交通事故の症状固定とは?

交通事故

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  • 焼津・吉田町・牧之原・藤枝・御前崎周辺で交通事故の相談をしたい
  • 保険会社から「そろそろ症状固定」と言われて困っている
  • 症状固定になると治療費や慰謝料がどうなるのか知りたい
  • 症状固定後も痛みが残っている場合の対応を知りたい
  • 後遺障害申請をするべきか弁護士に相談したい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

症状固定とは

交通事故で怪我をした場合、まずは病院や整形外科などで治療を受けることになります。

治療を続けることで、痛みやしびれなどの症状が改善していくことも多いですが、一定期間治療を続けても症状が残ってしまうことがあります

このように、医学上一般に承認された治療を行っても、それ以上大きな改善が見込めない状態を「症状固定」といいます

簡単にいうと、症状固定とは、怪我が完全に治ったという意味ではありません。

治療を続けても、これ以上大きく良くなることは見込みにくい状態」という意味です。

そのため、症状固定時に痛みやしびれが残っていることはあります。

むしろ、症状固定後に残った症状について、後遺障害として評価されるかどうかが問題になります

症状固定は誰が判断するのか

症状固定の判断について、保険会社から「そろそろ症状固定です」「今月末で治療費の対応を終了します」と言われることがあります。

しかし、症状固定は本来、医学的な判断を伴うものです。

したがって、症状固定時期を判断する上で最も重要なのは、主治医の意見です。

保険会社が治療費対応を終了すると言ったからといって、当然にその日が症状固定日になるわけではありません。

もちろん、最終的に裁判などで争いになった場合には、裁判所が症状固定時期を判断することになります。

しかし、その場合でも、医師の診断書、診療録、治療経過、検査結果などが重要な判断資料になります。

そのため、保険会社から症状固定を求められた場合でも、まずは主治医に現在の症状や今後の治療見込みを確認することが大切です

症状固定になると何が変わるのか

症状固定は、交通事故の損害賠償において非常に重要な区切りになります。

なぜなら、症状固定前と症状固定後では、請求できる損害の内容が変わるからです

症状固定前は、主に次のような損害が問題になります。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料

これに対し、症状固定後に症状が残っている場合には、後遺障害として次のような損害が問題になります。

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

つまり、症状固定は、「治療段階から後遺障害の有無を判断する段階へ移る時点」といえます。

症状固定後の治療費はどうなるのか

症状固定後は、原則として、加害者側に治療費を請求することが難しくなります

なぜなら、症状固定後の治療は、症状の改善を目的とする治療ではなく、症状の維持や緩和を目的とするものと評価されることが多いためです。

そのため、症状固定後の通院費や治療費については、交通事故による損害として認められにくくなります

実務上は症状固定後の治療費は争いになりやすいため、症状固定の時期については慎重に判断する必要があります

保険会社の治療費打切りと症状固定は同じではない

交通事故の相談で多いのが、「保険会社から治療費を打ち切ると言われました。もう症状固定なのでしょうか」というご相談です。

ここで注意すべきなのは、保険会社による治療費の一括対応終了と、医学的な症状固定は同じではないという点です。

保険会社は、事故から一定期間が経過すると、治療費の支払を終了しようとすることがあります。特に、むち打ちの場合には、事故から3か月、6か月程度で治療費打切りの話が出ることがあります。

しかし、保険会社が治療費を打ち切ったからといって、必ずしも治療の必要性がなくなったわけではありません。まだ痛みが残っており、主治医が治療継続を必要と判断している場合には、健康保険を利用して通院を継続し、後日、必要かつ相当な治療費として請求することも考えられます。

保険会社から治療費打切りを言われた場合には、そのまま通院をやめるのではなく、主治医や弁護士に相談して今後の方針を検討することが重要です

症状固定前に示談してはいけない理由

交通事故では、治療中に保険会社から示談を求められることがあります。しかし、症状固定前に示談することは基本的におすすめできません

症状固定前は、まだ治療経過が確定していません。そのため、

  • 最終的な治療期間
  • 通院慰謝料
  • 休業損害
  • 後遺障害が残るかどうか
  • 後遺障害等級が認定されるかどうか

が確定していない状態です。

この段階で示談してしまうと、後から痛みやしびれが残ったとしても、追加で後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することが難しくなる可能性があります

一度示談書に署名すると、原則としてやり直しはできません。そのため、交通事故の示談は、原則として治療終了または症状固定後に行うべきです。

症状が残っている場合には、後遺障害申請の必要性を検討してから示談交渉に進むことが重要です。

症状固定後に後遺障害申請を検討する

症状固定時に痛み、しびれ、可動域制限、変形、神経症状などが残っている場合には、後遺障害等級認定を検討します。後遺障害等級が認定されると、

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

を請求できる可能性があります。

例えば、むち打ちで14級9号が認定された場合には、弁護士基準で後遺障害慰謝料110万円が一つの目安になります。

12級13号が認定される場合には、後遺障害慰謝料は290万円が一つの目安になります。

このように、後遺障害等級が認定されるかどうかによって、最終的な賠償額は大きく変わります。症状固定後に症状が残っているにもかかわらず、後遺障害申請をしないまま示談してしまうことは避けるべきです。

後遺障害診断書が重要

後遺障害申請を行う場合には、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定において非常に重要な資料です。

診断書には、

  • 傷病名
  • 自覚症状
  • 他覚所見
  • 検査結果
  • 可動域制限
  • 神経学的所見
  • 今後の見通し

などが記載されます。

実際には症状が残っていても、後遺障害診断書の記載が不十分であれば、適正な等級が認定されない可能性があります

そのため、後遺障害診断書を作成してもらう際には、現在残っている症状を正確に医師へ伝えることが重要です。

また、必要に応じて、MRI、CT、神経学的検査などの検査結果も確認する必要があります。

症状固定時期が早すぎると不利になることがある

症状固定時期が早すぎると、被害者に不利になることがあります

症状固定後は、原則として治療費や通院慰謝料の算定期間が終了します。

そのため、本来であれば治療を継続する必要があったにもかかわらず、早すぎる時期に症状固定とされてしまうと、

  • 治療費が十分に支払われない
  • 通院慰謝料が低くなる
  • 後遺障害認定で不利になる

といった問題が生じる可能性があります。

特に、むち打ちなどの神経症状では、治療期間や症状の一貫性が後遺障害認定で重要になります。

まだ症状が強く、治療による改善の余地がある場合には、安易に症状固定とするべきではありません

保険会社から早期の症状固定を求められた場合には、主治医の意見を確認し、必要に応じて弁護士に相談することをおすすめします

症状固定時期が遅すぎる場合の問題

一方で、症状固定時期を必要以上に遅らせればよいというものでもありません。

治療の必要性が乏しいにもかかわらず、漫然と通院を続けている場合には、保険会社から「その時期以降の治療費は事故と関係がない」「通院慰謝料の対象にならない」と争われることがあります。

また、裁判になった場合には、実際の治療経過や医師の判断を踏まえて、保険会社が主張する時期より後、または被害者が主張する時期より前に症状固定日が認定されることもあります。

症状固定時期は、早すぎても遅すぎても問題になり得ます

重要なのは、症状の経過、治療内容、医師の意見を踏まえ、医学的にも法的にも合理的な時期を検討することです

症状固定後も痛みがある場合

症状固定後も痛みやしびれが残っている場合、今後の対応としては大きく分けて次の2つが考えられます。

1つ目は、後遺障害等級認定の申請です。症状が後遺障害として評価される可能性がある場合には、後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険へ申請します。

2つ目は、必要に応じて自費または健康保険で治療を継続することです。

症状固定後であっても、痛みの緩和や生活の維持のために通院を続ける方はいます。ただし、その治療費を加害者側へ請求できるかは別問題です。

後遺障害申請をする場合には、症状固定後の通院状況や症状の推移も関係することがあるため、医師と相談しながら対応することが重要です。

症状固定と言われたときに確認すべきこと

保険会社や医師から症状固定の話が出た場合には、次の点を確認しましょう。

  • 現在も痛みやしびれなどの症状が残っているか
  • 治療によって症状が改善している途中か
  • 主治医は症状固定と判断しているか
  • 今後も治療継続の必要があるか
  • MRIやCTなど必要な検査を受けているか
  • 後遺障害診断書を作成してもらう必要があるか
  • 後遺障害申請をするべきか
  • 示談交渉を始めてよい段階か

症状固定は、交通事故の賠償手続における重要な分岐点です。

分からないまま保険会社の説明に従ってしまうと、本来請求できる損害を請求しないまま示談してしまうおそれがあります。

まとめ

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

症状固定とは、治療を続けてもそれ以上大きな改善が見込めない状態をいいます。症状固定は、怪我が完全に治ったという意味ではなく、症状固定後に残った症状については後遺障害として評価されるかどうかが問題になります。

また、症状固定になると、原則として治療費や通院慰謝料の算定期間が終了し、後遺障害慰謝料や逸失利益の問題へ移ります。

保険会社から治療費打切りや症状固定を求められた場合でも、直ちに通院をやめたり、示談したりするべきではありません

主治医の意見を確認し、症状が残っている場合には後遺障害申請を検討することが重要です。

交通事故で症状固定や治療費打切りについて不安がある方は、示談前に弁護士へ相談することをおすすめします

よくある質問

症状固定とは何ですか?

治療を続けても、それ以上大きな改善が見込めない状態をいいます。完治したという意味ではなく、痛みやしびれが残っていても症状固定となることがあります。

症状固定は保険会社が決めるのですか?

保険会社が一方的に決めるものではありません。症状固定時期を判断する上では、主治医の意見、治療経過、検査結果などが重要です。

症状固定になると治療費はどうなりますか?

症状固定後の治療費は、原則として加害者側へ請求することが難しくなります

保険会社から治療費を打ち切ると言われたら通院をやめるべきですか?

必ずしも通院をやめる必要はありません。主治医が治療継続を必要と判断している場合には、健康保険を利用して通院を続けることも考えられます

症状固定後に痛みが残っている場合はどうすればよいですか?

後遺障害等級認定の申請を検討します。後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できる可能性があります。

症状固定前に示談してもよいですか?

基本的にはおすすめできません。治療経過や後遺障害の有無が確定していないため、後から追加請求が難しくなるおそれがあります

後遺障害診断書はいつ作成してもらいますか?

通常は症状固定後に主治医へ作成を依頼します。残っている症状や検査結果を正確に記載してもらうことが重要です

症状固定時期に納得できない場合は争えますか?

争える場合があります。医師の意見、診療録、治療経過、症状の推移などを踏まえて、適切な症状固定時期を主張することが重要です。

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ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。

ご依頼後

ⅰ. 相手方保険会社と交渉

契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。

保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。

保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。

※ 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない

お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。

弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。

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