交通事故で保険会社と対応する際の注意点
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- 保険会社の説明が正しいのか弁護士に確認したい
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
交通事故後の保険会社対応は慎重に行う必要があります

交通事故に遭うと、多くの場合、加害者本人ではなく、加害者側の任意保険会社とやり取りをすることになります。
保険会社からは、事故後すぐに連絡があり、
- 怪我の状況
- 通院先
- 事故状況
- 車両修理の見積り
- 休業の有無
- 治療終了の時期
- 示談金額
などについて確認されることがあります。
保険会社の担当者は交通事故処理に慣れているため、説明がもっともらしく聞こえることも多いと思います。
しかし、保険会社はあくまでも加害者側の立場で示談交渉を行う存在です。被害者の利益を最大化するために交渉してくれるわけではありません。
そのため、保険会社から言われた内容をそのまま受け入れてしまうと、本来受け取れるはずの賠償金より低い金額で示談してしまうおそれがあります。
交通事故では、保険会社との対応を慎重に行うことが重要です。
注意点① 事故状況の説明は正確に行う
事故直後、保険会社から事故状況を聞かれることがあります。
このとき、記憶が曖昧なまま安易に説明してしまうと、後から過失割合で不利に扱われる可能性があります。
例えば、
- 相手車両が一時停止をしたかどうか
- 自分の車が停止していたかどうか
- 信号の色
- 車両の速度
- 衝突位置
- ウインカーの有無
などは、過失割合に大きく影響します。
事故直後は動揺しており、正確に記憶できていないことも少なくありません。
分からないことは「分かりません」「記憶がはっきりしません」と伝えて構いません。推測で答えることは避けるべきです。
また、ドライブレコーダー映像、事故現場の写真、車両損傷写真などがある場合には、事故状況を整理する重要な証拠になります。
注意点② 痛みや症状は早めに医師へ伝える
事故後に首や腰の痛み、しびれ、頭痛などがある場合には、早めに医療機関を受診することが重要です。
事故から受診までの期間が空いてしまうと、保険会社から「本当に事故による怪我なのか」「事故との因果関係がないのではないか」と争われる可能性があります。
また、痛みがある部位は、初診時から医師にきちんと伝える必要があります。
例えば、事故直後は首の痛みだけを伝えていたものの、後から腰痛を訴えた場合、腰痛について事故との関係を争われることがあります。
少しでも症状がある場合には、遠慮せずに医師へ伝え、診療録に残してもらうことが大切です。
整骨院や接骨院に通う場合でも、医師の診察を継続して受けることが重要です。
注意点③ 治療費打切りをそのまま受け入れない
交通事故で通院を続けていると、保険会社から「治療費の一括対応は今月で終了します」「そろそろ症状固定です」「これ以上の治療費は支払えません」と言われることがあります。
しかし、保険会社が治療費を打ち切ると言ったからといって、直ちに治療を終了しなければならないわけではありません。
治療の必要性や症状固定の時期は、本来、医師の意見を踏まえて判断されるべきものです。
まだ痛みが残っており、医師も治療継続が必要と判断している場合には、保険会社に対して治療費対応の継続を求める余地があります。
仮に保険会社の一括対応が終了した場合でも、
- 健康保険を利用して通院を続ける
- 自賠責保険に被害者請求をする
- 後日、必要かつ相当な治療費として請求する
といった対応が考えられます。
保険会社から治療費打切りを言われた場合には、その時点で弁護士に相談することをおすすめします。
注意点④ 休業損害の説明は慎重に行う
交通事故で仕事を休んだ場合、休業損害を請求できることがあります。
もっとも、保険会社は、
- 本当に休業が必要だったのか
- 事故による休業なのか
- 有給休暇を使った場合に損害といえるのか
- 収入資料が十分か
などを確認してきます。
会社員の場合には、勤務先に休業損害証明書を作成してもらうことになります。
自営業者の場合には、確定申告書、帳簿、売上資料などが必要になることがあります。
また、主婦・主夫など家事従事者の方についても、家事に支障が出た場合には休業損害を請求できる可能性があります。
しかし、保険会社から十分な説明がないまま、低い金額で提示されることもあります。
休業損害は、被害者の生活に直結する重要な損害です。
保険会社の提示額に納得できない場合には、根拠資料を整理した上で交渉する必要があります。
注意点⑤ 過失割合を安易に受け入れない
保険会社から、「今回の事故ではあなたにも2割の過失があります」「判例上、この事故は7対3です」などと説明されることがあります。
しかし、保険会社が提示する過失割合が必ず正しいとは限りません。
過失割合は、事故態様、道路状況、信号、一時停止規制、速度、衝突位置、事故直前の行動などによって変わります。
例えば、同じ交差点事故でも、
- 相手方に一時停止規制があったか
- どちらが優先道路を走行していたか
- 見通しが良かったか
- 相手方が大きく速度違反をしていたか
- 当方車両が停止していたか
などによって、結論が変わることがあります。
過失割合が変わると、最終的に受け取れる賠償額も大きく変わります。
保険会社の説明に納得できない場合には、実況見分調書、物件事故報告書、ドライブレコーダー映像、事故現場写真などを確認した上で、慎重に判断する必要があります。
注意点⑥ 示談案にすぐ署名しない
交通事故の治療が終了すると、保険会社から示談案が提示されます。
示談案には、
- 治療費
- 通院交通費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
- 過失相殺
などが記載されています。
しかし、保険会社から提示された金額が、被害者にとって適正な金額とは限りません。
特に慰謝料については、弁護士基準より低い金額で提示されていることが少なくありません。
また、休業損害や後遺障害逸失利益が十分に計算されていない場合もあります。
一度示談書に署名してしまうと、原則として後から追加請求や増額請求をすることはできません。
そのため、示談案が届いたら、署名する前に弁護士に内容を確認してもらうことをおすすめします。
注意点⑦ 後遺障害が残りそうな場合は示談を急がない
事故後、治療を続けても痛みやしびれが残る場合には、後遺障害等級認定を検討する必要があります。
後遺障害等級が認定されると、
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
を請求できる可能性があります。
例えば、むち打ちで14級9号が認定されるかどうかだけでも、賠償額に大きな差が生じます。
しかし、後遺障害申請をしないまま示談してしまうと、後から後遺障害分の賠償を請求することが難しくなります。
保険会社から、「この金額で早く示談しましょう」「後遺障害は難しいと思います」などと言われた場合でも、症状が残っているのであれば、示談前に後遺障害申請を検討するべきです。
注意点⑧ 保険会社との会話内容は記録しておく
保険会社とのやり取りでは、電話で重要な話が進むことがあります。
例えば、
- 治療費対応の終了時期
- 休業損害の支払可否
- 過失割合の説明
- 示談金額の根拠
などです。
後から「言った」「言わない」のトラブルにならないよう、保険会社との会話内容はメモに残しておくことをおすすめします。
少なくとも、
- 連絡日時
- 担当者名
- 話した内容
- 次回までに確認する事項
は記録しておくとよいでしょう。
重要な内容については、メールや書面で回答を求めることも有効です。
注意点⑨ 保険会社に提出する書類の内容を確認する
保険会社からは、様々な書類の提出を求められます。
例えば、
- 同意書(医療機関提出用)
- 休業損害証明書
- 通院交通費明細
- 事故状況説明書
- 示談書
などです。
これらの書類は、損害賠償額や事故状況の判断に影響することがあります。
特に、事故状況説明書や示談書については、内容をよく確認しないまま署名・押印することは避けるべきです。
意味が分からない書類や、記載内容に不安がある書類については、提出前に弁護士へ確認することをおすすめします。
保険会社対応で弁護士に相談すべきケース
次のような場合には、早めに弁護士へ相談した方がよいでしょう。
- 保険会社から治療費打切りを言われた
- 事故状況や過失割合について争いがある
- 保険会社の対応が高圧的、または説明が不十分である
- 休業損害が十分に支払われない
- 後遺障害が残りそうである
- 示談案が届いたが金額が妥当か分からない
- 弁護士費用特約が利用できる
保険会社との対応で不安を感じた時点で相談することで、不利な内容で手続が進むことを防ぎやすくなります。
まとめ

交通事故では、保険会社との対応が賠償額に大きく影響することがあります。
保険会社は交通事故処理に慣れていますが、あくまでも加害者側の立場で対応しています。
そのため、治療費打切り、過失割合、休業損害、後遺障害、示談金額などについて、保険会社の説明をそのまま受け入れるのではなく、慎重に確認することが重要です。
特に、示談書に署名してしまうと、原則として後からやり直すことはできません。
保険会社から示談案が届いた場合や、対応に不安がある場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
よくある質問
保険会社の担当者の説明は信用してよいですか?
保険会社の説明が常に誤っているわけではありませんが、保険会社は加害者側の立場で示談交渉を行います。そのため、提示額や過失割合が被害者にとって適正とは限りません。
保険会社から治療費を打ち切ると言われたら通院をやめるべきですか?
必ずしも通院をやめる必要はありません。医師が治療継続を必要と判断している場合には、健康保険を利用して通院を続けるなどの対応が考えられます。
保険会社から示談書が届いたら署名してもよいですか?
すぐに署名することはおすすめできません。一度示談すると原則としてやり直しができないため、示談金額や内容が適正か確認する必要があります。
過失割合に納得できない場合は争えますか?
争える場合があります。事故状況、道路状況、ドライブレコーダー映像、実況見分調書などを確認し、適正な過失割合を検討する必要があります。
保険会社との電話対応が負担です。弁護士に任せられますか?
弁護士に依頼すると、保険会社との連絡窓口を弁護士にすることができます。被害者の方は治療や生活再建に集中しやすくなります。
保険会社から後遺障害は難しいと言われました。諦めるべきですか?
保険会社の説明だけで諦める必要はありません。症状が残っている場合には、後遺障害診断書や検査結果を踏まえて申請を検討することが重要です。
保険会社に提出する同意書は署名しても大丈夫ですか?
一般的な医療照会の同意書など、手続上必要な書類もあります。ただし、内容が分からない書類や不安がある書類については、署名前に弁護士へ確認することをおすすめします。
保険会社対応について、いつ弁護士に相談すればよいですか?
治療費打切りを言われたとき、過失割合に納得できないとき、示談案が届いたときなどは相談のタイミングです。示談書に署名する前に相談することが特に重要です。
焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です

焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。
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法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
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