交通事故の通院日数と慰謝料の関係(通院頻度が少ない場合の注意点)

交通事故

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  • 焼津・吉田町・牧之原・藤枝・御前崎周辺で交通事故の相談をしたい
  • 交通事故の慰謝料が通院日数でどう変わるのか知りたい
  • 通院回数が少ないと慰謝料が減るのか不安
  • 保険会社から「通院日数が少ない」と言われた
  • 仕事や家事で忙しく、十分に通院できなかった場合の影響を知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

交通事故の慰謝料は通院日数と関係がある

交通事故で怪我をした場合、被害者は加害者側に対し、入通院慰謝料を請求できることがあります。

入通院慰謝料とは、交通事故によって怪我をし、治療や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する損害賠償です。

例えば、

  • 首や腰の痛みが続いた
  • 仕事を調整して通院した
  • 家事や育児に支障が出た
  • 通院のために時間や労力を使った
  • 事故後の不安や不便を感じた

といった事情が、慰謝料として評価されます。

もっとも、交通事故の慰謝料は、被害者が自由に金額を決められるものではありません。

実務上は、怪我の内容、通院期間、実際の通院日数、治療経過などをもとに算定されます。

そのため、交通事故の慰謝料を考える上では、「どれくらいの期間通院したか」「実際に何日通院したか」が重要になります。

通院期間と実通院日数の違い

交通事故の慰謝料を考える際には、「通院期間」と「実通院日数」を区別する必要があります。

通院期間とは、事故後に治療を開始してから治療終了、または症状固定までの期間をいいます。

例えば、4月1日に事故に遭い、4月2日から通院を開始し、6月30日に治療が終了した場合、通院期間は約3か月になります。

一方、実通院日数とは、その期間中に実際に病院や整骨院へ通院した日数をいいます。

同じ3か月の通院期間でも、

  • 実際に30日通院した場合
  • 実際には5日しか通院していない場合

では、慰謝料の評価が変わる場合があります。

つまり、「治療期間が長いから慰謝料も必ず高くなる」というわけではありません

治療期間だけでなく、実際の通院状況も確認されます。

慰謝料の計算基準には3つの基準がある

交通事故の慰謝料には、主に次の3つの基準があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準、裁判基準

自賠責基準は、自賠責保険における最低限の補償基準です。

任意保険基準は、保険会社が内部的に用いている基準です。

弁護士基準は、裁判所で用いられる基準で、一般的には3つの中で最も高額になりやすい基準です。

保険会社が最初に提示する慰謝料は、弁護士基準より低いことがあります

そのため、示談案が届いた場合には、通院日数だけでなく、どの基準で計算されているのかを確認することが重要です

自賠責基準では実通院日数が大きく影響する

自賠責基準では、入通院慰謝料について、一定の計算方法が用いられます。

基本的には、

  • 治療期間
  • 実通院日数の2倍

のいずれか少ない方を基準に計算されます。

そのため、通院期間が長くても、実際の通院日数が少ない場合には、慰謝料が低くなることがあります

例えば、通院期間が3か月あっても、実通院日数が5日しかない場合、自賠責基準では「実通院日数の2倍」が重視され、慰謝料がかなり低く計算される可能性があります。

保険会社の提示額が低い場合、この自賠責基準に近い計算がされていることがあります

弁護士基準では通院期間を基本に考える

弁護士基準では、原則として通院期間をもとに慰謝料を算定します

例えば、むち打ちなど比較的軽い神経症状の場合には、通院3か月で約53万円通院6か月で約89万円が一つの目安になります。

骨折など他覚所見のある怪我では、これより高い基準が用いられることもあります。

もっとも、弁護士基準でも、実通院日数が極端に少ない場合には、慰謝料が減額される可能性があります

つまり、弁護士基準だからといって、通院期間だけを見て機械的に満額が認められるわけではありません。

治療期間に対して通院回数が少なすぎる場合には、「実際にはそれほど治療の必要性が高くなかったのではないか」「症状は軽かったのではないか」と評価されるおそれがあります。

通院日数が少ないと慰謝料が減ることがある

交通事故の慰謝料では、通院日数が少ない場合に問題となることがあります。

例えば、

  • 3か月間で数回しか通院していない
  • 1か月以上通院していない空白期間がある
  • 症状があると言いながら通院頻度が極端に低い
  • 医師の指示なく自己判断で通院を中断している

といった場合です。

このようなケースでは、保険会社から、「症状が軽かったのではないか」「治療の必要性がなかったのではないか」「交通事故と症状の関係が続いていないのではないか」と主張される可能性があります。

その結果、慰謝料が減額されたり、治療費の一部を争われたりすることがあります

通院頻度はどれくらいが適切か

では、交通事故後、どれくらいの頻度で通院すればよいのでしょうか。

これは怪我の内容、症状の程度、医師の治療方針によって異なります。そのため、一律に「週何回通院すればよい」と決まっているわけではありません

重要なのは、医師の指示に従い、症状に応じて必要な治療を継続することです。痛みやしびれが続いているにもかかわらず、忙しいからといって長期間通院しないでいると、後から不利に評価されることがあります。

他方で、慰謝料を増やす目的だけで、必要性のない通院を過度に行うことも適切ではありません。

交通事故の治療は、あくまでも症状改善のために行うものです。医師と相談しながら、症状に応じた適切な通院を継続することが重要です。

整骨院・接骨院への通院日数は慰謝料に含まれるか

交通事故後、病院だけでなく整骨院接骨院に通う方もいます。

整骨院や接骨院への通院も、必要性や相当性が認められる場合には、慰謝料算定上考慮されることがあります

ただし、注意が必要です。

整骨院や接骨院だけに通い、医師の診察を長期間受けていない場合保険会社から治療の必要性や症状の程度を争われることがあります

特に、後遺障害等級認定を目指す場合には、医師の診断、検査、診療録、後遺障害診断書が非常に重要です。

整骨院や接骨院に通う場合でも、整形外科などの医療機関で定期的に診察を受けることをおすすめします

通院の空白期間がある場合の注意点

交通事故後の通院では、途中に空白期間があると問題になることがあります。

例えば、

  • 事故後すぐに受診せず、数週間後に初めて病院へ行った
  • しばらく通院していたが、1か月以上通院しなかった
  • 症状固定前に通院をやめてしまった

といった場合です。

このような空白期間があると、保険会社から、「事故と症状との因果関係がない」「症状は一度治ったのではないか」「治療の必要性がなかったのではないか」と主張されることがあります。

もちろん、仕事、家庭の事情、病院の予約状況など、通院できなかった理由がある場合もあります。その場合には、通院できなかった理由を説明できるようにしておくことが大切です

ただし、一般的には、症状が続いているのであれば、長期間通院を空けない方がよいでしょう。

仕事や家事で忙しく通院できなかった場合

被害者の方の中には、「仕事が忙しくて通院できなかった」「子どもの世話があり、病院へ行けなかった」「痛みはあったが、我慢していた」という方もいます。

お気持ちはよく分かります。しかし、交通事故の損害賠償では、通院していない期間について、症状の存在や治療の必要性を客観的に示すことが難しくなります

後から「痛みは続いていた」と説明しても、医療記録がなければ、保険会社に十分理解してもらえないことがあります。

そのため、痛みやしびれが続いている場合には、忙しくてもできるだけ定期的に医療機関を受診することが重要です

どうしても通院頻度が少なくなってしまう場合には、受診時に症状が継続していることを医師に伝え、診療録に残してもらうことも大切です。

通院日数は後遺障害認定にも影響する

通院日数や通院頻度は、慰謝料だけでなく、後遺障害等級認定にも影響することがあります。

例えば、むち打ちで14級9号の認定を目指す場合には、

  • 事故直後から症状が出ているか
  • 症状が一貫しているか
  • 継続的に通院しているか
  • 治療経過が自然か

といった事情が重要になります。

通院頻度が極端に少なかったり、長期間の通院空白があったりすると、「後遺障害が残るほどの症状だったのか」と疑問を持たれる可能性があります。

したがって、症状が残りそうな場合には、将来の後遺障害申請も見据えて、適切な通院を継続することが重要です。

保険会社から「通院日数が少ない」と言われた場合

保険会社から、「通院日数が少ないので慰謝料はこの金額です」「この通院頻度では治療費は認められません」「後遺障害は難しいと思います」と言われることがあります。

しかし、保険会社の説明が常に正しいとは限りません。

通院日数が少ない場合でも、

  • 医師が治療継続を必要と判断していた
  • 仕事や家庭の事情で通院に制限があった
  • 症状は一貫して継続していた
  • 通院以外にも自宅療養や服薬を続けていた
  • 怪我の内容から治療期間が相当といえる

といった事情があれば、保険会社の提示額を争う余地があります

ただし、そのためには資料や説明が必要です。示談前に弁護士へ相談し、通院状況や治療経過を整理することをおすすめします

示談前に確認すべきポイント

保険会社から示談案が届いた場合には、次の点を確認しましょう。

  • 通院期間が正しく反映されているか
  • 実通院日数が正しく計算されているか
  • 慰謝料がどの基準で計算されているか
  • 整骨院や接骨院への通院が考慮されているか
  • 通院頻度が少ないことを理由に不当に減額されていないか
  • 後遺障害申請をする必要がないか

一度示談書に署名してしまうと、原則として後から増額請求をすることはできません

通院日数や慰謝料額に不安がある場合には、示談前に確認することが重要です

まとめ

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

交通事故の慰謝料は、通院期間や実通院日数と深く関係します

自賠責基準では実通院日数が大きく影響し、弁護士基準では通院期間を基本にしながらも、通院頻度が極端に少ない場合には減額される可能性があります

交通事故後に痛みやしびれがある場合には、自己判断で通院を中断せず、医師の指示に従って適切に通院することが重要です

また、保険会社から提示された慰謝料が、通院日数を理由に低く計算されている場合でも、その金額が適正とは限りません。

示談前に、通院状況や慰謝料額について弁護士に相談することをおすすめします

よくある質問

交通事故の慰謝料は通院日数で決まりますか?

通院日数は重要な要素ですが、それだけで決まるわけではありません。怪我の内容、通院期間、実通院日数、治療経過、後遺障害の有無などを総合的に考慮します

通院日数が少ないと慰謝料は減りますか?

減額される可能性があります。特に、治療期間に比べて実通院日数が極端に少ない場合には、症状や治療の必要性が軽く見られることがあります。

通院3か月の場合、慰謝料はいくらくらいですか?

むち打ちなど比較的軽い神経症状の場合、弁護士基準では約53万円が一つの目安です。ただし、通院頻度や症状によって変わります。

通院6か月の場合、慰謝料はいくらくらいですか?

むち打ちなどの場合、弁護士基準では約89万円が一つの目安です。ただし、実通院日数が少ない場合には減額される可能性があります。

仕事が忙しくて通院できなかった場合でも慰謝料は請求できますか?

請求は可能ですが、通院していない期間について症状や治療の必要性を示しにくくなります。症状が続いている場合には、できるだけ定期的に医療機関を受診することが重要です。

整骨院への通院日数も慰謝料に含まれますか?

必要性や相当性が認められれば考慮されることがあります。ただし、整骨院だけでなく、医師の診察も継続して受けることをおすすめします

通院の空白期間があると不利になりますか?

不利になる可能性があります。長期間通院していないと、事故と症状との関係や治療の必要性を争われることがあります。

保険会社から通院日数が少ないと言われた場合、争えますか?

争える場合があります。症状の継続、医師の判断、通院できなかった理由、治療経過などを整理し、慰謝料額が適正か検討する必要があります

焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です

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法律相談から事件終了までの流れ

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まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

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債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

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焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。

ご依頼後

ⅰ. 相手方保険会社と交渉

契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。

保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。

保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。

※ 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない

お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。

弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。

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