
- 車両損傷や事故現場の写真を残す
- 加害者本人の住所、連絡先、勤務先などを確認する
無保険事故では、後から資料を集めようとしても難しいことがあります。
事故直後から証拠や資料を残しておくことが大切です。
まとめ

交通事故の加害者が無保険だった場合でも、直ちに損害賠償を諦める必要はありません。
任意保険がない場合でも、自賠責保険への被害者請求、ご自身の人身傷害保険や車両保険、弁護士費用特約の利用を検討できます。
加害者が自賠責保険にも加入していない場合や、ひき逃げで加害者が不明の場合には、政府保障事業による救済を受けられる可能性があります。
もっとも、無保険事故では、物損の回収、自賠責保険の限度額を超える損害、加害者本人の支払能力など、通常の交通事故よりも難しい問題が生じます。
加害者が無保険と分かった場合には、早めに資料を集め、自分の保険を確認し、弁護士へ相談することをおすすめします。
よくある質問
加害者が任意保険に入っていない場合でも慰謝料は請求できますか?
請求できます。加害車両に自賠責保険が付いていれば、自賠責保険へ被害者請求できる可能性があります。
また、自賠責保険で足りない分は加害者本人へ請求することになります。
自賠責保険だけで損害は全額補償されますか?
全額補償されるとは限りません。自賠責保険は人身損害について最低限の補償をする制度であり、傷害部分には原則120万円の限度があります。物損は対象外です。
加害者が自賠責保険にも入っていない場合はどうなりますか?
政府保障事業を利用できる可能性があります。ひき逃げや自賠責保険未加入車による事故について、国が法定限度額の範囲内で損害をてん補する制度です。
ひき逃げ事故でも補償を受けられますか?
政府保障事業やご自身の人身傷害保険などを利用できる可能性があります。まずは警察に届け出て、人身事故として手続を進めることが重要です。
車の修理費は自賠責保険や政府保障事業で支払われますか?
支払われません。自賠責保険や政府保障事業は人身損害を対象とする制度であり、車両修理費などの物損は対象外です。
加害者本人に請求しても支払ってくれない場合はどうすればよいですか?
訴訟を起こして判決を取得し、給与や預金などに強制執行する方法があります。ただし、加害者に財産や収入がなければ回収が難しい場合もあります。
自分の保険を使うと損になりますか?
人身傷害保険、車両保険、弁護士費用特約など、利用できる保険によって影響は異なります。保険料への影響や補償内容を確認した上で判断する必要があります。
無保険事故でも弁護士費用特約は使えますか?
使える場合があります。弁護士費用特約が利用できれば、費用負担を抑えて加害者本人への請求や自賠責保険への被害者請求について相談できます。
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弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
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